汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

平成29年4月年金受給期間が短くなります!

各種年金関係

来年、平成29年4月の消費税率引き上げに合わせて年金受給期間の短縮が予定されています。
老齢年金を受け取るには、原則して25年以上の加入期間が必要でしたが、無年金者をなくすという目的で、受給資格期間が25年から10年に短縮されます。

当初、H27年10月からの予定でしたが、消費税改正法と連動して規定しているため、消費税率引き上げの延長に合わせて施行日も延長されました。

これによって現在無年金の高齢者でも、受給期間を満たす場合は施行日以降に年金を受け取ることができるようになります。

支給額は掛けた期間に応じたものとなり掛けた期間が短い人はその期間に応じて少なくなりますが、「受給期間をみたさないから、、」と老後の資金源である年金を諦めていた人も受給する事が出来るようになります。

数年前、建設業を営む事業主様の法人成りのお手伝いをさせて頂きました。
健康保険は土建国保、年金は入ってませんと、、。
そんなはずはありませんね。国民皆年金です。
お預かりした資料の中に年金定期便が、、そして見事なまでの全期間未納。
初めて拝見したので、ある意味感動でした。
(土建国保加入者の年金未納は問題になっています。恐らくあまり年金制度の存在を知る機会がないのかもしれません。)

法人は厚生年金が強制適用になるため、お気になられているであろうと受給資格期間短縮のご案内と、「未成年時代に厚生年金に入っていたような気がする、」、という2社分の年金番号も無事統一手続きを完了。

あとは本当に改正されるであろうか、、と少々不安だった受給期間短縮の実施を待つのみとなっておりました。

延長となったときはヒヤッとしましたが、来年の4月、私の中ではようやくこの案件が終了いたします。

私と同じ中高年世代で「どうせ年金はあてにできないし、、」と納めていない方は、この機会に納付をご検討ください。
平成27年~平成30年9月までは過去5年分まで納付ができます。
(※過去10年の後納制度はH27.9.30で終了しました。)
老後の資金確保の手段として是非年金もご活用いただければと思います。

Takagi

社会保障審議会年金部会の動向

各種年金関係

こんにちは、ミヤシタです。
たまには、マジメな話題を・・。

先日、東京都社労士会が開催する年金相談員の講座がありました。
その中の興味深い話題が表題にある通り、『社会保障審議会年金部会の動向』です。

講師は、年金部会の委員をされている方でしたので、平成24年2月14日現在の
状況をお話ししてくださいました。

審議の中で、今年の10月から始まる特例水準の解消の話も出ています。

こちらの話は、受給者にとってあまり嬉しくはないものですが、全体的に
見ると今まで苦情が多かった以下の問題点も解消されそうです。

たとえば、繰り下げをしていた方が70歳以降に請求をした場合、請求した時点から
未来に向かってしか年金が受給できず遡及出来なかった点。

また、受給資格期間を10年に短縮する話(こちらは賛否両論ありますが。)
そして、未支給年金の請求範囲の拡大(現在は、お世話をしていたお嫁さんや
姪などは請求権がありません。)、などなど。

私が、年金機構の年金相談員をやっていたころ、クレームを受けていた内容が
法律に反映される可能性が高まっているというのは、なんだか嬉しいです。

というのは、当時、クレームを受けても「どうせ、ハイハイって言ってるだけで
制度は変わらないんでしょう?」というため息まじりの声を多く聞いていたからです。

年金機構になって、きちんと制度に対する要望が届くようになったなと
ちょっと実感しています。

引き続き、動向をチェックしていきたいと思います(^^)/

ミヤシタ

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年金は大事?

各種年金関係

こんにちは。

最近冬の寒さも和らいできたように感じるのは私だけでしょうか・・

2月も中旬に入り、そろそろ春も近づいてきましたね!
ちょっと大げさでしょうか(笑)

先日気になるニュースがありました。

「年金保険料の納付期間を10年に短縮へ」

厚生労働省の年金部会が、現状年金を受け取るために必要な保険料の
納付期間25年を、10年に短縮する方針を了承したというものです。

将来の無年金や低年金を減らすために、年金を受給することのできる
最低の保険料納付期間を引き下げる狙いがあるようです。

よく「将来の年金なんて期待できない」「国の年金は掛け捨てじゃないか」
などのご相談をいただきます。

国の財源や施策を考えると、将来の不安は皆さんお持ちだとは思います。

ただし、国の年金は老齢のみでなく、傷病や死亡など、様々なリスクに
対応できる、国民全員が加入できる唯一の保険です。

敬遠されるのではなく、まずは専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

平成24年3月にはスイス、ブラジルとの社会保障協定が発効されます。

働き方、ライフスタイルが多様化しているからこそ、掛け捨て防止に
関する国の施策にも期待したいですね。

(アライ)

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平成24年度の国民年金保険料

各種年金関係

こんにちは!ミヤシタです。
寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?

