合衆国(米国)年金申請書提出代行
アメリカでのご勤務経験がある方は、合衆国年金を受給できる可能性があります。
まずは、ご自身が合衆国年金制度から退職年金を受給できる対象であるかどうかを確認してみましょう。
合衆国退職年金の受給資格は、次の通りです。
合衆国退職年金受給資格
アメリカでの年金制度加入期間が1年6ヶ月(6クレジット)以上あること
日米両国の年金制度加入期間が、通算して10年(40クレジット)以上あること
62歳に達していること
※満額受給できる開始年齢は、生まれた年により異なり、65歳から67歳までの方(下表参考)
なお、繰上受給の場合は、生涯にわたって一定の率で年金額が減額されます。
※満額開始年齢より繰り上げて受給する場合は、月45時間を超える就労をしていないこと
(参考)満額受給開始年齢
生まれた年 | 受給開始年齢 |
---|---|
~1937年 | 65歳 |
1938年 | 65歳2ヶ月 |
1939年 | 65歳4ヶ月 |
1940年 | 65歳6ヶ月 |
1941年 | 65歳8ヶ月 |
1942年 | 65歳10ヶ月 |
1943年~1954年 | 66歳 |
1955年 | 66歳2ヶ月 |
1956年 | 66歳4ヶ月 |
1957年 | 66歳6ヶ月 |
1958年 | 66歳8か月 |
1959年 | 66歳10か月 |
1960年~ | 67歳 |
申請書提出代行
当法人では、合衆国年金における手続に関するご相談及び年金事務所への申請書提出代行を承っております。
※お電話やメールでご提供いただいた個人情報やご相談内容は、お客様への業務上の連絡や、ご契約時の情報・サービス提供以外の目的で利用することはありません。
〇料金表
メール・電話相談 | 初回無料 |
---|---|
申出書提出代行 | 100,000円/件 |
※退職年金以外の案件やご相談内容によっては、別途お見積りをさせていただくことがございます。
〇手続きの流れ
【弊社における代行範囲】
①申請書提出代行の依頼をされたお客様に対して、弊社から請求申出書に記載する内容を確認するため、後日ご連絡をさせていただきます。
②おうかがいした内容をもとに、弊社で請求申出書を作成し、年金事務所へ提出いたします。
提出後、請求申出書に記載しましたお客様の電話番号に、合衆国大使館領事部連邦年金課より、合衆国年金請求内容の聞き取りのために日本語が話せる職員から電話での照会があります。
(合衆国の事情により、請求申出書提出から聞き取りまでは、6ヶ月程度を要する場合があります。)
※合衆国大使館からの聞き取りに関しましては、お客様ご自身でのご回答となりますので、弊社では対応致しかねます。
〇ご相談・申請書提出代行依頼
お問合せフォームより、ご相談・ご依頼くださいませ。