受講生から受験生へ(キャリアコンサルタント受験します!)

未分類

9月になりました。
年末に向けた対応を加速させる時期でもあります。

さて、去る8月「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験」が終わりましたが、
同月に私は「キャリアコンサルタント養成学校」の受講全工程を無事修了し、
晴れてキャリアコンサルタントの受験生としての資格を得ることができました。

受験は11月の予定で、学科・実技論述試験と実技面接試験の2日に渡って行われます。
それぞれに合否判定があり、どちらも合格で初めて資格者として名乗ることができます。

毎年複数回開催される本試験ですが、
今年はコロナ禍ということもあり前回試験が中止、11月の受験者が多くなる見込みとのこと。
試験内容も年々複雑になっていて、
過去の試験内容の傾向から対策を練るようでは間違いなく落ちると言われてしまいました。
学習範囲も広く、受験日まで2カ月を切りますが理解を進めるのは容易ではないです。
ただ、受験費用が驚くほど高額ですので、一発合格を何としても達成したいところです。

資格取得を目指している「キャリアコンサルタント」は平成28年4月より国家資格となりました。

改正職業能力開発促進法において、キャリアコンサルタントとは、
「キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする」こと、
キャリアコンサルティングとは、
「労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、
助言及び指導を行うこと」と明記されています。

年齢や人生の悩みも異なる方々に対して、寄り添い、個人の人生設計に関わることを主としていますので、
その責任はとても大きいと思います。まずはスタートラインにしっかりと立つことから進めたいと思います。

修了証明書を添付し、身の締まる思いで受験申請を昨日投函しました。
今年もあと4カ月。いつもといろんな意味で違う年末になりそうです。

武村

厚生年金保険 標準報酬月額上限の改定について

保険関係

みなさん、こんにちは。

厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げとなりました。9月1日施行となっておりますので、ご確認下さい。

今回、上限が引き上げられた理由として、厚生年金法20条2項に「毎年3/31における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9/1から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定できる」とあります。

平成28(2016)年より、各年度末時点で、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が標準報酬月額の最高等級である62万円を超えている状況が続いており、今後も継続する蓋然性が高いとされ引き上げとなりました。

改定前・改定後の比較

※日本年金機構HP「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」

実務対応

今回の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる事業主へ日本年金機構から「標準報酬改定通知書」が送られてくる為、実務的には届出は不要です。対象者への案内、給与システムへの反映等、忘れずに対応しましょう。

滝田

 

コロナ禍のテーマパークで感じたこと

プライベート

皆様はどのような夏をお過ごしですか?

 

私は夏休み、都内のテーマパークに遊びに行ったのですが、気の毒になるくらい人がいませんでした。

景色を一望できるカフェは、あらかじめ設置された最後尾の看板もむなしく、店内はガラガラ。

東京土産の箱入りの菓子折りも、あちらこちらのお店で半額に。

 

地方から東京に遊びにくるお客さんが激減している状況を実感しました。

 

観光スポットに限らず、街角で起きている様々な異変。

 

じつは社労士でも把握できないほどの各方面からの助成、補助、支援などありますが、

必要としているところに必要なサポートが届いているんだろうか?

と、老婆心ながら心配になります。

 

困っている時は、他に手段はないものか?今一度探してみても良いかもしれません。

 

齋藤

 

【雇用保険】被保険者期間の算定方法が変わります。

皆様こんにちは

 

2020年8月1日より失業等給付(失業手当、育児休業給付金、再就職手当等)の受給資格取得に必要な「被保険者期間」の算定方法が変わりましたので、ご紹介致します。

 

先ず、失業等給付を受けるためには、離職した日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12カ月以上(特定受給・特定理由離職者は離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上でも可)あることが必要です。

 

被保険者期間は「離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月」を1カ月と計算します。

つまり、11日以上勤務(有給含む)した月が12カ月以上あれば要件を満たすことになります。

この運用ですと、雇用保険に加入したものの失業等給付支給を受けることができない。ということが起こる可能性がありました。

具体例を挙げると、1日8時間を週2日勤務と3日勤務のサイクルで働いていた場合、月によっては合計の勤務日数が10日となり、1カ月として認められませんでした。

この被保険者期間にカウントされない月が重なり、給付を受けられないケースがあったのです。

※前職分の通算等により受給資格を満たすこともありますので、個別の事例はご相談ください。

 

しかし、今回の改正により、「離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算する。」とされました。

日数だけではなく、労働時間による基準が追加されたのです。

上記の例の働き方の場合、8時間×10日=80時間となるため、被保険者期間1カ月としてカウントされることになります。

 

尚、離職票には「労働時間数」を記載する項目はありません。月10日以下、労働時間数80時間以上の場合は「備考欄」に記載して申請しなければ被保険者期間とみなされない可能性があります。

本来カウントされる期間の申請漏れにより、給付を受けられなかった。このようなことのないようご注意ください。

 

