平成29年4月年金受給期間が短くなります!
2016.10.21 各種年金関係
来年、平成29年4月の消費税率引き上げに合わせて年金受給期間の短縮が予定されています。
老齢年金を受け取るには、原則して25年以上の加入期間が必要でしたが、無年金者をなくすという目的で、受給資格期間が25年から10年に短縮されます。
当初、H27年10月からの予定でしたが、消費税改正法と連動して規定しているため、消費税率引き上げの延長に合わせて施行日も延長されました。
これによって現在無年金の高齢者でも、受給期間を満たす場合は施行日以降に年金を受け取ることができるようになります。
支給額は掛けた期間に応じたものとなり掛けた期間が短い人はその期間に応じて少なくなりますが、「受給期間をみたさないから、、」と老後の資金源である年金を諦めていた人も受給する事が出来るようになります。
数年前、建設業を営む事業主様の法人成りのお手伝いをさせて頂きました。
健康保険は土建国保、年金は入ってませんと、、。
そんなはずはありませんね。国民皆年金です。
お預かりした資料の中に年金定期便が、、そして見事なまでの全期間未納。
初めて拝見したので、ある意味感動でした。
(土建国保加入者の年金未納は問題になっています。恐らくあまり年金制度の存在を知る機会がないのかもしれません。)
法人は厚生年金が強制適用になるため、お気になられているであろうと受給資格期間短縮のご案内と、「未成年時代に厚生年金に入っていたような気がする、」、という2社分の年金番号も無事統一手続きを完了。
あとは本当に改正されるであろうか、、と少々不安だった受給期間短縮の実施を待つのみとなっておりました。
延長となったときはヒヤッとしましたが、来年の4月、私の中ではようやくこの案件が終了いたします。
私と同じ中高年世代で「どうせ年金はあてにできないし、、」と納めていない方は、この機会に納付をご検討ください。
平成27年~平成30年9月までは過去5年分まで納付ができます。
(※過去10年の後納制度はH27.9.30で終了しました。)
老後の資金確保の手段として是非年金もご活用いただければと思います。
Takagi