汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

平成22年度の年金額

各種年金関係

平成22年度の国民年金の年金額は、平成21年度の年金額が据え置かれました。
詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。

厚生年金保険の保険料額

各種年金関係

今日は、厚生年金の保険料についてお話します。

皆さんも毎月、厚生年金の保険料が給与から天引きされているのではないでしょうか。かなりの額を引かれている印象があるかと思います。

厚生年金の保険料は、定額ではありません。
個々人の受ける報酬に比例する額となります。

式で表すと以下のようになります。

厚生年金の保険料額=標準報酬月額×保険料率

※標準報酬月額は、毎月の給与の平均額と考えてください。

保険料率ですが、平成21年度の保険料率が15.704%でした。
保険料率は今後、平成29年9月まで、18.3%を目処に引き上げられていきます。
この他、賞与からも保険料は徴収されていますので、負担割合はかなり大きいといえます。

事故死

各種年金関係

冬季五輪が開幕し、日本人選手の活躍が毎日メディアで取り上げられています。

そんな中、開幕直後に、リュージュ男子グルジア代表のクマリタシビリ選手が、公式練習中に事故死するという悲報がありました。
オリンピックという舞台での事故死は、遺族にとって、悲痛の極みだと思います。
私も、遺族年金の相談で、業務上の事故など悲惨な話をお聞きしますが、今回の事故は胸が痛みました。

クマリタシビリ選手のご冥福をお祈りします。

国民年金の額

各種年金関係

今日は国民年金の支給額についてお話します。

国民年金の支給額は、現在満額で780,900円となっております。
月額ではなく、年間額です。

多いと感じるのか、少ないと感じるのかは、人それぞれですが、老後はこの額を参考に計画を練らないといけません。

貯蓄は必須ではないでしょうか。

遺族年金相談メール

各種年金関係

遺族年金メール無料相談を毎日多くの方から、頂いております。
先日受けた相談のエピソードをご紹介致します。

相談者は男性高齢者(ご主人)からでした。
相談内容は、ご主人が亡くなった場合、奥様に遺族年金が支給されるか、ということでした。
(相談内容はこういった年金を受給できるのかということが大半を占めます。)
この方は、受給要件を満たしておりましたので、受給できるというご回答を致しました。

その翌日に、お礼のメールを頂きました。
「安心しました。このご返信メールを保存しておきます。
今井様の益々のご栄達をお祈りいたします。」
という内容でした。
生活していく中で、不安は多くの方がお持ちだと思います。
私の行っている事が、そういった不安を少しでも解消させることに繋がるのは、大変光栄なことです。
また、わざわざこういったお礼のメールを頂ける事も本当に嬉しく思います。
遺族年金でお悩みの方、ご相談お待ちしております。

遺族厚生年金①

各種年金関係

昨日宣言したとおり、今日は、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲についてお話します。

遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母になります。
全て、死亡当時の生計維持要件が問われます。

ここで妻以外の方は、年齢要件、障害要件を満たすことが必要です。
・年齢要件
子、孫          →  18歳年度末までの子(高校卒業までの子)
夫、父母、祖父母   →  55歳以上
・障害要件
子、孫          →  20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害

子、孫はともに、婚姻していないことが要件になります。
55歳以上60歳未満の方は、60歳に達するまで支給停止となります。

昨日の遺族基礎年金に比べると、受給できる遺族の範囲が広がりましたが、全ての方が受給できるわけではないことに注意してください。

遺族基礎年金①

各種年金関係

遺族年金には、国民年金制度から出る遺族基礎年金と厚生年金保険制度から出る遺族厚生年金があります。

今日は、遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲についてお話します。

遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲は、死亡当時、死亡者によって生計を維持されていた、子もしくは、子のある妻です。
ここでいう「子」は、18歳年度末までの子になります。(高校卒業までの子)
妻は、子がいなければ受給できません。
夫には支給されません。死亡者の父母や祖父母にも支給されません。
私は絶対に受給することができません・・・

明日は、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲についてお話します。
遺族基礎年金よりは、身近に感じると思います。

過去最高

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厚生労働省が2008年「簡易生命表」を公表し、日本人の平均寿命が女性86.05歳、男性79.29歳となり、ともに過去最高を更新したことがわかりました。
このように現在の日本は、超高齢社会と言われていますが、社会保険労務士として、やはり今後の年金制度の崩壊を懸念しています。
少子高齢化の進展に対応した、年金制度の構築が急務ですね。

「ねんきん特別便」のその後

各種年金関係

ほとんどの方が「ねんきん特別便」を受け取っているかと思います。社会保険庁は「宙に浮いた」年金記録の持ち主を特定するためにこれを送付しました。2008年3月までに記録漏れの被害者と思われる1,030万人に送った「名寄せ便」と、2008年4月から10月末までに残りのすべての受給者・加入者9,843万人に送った「全員便」の2種類があります。送付後の状況はどうなっているのでしょうか?

社会保険庁によると「名寄せ便」に対して回答を寄せたのは、昨年末時点で31%(316万人)、「全員便」では47%(4,615万人)です。また278万通が送付先の転居などの理由で届いていないそうでうす。

記録漏れを見つけた場合、証拠をもとに社会保険事務所に申し出れば、記録の修正がなされます。明確な証拠がなければ、総務省の「年金記録確認第三者委員会」に申し出て、記録回復の可否に関する審査を受けることができます。
年金受給者にとっては、社会保険事務所や第三者委員会で記録回復を認める決定が下されても、実際に年金が支給されるまでには時間がかかります。記録訂正が認められれば「再裁定」と呼ばれる実際の年金額を計算する作業に移行しますが、再裁定の事務処理を担う社会保険業務センターの人手不足による未処理件数も多いようで、問題の1つとなっています。

昨年から、社会保険庁職員による厚生年金の標準報酬月額の改ざんなど年金記録に関するずさんな管理が発覚し、「年金記録問題」は解決どころか国民からの不信感が強くなっています。送付された年金記録の通知書を今一度確認し、不明点は社会保険事務所に問い合わせるなど、自分の年金は自分で守らなければなりません。