汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

ねんきんダイヤル

各種年金関係

仕事柄、よく年金についてのご相談をお受けしますが、政府の年金電話相談制度をご紹介します。

通称、ねんきんダイヤルと呼ばれ、平日はもちろん土日にも対応する日を設けております。

↓詳しくは以下をご覧ください。
ねんきんダイヤル

年金でお悩みの方是非ご活用ください。

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2年→10年

各種年金関係

国民年金の未納保険料を追納できる期間を、現行の2年から10年に延長する国民年金法改正案が5日に閣議決定しました。
実現された場合、約40万人の無年金者を救済できるようです。
皆さんも注目してみてください。

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日本年金機構

各種年金関係

社会保険庁が解体され、今年の1月から日本年金機構が発足しました。

それに伴い、社会保険事務所も、年金事務所に改称されました。
年金記録問題の発覚により、旧社会保険事務所の窓口対応が相当変わったことは確かです。日本年金機構による新体制・新方針の中で、国民の信頼回復がどこまで図られるかが気になるところです。

なかなか年金事務所等を訪れる機会がない方は、一度、年金事務所等を訪ねられ、ご自身の年金記録などの相談をしつつ新体制を実感されるのも良いのではないのでしょうか。

60歳から65歳までの老齢厚生年金

各種年金関係

厚生年金に加入している方は、原則、65歳に達した日の属する翌月から、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
しかし、65歳を迎える前から年金を受けている方もいるのではないでしょうか。

これは、生年月日に応じて、60歳から65歳までの期間に老齢厚生年金部分が支給される制度があるからです。

この制度は、大正15年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた人たちにのみ適用されます。昭和36年4月2日以後に生まれた方たちは、原則通り、65歳から支給されます。
上記の期間に生年月日がある方は、60歳から65歳までの老齢厚生年金を受給できるのか一度確認してみてください。
実際、もらえることを知らずに、請求をしていない方もいるようです。

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遺族年金のよくある質問

各種年金関係

遺族年金無料相談より、たくさんのご相談を受けております。

やはり受給できるのか?というご相談が多いですね。

以下のページによくある質問をまとめてありますので、ご参考までにご覧になってみてください。
http://www.izokunenkin.com/qa.html

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老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給

各種年金関係

先日、【遺族年金無料相談】で老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給についてのご質問を頂きました。

複数の年金の受給権を得た場合、原則、「1人1年金」の原則が適用され、年金を選択することになります。
したがって、老齢基礎年金と遺族厚生年金は、併給されない?と思われがちです。
実際質問者の方もそのような解釈をしていたようです。
しかし、この二つは、併給されます。
遺族厚生年金の受給権者が65歳に達した日の翌月から、老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することができるということになります。

遺族厚生年金を受給している方は、このような誤解をしないようにお気をつけください。

その他にも、併給される年金がありますので、次回お話させていただきます。

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付加年金

各種年金関係

国民年金基金について先日お話させていただきましたが、今回は、付加年金制度をご説明致します。

付加年金制度は、初めて聞く方も多いのではないでしょうか。

自営業者とサラリーマンの年金額の差を解消するために国民年金基金がありますが、付加年金も同じ役割を果たします。
付加年金は、保険料が月額400円、給付額が200円×納付した月数となります。

ご覧の通り、2年で元は取れてしまいます。
年金額としては、最大でも10万円弱というあまり大きな魅力を感じないかもしれませんが、その分負担は少ないので、自営業者の方ご検討いかがでしょうか。

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国民年金基金

各種年金関係

国民年金基金
長澤まさみさんのCMでピンとくる人はいるのではないでしょうか。

国民年金基金は国民年金制度から支給される老齢基礎年金に上乗せされる年金です。
一般的に、民間企業に勤める労働者は、老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金が支給されるのに対し、自営業者の方達は、老齢基礎年金のみとなっていました。
この年金額の差を解消する役割を果たすのが、国民年金基金制度です。

国民年金や厚生年金保険などとは違い、自由に掛け金などを設定することができ、掛け金が全額所得控除になるなどのメリットもありますので、皆様のライフスタイルに合わせて、一度検討をしてみるのもいかがでしょうか。

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万が一に備えて

各種年金関係

昨今、国民年金保険料の滞納者が増加していることが、問題となっています。

所得の問題や、単純に忘れているなど、滞納理由は、色々あると思います。
その中で、自分が年金の受給権者となったときには、年金制度が崩壊して、どうせ受給できないという考えで、滞納している方も多いのではないでしょうか。

昨日のブログで、国民年金の種類について、お話させていただきました。
上記のような理由で滞納している方の多くの方は、65歳になったときに支給される老齢基礎年金だけを考えていると思います。

年金は、老齢だけでなく、障害や死亡の事由が生じた場合にも支給されます。
しかし、全ての方に支給されるわけではなく、一定期間保険料を納めていることが要件になります。
万が一に備え、滞納されている方は、保険料を払うことをお勧めします。

障害基礎年金と遺族基礎年金

各種年金関係

一般的に国民年金というと、65歳から支給される老齢基礎年金を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

しかし、国民年金は、65歳になったときに支給される老齢基礎年金だけではありません。

障害者になってしまった場合、又は、死亡した場合にも年金は支給されます。
支給事由が障害の場合支給されるのが障害基礎年金、支給事由が死亡の場合に支給されるのが遺族基礎年金になります。

今までの私のブログにも、障害基礎年金や遺族厚生年金についてお話させていただいたことがありましたが、「これなんなの?」と思った方もいたのではないでしょうか。
国民年金制度から出る年金だということを今更ながら、補足させていただきます。