あまり大きく取り上げられていない?かもしれませんが、パートやアルバイトの方には重要になる改正です。

ご不明点等は当事務所までお問合せください。

 

山口

60歳以上の退職後継続再雇用の事務手続き ~通常の手続きと何が違うのか?~

保険関係

社会保険:健康保険・厚生年金

退職後1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合は被保険者資格も継続します。

ただし、1日の空白もなく継続雇用した場合は一旦会社を退職したものとして「資格喪失届」「資格取得届」の提出をすることが出来ます。これにより再雇用された月(給与が下がった月)から標準報酬月額を下げることが出来ます。

申請時に必要な書類

1.被保険者資格喪失届

2.被保険者資格取得届

3.①と②又は③

 ①就業規則の写し、退職事例の写し(退職日が確認できるも)
 ②雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの)
 ③「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書(事業主印が押印されたもの)

4.健康保険証

雇用保険

60歳定年の場合は

定年再雇用の場合はそのまま継続しての加入となります。ただし、60歳時点に比べて賃金が75%未満の賃金に低下した場合は、一定の要件を満たすとハローワークに高年齢雇用継続給付金の申請をすることによって各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されます。

初回の申請に必要な書類

1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

2.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等

雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類(1.2.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)

4.被保険者の運転免許証(コピーも可)など

被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類

2回目以降の申請に必要な書類

1.高年齢雇用継続給付支給申請書

受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。

2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード

1.の申請書に記載した支給対象月に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況等を確認できる書類

定年退職後継続雇用の方への依頼

1.社会保険:健康保険証の返却

2.雇用保険:①雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

       ②高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

※本人記載欄を記載、押印の依頼

定年再雇用で給与が下がる方は入金がいつなのか気になります。

高年齢雇用継続給付金の申請パターンは2か月経過後、1か月以内に申請となるため

高年齢雇用継続給付金の初回入金は再雇用後、少なくとも3カ月くらいかかると伝えておくとよいでしょう。

國本

ねんきん定期便みてますか?

未分類

暑い日が続いておりますがみなさまいかがお過ごしでしょうか。
今年はマスクをしつつの夏ということで
熱中症にも一層の注意が必要ですね。

先日誕生日を迎え無事(ピーー)歳になることができました★

誕生日が近づくとお祝いのDMなども多く届きますが
そこにまぎれて「ねんきん定期便」も届いていることはご存じですか?

ねんきん定期便とは?

・国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)に送られるもの

・誕生月の2カ月前に作成され、お誕生月にお手元に届く
(ただし、1日生まれの方は、誕生月の3カ月前に作成し、誕生月の前月にお手元に届く)←ちなみに私もこれです

内容としては、これまでの年金加入期間や厚生年金であれば直近の年金の等級などの記載があります。
こちらの内容をしっかり確認することで年金の未納がないことなどが確認できます。

作成年月日時点で老齢年金を受け取るために必要な年金加入期間を満たしている50歳以上の方には
「老齢年金の見込額」についてもお知らせがあります。

また、「ねんきんネット」のユーザIDを取得することによって、電子版「ねんきん定期便」を利用できます。
ねんきん定期便以外の情報もスマホなどで確認できるのでとても便利です。
ぜひ、ご利用ください。

普段、年金のことはあまり気にしてない…という方も
年に一度お誕生日の時期にねんきん定期便で年金について確認をしてみてはいかがでしょうか。

細川

健康診断

保険関係

今年はもう実施しましたか?

コロナの影響で後回しになりがちですが

従業員の健康を脅かすのはコロナだけではありません!

忘れずに実施しましょう!

金城

7月ももう終わり

プライベート

こんにちは

梅雨がまだ明けませんがあっという間にもう8月ですね。

今年はコロナウイルス感染症の影響がまだまだ収まらず、

例年とはまったく違う夏になってしまいました。

せっかくの夏休みも自粛して過ごす方も多いのではないでしょうか。

 

今年、自粛によって私が1つ始めてみたことがあります。

月並みですがそれは料理をすること。

 

今までは出かけるのが多いのを言い訳にして、ほとんど作ることはなかったのですが、退屈な時に作った料理が案外ちゃんと出来ていると楽しくなってまたいろいろ作ってみたいと思うようになりました。

 

なかなか明るいニュースがない毎日ですが、このような時だからこそ見つけられた良いこともあったのではないかと思います。

 

少しでも毎日を楽しんで過ごしていけたらと思います。

皆様もどうかお身体にお気を付けてお過ごしください。

itaya

標準報酬月額の特例改定をご存じですか?

