こんにちは。
早いもので、10月も上旬を過ぎました。
過ごしやすくて好きな秋の季節がやってきました^^
しかしながら(?)今月下旬ごろから、人事担当者にとっては
1年でもっとも忙しい時期を迎えます。
そう、年末調整のシーズンです。
先日は幣グループスタッフスキルアップのため、
年末調整セミナー講師を担当しました。
年末調整について意識し始めると、そろそろ1年も終わりだな~と
実感してしまいます。
***
年末調整とは何か?を簡単に説明しますと、
「毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税と
本来納めるべき1年間の年税額との過不足を精算する手続き」をいいます。
所得税はその年の所得に対してかかりますが、その年の所得の合計は
実際には年末(12月31日)にならないと確定しません。
しかし給与所得者は、1月から毎月、給与で所得税を差し引かれていますね。
毎月の給与から控除されているこの金額は、実は正確な額ではありません
(ただし適当なのではなく、ちゃんと算出のための計算式はあります)。
したがって、1年間の所得が確定する最後の12月の給与(または賞与)で
税金を調整する必要があるのです。
調整するために必要な情報は、生命保険料、地震保険料、社会保険料。
それから、配偶者の有無、配偶者の所得、扶養親族の数や年齢などです。
これらの情報によって、個々に税の優遇措置が定められているのです。
なお平成23年につきましては、税制改正により、16歳未満の子供に対する
税控除が廃止されたことが、大きな改正点となります。
具体的には、次のような扶養親族等の扶養控除の見直し等があります。
(1)年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
16歳未満(平成23年分は、平成8年1月2日以後生)の扶養親族を
年少扶養親族と呼びますが、彼らに対する扶養控除が廃止されます。
これはこども手当の創設(所得控除から手当へ)からくるものです。
さらに平成23年分申告書からは、下欄に「住民税に関する事項」が追加されて
おり、年少扶養親族についての記載が必要となっています。
(2)特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ部分の対象者の見直し
従来は16歳以上23歳未満の扶養親族に対して控除の上乗せがありましたが、
原則高校無償化の実施により、その対象が、19歳以上23歳未満へと
対象範囲が見直されます。
(平成23年分は、昭和64年1月2日生から平成5年1月1日生)
***
ご質問、不安点などございましたら、幣グループまでお気軽にご相談ください。
年末調整代行も行っておりますので、まずはお問い合わせください。
(顧問契約をいただいていない企業様のご対応も可能です!)
(あ)
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★