日韓戦

プライベート

完敗でしたね。

視聴率も低下しており、W杯イヤーというのに、盛り上がりはいまいちのようです。

海外組が合流する次戦に期待です!

就職氷河期

プライベート

先程、テレビで就職氷河期の実態を取り上げた番組を観ました。
やはり、かなり厳しいようですね。

2011年度の就職活動が本格化する中、2010年度の就職を目指す学生がまだ内定を目指して、就職活動を続けています。
こうなると、どこでもいいから内定を、という考え方が主流になると思います。
実際テレビに出演した就活生も、自分の目指していた業界ではなく、あまり興味のなかった業界に内定を頂いていました。
仕方がないことですが、こういった考えが新卒離職率の増加や、うつ病など精神疾患を抱える労働者の増加に繋がるのではと、懸念しています。
就いた仕事にやりがいを見いだせるといいですね。

国民年金の額

各種年金関係

今日は国民年金の支給額についてお話します。

国民年金の支給額は、現在満額で780,900円となっております。
月額ではなく、年間額です。

多いと感じるのか、少ないと感じるのかは、人それぞれですが、老後はこの額を参考に計画を練らないといけません。

貯蓄は必須ではないでしょうか。

香港戦

プライベート

サッカー日本代表の試合を久しぶりに観戦しました。
勝ったとはいえ、物足りない試合内容でしたね。日本の決定力不足は永遠の課題のようです。

次戦は日韓戦ですが、開催国は優勝できないとうジンクスを是非破って頂きたいです。

明日は東京も雪のようですね。あまり雪には良い思い出がありませんが・・・
通勤にはお気をつけください。

遺族年金相談メール

各種年金関係

遺族年金メール無料相談を毎日多くの方から、頂いております。
先日受けた相談のエピソードをご紹介致します。

相談者は男性高齢者(ご主人)からでした。
相談内容は、ご主人が亡くなった場合、奥様に遺族年金が支給されるか、ということでした。
(相談内容はこういった年金を受給できるのかということが大半を占めます。)
この方は、受給要件を満たしておりましたので、受給できるというご回答を致しました。

その翌日に、お礼のメールを頂きました。
「安心しました。このご返信メールを保存しておきます。
今井様の益々のご栄達をお祈りいたします。」
という内容でした。
生活していく中で、不安は多くの方がお持ちだと思います。
私の行っている事が、そういった不安を少しでも解消させることに繋がるのは、大変光栄なことです。
また、わざわざこういったお礼のメールを頂ける事も本当に嬉しく思います。
遺族年金でお悩みの方、ご相談お待ちしております。

難化傾向

社労士試験

先日、平成21年度の社会保険労務士試験の合格発表がありました。
合格された方、本当におめでとうございます。

さて、合格発表と共に、試験の概況も発表されましたが、平成21年度の試験は、受験者数が67,745人、合格率が7.6%だそうです。
不況の影響等もあり、受験者数が過去最高だったようです。
来年の試験は更に受験者数が増える見込みだそうで、社労士試験も来年は受験者数が7万人を超えるのではないでしょうか。
私が受験したときは5万人程でしたので、数年で2万人の増加ですね。
年々、試験合格が難化傾向になっているようです。

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第41回合格発表

社労士試験

明日は、第41回社会保険労務士試験の合格発表です。
受験された方は、期待と不安が交錯しているのではないでしょうか。
私自身も、合格発表前日に眠ることが出来なかったことをよく覚えています。
努力をした分、結果が出たときの喜びは一入だと思います。

皆様の合格をお祈りしております。

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結婚記念日

プライベート

三連休どうお過ごしでしょうか?
私は、久しぶりにゆっくりと休ませて頂いております。

さて、本日10月10日ですが、私の両親の結婚記念日になります。
毎年、結婚記念日には、お祝いの連絡をしていますが、今年はささやかなプレゼントをしてみました。
両親ともにお肉が好きということで、近江牛を贈ってみました。
先程、無事に届いたという連絡を受け、喜んでくれていたようで、安心しました。
今日はすき焼きにするそうです。

来年は何を贈ろうかと、既に考えております。

長寿

プライベート

2008年に生まれた赤ちゃんのうち、65歳以上まで生きる人の割合は女性で93.4%、男性で86.6%となっており、さらに90歳以上まで生きる人の割合は女性が44.8%、男性が21.1%となっているようです。
個人的にこの数字には、驚愕致しましたが、以前のブログで触れた、平均寿命も更に延びていくのですね。

今後日本は、医療や年金など、高齢者が安心して暮らせる社会を作る必要がありますが、課題は山積みです。
民主党に期待します。

遺族厚生年金①

各種年金関係

昨日宣言したとおり、今日は、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲についてお話します。

遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母になります。
全て、死亡当時の生計維持要件が問われます。

ここで妻以外の方は、年齢要件、障害要件を満たすことが必要です。
・年齢要件
子、孫          →  18歳年度末までの子(高校卒業までの子)
夫、父母、祖父母   →  55歳以上
・障害要件
子、孫          →  20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害

子、孫はともに、婚姻していないことが要件になります。
55歳以上60歳未満の方は、60歳に達するまで支給停止となります。

昨日の遺族基礎年金に比べると、受給できる遺族の範囲が広がりましたが、全ての方が受給できるわけではないことに注意してください。