先日、新年になり、来年度の国民年金保険料が発表されました。

平成24年度の国民年金保険料は、昨年より下がって月額14,980円です。
払う側としては、喜ばしいですね。

そもそも国民年金保険料自体は、毎年上昇しているのですが物価や賃金などの指数を勘案して決められた保険料改定率というものがあるために、毎年の保険料が変動するわけです。

そのため、保険料が下がるということは、物価や賃金なども下がっているということになります。

となると・・年金を受給する側にとっても、物価や賃金などの変動が年金額に反映されるため、今年も年金額が下がるということになります・・。

さらに今年は、過去に物価の変動により年金額が下がるべきところ下げなかった期間があるため、本来より高い水準の年金額が払われていたことの是正もされる可能性が高いですね。

年金が下がると受給者の方の生活に影響があるので大変だと思いますが、物価や賃金の変動が年金に影響するのは、公的年金のメリットでもあります。

受給者の方の状況を考えると心が痛みますが、せめて現役世代の保険料が下がったので保険料の納付をがんばりたいですね・・。

ミヤシタ

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国民年金法の一部改正

各種年金関係

こんにちは、アサカです。

9月に入り、だいぶ過ごしやすくなりましたね。
電力供給の厳しい今夏をなんとか乗り切った気がします。

さて、今回の記事では、8月初めに可決されました「年金確保支援法案」について書いてみたいと思います。
おもに3点の変更事項がありますが、そのなかでも特に関心が高い(と思われる…)国民年金法の一部改正についてのご紹介です。

国民年金保険料の未納分を過去に遡って追納することのできる期間が、現行の「2年」から「10年」に延長されます。
本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにするためです。
(この期間延長は、3年間の時限措置です)

追納できないからとあきらめていた方にとって、朗報ですね。

しかしながら肝心な?施行日は少し先、平成24年10月までに決まるそうです。

国民への周知や関係各位への指導、システムへの反映などを考えるとやむを得ないのかもしれませんね。

アサカ

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障害年金の研修

各種年金関係

こんにちは、ミヤシタです。

台風が去って、また夏らしい日々が戻ってきましたね。
ようやくセミも鳴き始めました。(セミが鳴くと夏らしいですよね。)

ところで、少し前に私は障害年金の研修に行ってきました。
毎週土曜日の計4回、障害年金の請求代行をしている方が
多く集まっていました。

この仕事は、わりと一人でやっていらっしゃる方が多いので
情報交換の場にもなっていたようです。

平成22年1月より社会保険庁から日本年金機構になったことは
周知の通りですが、それによって審査体制がどのように変わったのか
またその影響は?というような内容はとても興味深かったです。

また、平成23年6月30日より法改正により知的障害の
認定基準ができ、精神用の診断書で申請出来るようになったこと
など新しい情報も得ることができました。

やはり、日々の業務に追われがちですが情報のアップデートは
重要なことですよね。

これからも精進して参りたいと思います。

ミヤシタ

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精神疾患 障害年金

各種年金関係

先日、「自殺やうつ病 09年経済的損失2.7兆円 厚労省初調査」という記事を拝見しました。
題名の通り、自殺やうつ病による経済的な損失を数値化したという内容です。
このような実態を数値化することは、賛否両論あると思いますが、「2.7兆円」という数字はかなりインパクトがあるのではないでしょうか。

うつ病、過労死、過労自殺を題材にする記事やニュースは最近非常に多いです。
私も、労災や遺族年金、障害年金の実務を通じ、こういったご相談をお受けします。
残業時間月200時間等の過酷な労働環境、パワハラなどを理由に、うつ病、休職、自殺といった労働者は年々増加しています。

自殺者は12年連続年間3万人を超え、うつ病の患者数が100万人を突破しました。
メンタルヘルス対策は、以前から行われてきましたが、増加傾向に歯止めがきかないということは、現行の対策が効果をあげていないからでしょう。

障害年金は、うつ病などの精神疾患も対象になります。
うつ病の再発の一因として、経済的な面で、完治する前に、職場復帰せざるを得ない方も多いのではないでしょうか。

障害年金制度の周知も効果的な対策の一つだと私は思います。

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児童扶養手当と遺族年金

各種年金関係

児童扶養手当を受給している方は、皆様の中にもいらっしゃるかと思います。

児童扶養手当を受給している方にご注意していただきたいことがあります。

それは、遺族年金の受給権が発生してしまうと、児童扶養手当が支給されなくなるということです。

これは、遺族年金の額が児童扶養手当の額を下回る場合にも遺族年金が優先されるため、大きな問題となっております。

厚生労働省が改正の議論をしているということですが、いつ改正されるかは定かではありません。

児童扶養手当の受給者の方、お気をつけください。

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老齢厚生年金

各種年金関係

昨日のブログで、老齢基礎年金についてお話させて頂きました。
今日は、老齢基礎年金に上乗せして支給される老齢厚生年金についてお話致します。

老齢基礎年金が、全国民共通の基礎年金として考えられているの対し、老齢厚生年金は、労働者の年金というイメージになります。

支給開始年齢は、65歳となっており、老齢基礎年金と同時に支給が開始されます。

支給額は、老齢基礎年金が、定額になっているの対し、老齢厚生年金は、報酬比例となっております。
つまり、給与が高い人は、高い保険料を納めることになり、その分、年金額が高くなります。
一般的に、高卒、大卒で、会社に入社し、定年まで勤めれば、国民年金の支給額より高くなるかと思います。

尚、ねんきん定期便で将来の老齢厚生年金の支給額も確認することが出来ますので、一度ご確認ください。

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老齢基礎年金

各種年金関係

今日は、「老齢基礎年金」について、お話させて頂きます。

一般的に老後の生活費として考えられている年金ですが、国民年金から支給される老齢基礎年金が、その年金に当たります。

老齢基礎年金は、全国民共通の基礎年金と言われており、原則65歳から支給されます。
支給額は、保険料納付済期間によって決定し、満額792,100円になります。(平成22年)

毎年、皆様のもとにねんきん定期便が送られてきているかと思います。
ねんきん定期便には保険料納付済期間、年金の予想額等が記載されていますので、自分は将来どの程度年金がもらえるのか、一度ご確認してみてください。

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