保険関係

新型コロナウイルスの影響で、従業員を会社都合で休ませたケースが多く発生しました。
休業手当を100%支給した会社もありますが、それでも従業員の賃金が下がっているケースが多いと思われます。
5月の所定外給与が前年同月比で約25%減少したというデータもでています。
休業と残業減で結果として月の賃金が大きく下がってしまった方もいたのではないでしょうか。

景気が悪化したり、賃金が下がった時に、通常以上に気になるのが社会保険料の負担です。
今回新設された”標準報酬月額の特例改定”は、コロナウイルス影響の休業によって賃金が大幅に減った月の翌月から、社会保険料を下げられるという制度です。
対象期間は2020年4月から7月までの間の1か月です。

◆特例改定の対象になる条件は?

3つの要件を満たす必要があります。
要件について日本年金機構のHPから抜粋します。

(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

貼り付け元  https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

◇見るべきポイントは?

上記の文章の中でポイントとなる部分について解説をします。

・新型コロナウイルスの影響により休業させたことにより

感染予防などの目的から、従業員の希望で欠勤をしただけの場合は対象外です。
あくまでも会社が出勤しない旨を命じたという事実が必要となります。

・固定的賃金の変動がない場合も対象

通常の月変、随時改定とは全く違う点です。
賃金が下がった理由がコロナによる休業であれば、その賃金の内容については条件がない、ということになります。
月の半分が休業となり、休業手当一日あたり60%を支給、交通費減額、残業手当無し…結果賃金大幅減。
このようなケースを対象にできるイメージです。

・本人の同意が必要

社会保険料が下がると厚生年金の掛け金も下がり、将来受け取ることができる厚生年金の額も減少します。
そのほか標準報酬月額を計算の基礎とする傷病手当金や出産手当金も、受け取り額が下がります。
半年後に産前休暇に入る見込みの方など、社会保険料は現在の水準を保っていたい方もいるはずです。
そのため本人の同意なしに事業主の独断で特例適用をすることはできません。

◇通常の月給社員ではない場合はどうなる?

誰でも対象にできる訳ではないことが分かりました。
通常の月給社員でない場合はどうなるのでしょうか。

・時給や月給の方も対象になるの?

月給社員と同様に対象になりえます。
ただ月給社員以上に注意すべき点があります。
急減月以前の月(前2か月)につい ても、給与計算の基礎日数が 17 日以上であることが必要、という要件が定められている点です。
普段から月の勤務日数が17日未満で推移している方は、対象外となってしまいます。
ただこの17日には、事業主からの休業命令や自宅待機命令があった日も含めることができます。
そのため該当の方は合算して判断をすることになります。
労働者自らの判断で欠勤した場合やシフトを入れなかった日は、17日カウントの際に含めることができません。

・役員は対象になるの?

対象となりえます。
従業員に休業を要請しながら自らの役員報酬も減額改定したケースが考えられます。
ただ、未払い計上して翌月以降に繰り越しているだけの場合は対象外のためご注意ください。

いかがだったでしょうか。
コロナ禍の最中に公表されたため、見落としている方もいらっしゃるのではないかと思い記載しました。
5月で特例の対象だった!すでに給与計算も終えてしまった!という場合も、問題ありません。
対象の月に遡って手続きをすることができます。
ご本人と会社どちらにもメリットとなる場合があります。
ぜひ一度対象の社員がいないか確認をすることをお勧めします。

大熊

お勧めの助成金「勤務間インターバル導入コース」

皆様こんにちは

本日は「働き方改革推進支援助成金」から、「勤務間インターバル導入コース」についてお話し致します。
昨年度も大人気であった本助成金は、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康保持や過重労働防止を図る為、勤務間インターバルを導入した企業に対し、その取組にかかった費用の一部を助成する制度です。

【勤務間インターバルとは?】
勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けること

【取組とは?】
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

取組には人材確保に向けた取組、例えば求人広告にかかった費用や、テレワークを行う為の通信機器等も対象となる為(PCやタブレットは対象外)、非常にご活用頂きやすい助成金となっております。
また「労働能率の増進に資する設備・機器等」については、業種に応じた様々な設備・機器が対象となり、以下のものが考えられます。

小売業:POS装置
飲食店:自動食洗器
医療:バイタンルセンサー
販売業:自動釣銭機

導入する設備・機器により労働能率が上がり、労働時間の短縮が図られることによりインターバル時間を確保することができれば本助成金の対象となります。

【助成額】
取組にかかった費用の3/4(最大100万円)
※導入するインターバル制度の休息時間に応じて上限額が、事業場の規模に応じて支給率が異なります。
また本年度は賃金引き上げを成果目標に設定した場合の加算もございます。

【対象となる事業主の変更点】

今年度は対象となる事業主の要件に、新しく以下の要件が追加されています。

①交付申請時点及び支給申請時点で、労働基準法第36条に基づく有効な時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結・届出されていること
②常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、交付申請時点で、年次有給休暇の時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があること
※10人未満の対象事業場については有給管理簿を作成していること

昨年度に比べ要件も増えておりますのでご注意ください。

申請の受付は2020年11月30日(月)までとなっておりますが、予算に達し次第締め切りとなる為、取組内容にピンと来た場合は早めにご検討下さい。

北田真也