70歳定年時代がやってくる!?
今年は年初より、新型コロナ関連のニュースが流れない日がないほど、あいにくのコロナ一色の年になっています。しかし、コロナ禍の陰で私たちにも身近な法改正がいろいろと成立しています。その中でも特に今後の働き方、生き方にかかわるであろう法改正の概要をいくつか紹介いたします。
70歳までの就業を確保すべく~70歳就業確保法(2020年3月31日成立、2021年4月1日施行)
70歳就業確保法と呼ばれる改正法は、高年齢者雇用安定法や雇用保険法、労災保険法ほか3つの法律をまとめた改正です。その中でも特に大きなインパクトは、高年齢者雇用安定法の改正ではないでしょうか。
ご存知の通り、現行制度では高年齢者の就業機会を確保するために、①65歳まで定年引上げ ②65歳まで継続雇用制度の導入 ③定年の廃止の何れかが企業に義務付けられています。今回の改正では、現行の①と②の年齢の65歳を70歳に引き上げることに加えて、70歳まで働き続けるための多様な就業環境の提供として、④他社への再就職 ⑤フリーランス ⑥起業 ⑦社会貢献活動への参加など、7つのパタンの就業確保措置が可能となります。もちろん、これらの制度を導入するかは企業の『努力義務』のため、絶対的な効力はありませんが、2021年4月からは、70歳定年時代が幕を開けるだろうといえます。
60歳から65歳までの間の賃金補填の一助となっている高年齢雇用継続給付については2025年4月以降に60歳に到達する人から給付率を半減し、その後は段階的に廃止されていくという方向性が決まっています。複数就業者の労災保険給付については、会社ごとの給付基礎日額の算定から、複数就業先の賃金に基づいて算定されるようになり、給付の対象範囲の拡充などの見直しが決まっています。また2022年1月からは複数の事業主の雇用される65歳以上の労働者について、雇用保険が適用されるようになります。すでに今年の8月からは勤務日数の少ない被保険者でも適切に雇用保険の給付が受けられるよう、被保険者期間の算入にあたっては、11日未満の月であっても労働時間が80時間以上であれば1月にカウントできるようになりました。
70歳定年時代に向けて、着々と法整備が進んでいるといえます。
多様な働き方に対応か?年金改革法(2020年5月29日成立、2022年4月以降施行)
年金制度については、2019年8月公表された財政検証を受けて、公的年金及び確定拠出年金に関する改革案が成立しました。多様な働き方に対応するかのような改定ですが、大きなものをいくつかご紹介します。
①被用者保険の適用拡大
現行制度では、500人以下の企業で働く短時間労働者は、原則、社会保険の加入対象ではありません。今回の改正でこの規模要件が段階的に引き下げられます。2022年10月1日からは101人以上の企業、2024年10月1日からは51人以上の企業で働く短時間労働者は加入対象となりますのでご留意下さい。企業にとっての負担増が否めませんが、将来の年金額への反映や病気・出産の際の所得補償など、今まで制度の恩恵を受けられなかった短時間労働者への適用拡大は、企業の人材確保に期待できるでしょう。
②在職中の年金受給の在り方の見直し
働きながら年金を受給している場合、年金額と賃金の合計額が基準額を超えると年金が支給停止されます。特に60歳から64歳の間の支給停止額は28万円と低水準なため、年金の支給停止が就労意欲を低下させる原因にもなっていました。その支給停止額の水準を2022年度から47万円に引き上げます。また、原則、年金の受給権を取得した後に就労開始した場合、在職中は、年金額の改定はなく、退職時や70歳到達時のいわゆる退職改定となっていましたが、2022年4月以降は、これを65歳以上の在職老齢年金受給者について毎年1回10月分から定時改定されることになりました。毎年少しずつ年金額が増額します。
③年金受給開始時期の変更
原則の年金支給開始年齢は65歳ですが、現在は60歳から70歳までの間で本人が選択した時期から年金を受け取ることができるようになっています。この期間が60歳から75歳までに拡大します。65歳より前に年金をもらい始めると、1月早めるごとに年金額が0.5%カットされ、最大で30%の減額になります。この下げ率は2022年4月1日以降60歳に到達する方を対象に、1月あたり0.4%に減率されるため最大の減額率が24%に縮小します。一方、66歳まで据え置いてから開始時期を遅らせると1月遅らせるごとに0.7%増額され、70歳では最大で42%増額されます。これが75歳から受給開始した場合は84%増額となります。年率8.4%の利回りと考えるとすごいですね。
④確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
公的年金の受け取り開始幅が広がるのにあわせて2022年4月より確定拠出年金も現在の60歳から70歳までが、60歳から75歳までの間に拡大します。また先立って2022年5月からは、企業型DCの加入可能年齢が現在の厚生年金被保険者のうち65歳未満のところが70歳未満になります。一方、個人型DC(iDeCo)は、公的年金被保険者のうち60歳未満の要件が65歳未満に引き上げられます。
70歳就業確保法でも65歳以上の多様な働き方が提示されましたが、続く年金改革法でも制度の歪みに落ちて不利益や不公平が生じないよう多様な働き方に対応するかのような改定になっていると思います。70歳定年時代の幕開けを目前に65歳以降の働き方、公的年金、私的年金の貰い方などを踏まえてのライフ・プランニングを見直されてみるのもよいかもしれません。
今年も異常に暑い夏でしたが、高くなった空と虫の音に秋の到来を感じるこの頃です。最後までお読みくださり、ありがとうございました。 HOMMA