新年明けましておめでとうございます

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新年明けましておめでとうございます。
汐留社会保険労務士法人の三澤です。

2017年、平成29年でございます。
汐留パートナーズグループ一丸となり、
全力でお客様のサポートをさせていただきます。
本年も、何卒よろしくお願い申し上げます。

今回の写真は、御正月の帰省にて、実家から望む富士山です。
世界に誇る山梨県の宝とともに、皆様のご清栄を祈願させていただきます。

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三澤

今年の総括

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昨日はSMAP&SMAPの最終回でした。
国民的グループと言われたスマップの解散ですが、解散という選択をするまでには、長年にわたりいろいろな積み重ねがあったのだと思います。
その時点ではベストだと考えた選択でも、後々考えると、他の選択もあったかな~と考えるときもあると思います。
過去の選択を変えることはできませんが、それにとらわれ過ぎず、柔軟に未来を選択していきたいですね(私の個人的な考えです)。

我が家の日めくりカレンダーに「反省はしても後悔はするな!」という熱い言葉がありまして、「後悔する時間があるのであれば、この経験を今後に活かせるよう前向きに精進しましょう!」と解釈していますが、実践するのはなかなか難しいです。

皆様の平成28年はいかがでしたでしょうか。

良いお年をお迎えくださいませ。

池田

インフルエンザについて

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こんにちは、ブログ3回目の小宮山です。
この時期になると、1年なんてあっというまだなあと思う方も多いのではないでしょうか?
今年も残すところ、10日余りとなり、クリスマス・大晦日のカウントダウンイベント、年明けには初詣と人が多く集まる所に行く機会が増えると思いますが、人が多く集まる所ではインフルエンザに掛かる可能性も増えてきます。

そこで、従業員の方がインフルエンザに掛かってしまった際の出勤停止や休業手当の義務などについてと会社がおこなうインフルエンザの予防策をお話したいと思います。

労働安全衛生法 第68 条(病者の就業禁止)では、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」とありますが、この「厚生労働省令で定めるところ」とは「新型インフルエンザ」や「鳥インフルエンザ」などが該当し、一般的な季節性のインフルエンザはこれに当たらず、通常の欠勤や有給休暇を当ててお休みする事が多いようです。
その為、従業員本人が体調が悪く、休みたいという希望や、お医者さんから会社を休むように言われている場合は、通常のお休みと同様、欠勤や有給休暇扱いとする事になりますが、
仕事の責任感などから、インフルエンザと診断され、体調が悪いにも関わらず、「大丈夫です、出勤します」といった従業員を法的に出勤停止にする方法はなく、会社が強制的に出勤停止を命じた場合は、休業手当を支払わなければならないとされております。

一方で会社はインフルエンザの感染予防の為に、手洗いや咳エチケットの周知、職場の清掃などに取り組む必要があります。
また、欠勤した労働者本人や家族の健康状態の確認なども必要となります。従業員の子供が通う保育園施設等が臨時休園になった場合などは、従業員の勤務への配慮等もおこなう必要があります。

今年は例年に比べ、倍近い数の感染者が報告されている為、インフルエンザの予防に力を入れていく必要があります。クリスマス・年末年始を楽しく元気に過ごせるように十分注意していきましょう。

寒い日には。

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皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
12月になり、寒さも増してきました。
寒くなると、鍋が美味しい季節です。
今回は、我が家のとり鍋、別名コラーゲン鍋をご紹介したいと思います。
ポイントはスープです。
鶏がらを大量に使い、白濁するまで鶏ガラを煮込みスープを作ります。
(部位は手羽先の先などコラーゲンが多い部位)

白濁したスープが出来ましたら、下記の材料を用意致します。、
・ぶつ切りした鶏肉(骨付き)に
・軟骨入りのつみれ
・白髪ねぎ
具材は3点のみ。

※野菜を入れるとせっかくのスープの味が変わってしまうからです。

食べる時は塩・柚子こしょう・などお好みの味付け、でお召し上がりください。
最後の〆はおじやではなく、スープ掛けごはんです!!
炊き立て御飯に青ネギをちらし、アツアツのスープを掛けて頂きます。
味付けは塩・お好みでこしょう

是非、コラーゲンたっぷりのとり鍋をお試しください。

Kunimoto

12月といえば

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みなさんは

何を連想しますか?

クリスマス

忘年会

などなど色々とあると思います。

私は12月になると必ず頭に思い浮かべるものは、

ホノルルマラソンです。

毎年だいたい12月の2週目の日曜日に開催されております。

現在12月12日月曜日。

このブログを書いている何時間か前までホノルルマラソンが開催されていました。

もしかしたらまだ走っている人がいるかもしれません。

参加者およそ3万人

そのうち約7割くらいが日本人です。

参加者の年齢層も小学生高学年くらいから70代までいます。

5年前ほど私も参加し、タイムは4時間50分くらいでした。

人生初のマラソンだったのでまずまずかなと自己満足をしていたら、

私より早い50代や60代の人もいたので驚いた記憶があります。

ホノルルマラソンのいいところは時間制限がないところです。

日本で開催されるマラソンはだいたい6時間から7時間で区間ごとに

制限時間があります。

しかし、ホノルルマラソンは最後の一人が走り続ける限り

ゴールするまで待っていてくれます。

私が参加した時も盲目の少女が14時間くらいで完走していました。

ちなみに、42.195㎞は歩いても8~9時間でゴールできるそうです。

なので、最低限の準備さえしていれば意外と誰でも完走することができるマラソン大会です。

もし、時間とお金と体力、気力に余裕があれば参加してみてはいかがでしょうか。

沿道のボランティアの応援してくれる地元の方々の盛りあがりは日本とちがって見ものです。

shitokiden

最近ハマっているもの

プライベート

最近、寒暖の差が激しい日々が続いているせいか、
私の周りを見渡しても体調を崩している方が多いような気がします。
実際に例年は12月から3月にかけて流行するインフルエンザですが、
今年は既に各地で感染者が出ているようです。
皆様も気を付けてください。

さて、今回は私が最近ハマっているホットヨガについて書いてみました。

ホットヨガは、約40℃の室温で、湿度は55~65%の
蒸し暑い室内で行うものです。
一般的なヨガと比べて全身の筋肉が素早く温まり、
身体に負担を掛けずにすることができます。
このような環境の中でポーズを取るので、
1回1時間のレッスンで信じられないくらいの滝のような汗をかきます。
たくさんの毒素を吐き出してくれる感じが、とても心地良いのです。

しかも嬉しいことに、ホットヨガには主に4つの効果があります。

1.美肌効果
  水分をたっぷり取りながら大量に汗をかくので、
  体内に溜まった老廃物を排出し、毛穴の汚れを取り除きます。

2.脂肪燃焼効果
  身体の温まり方が速く、筋肉も動きやすくなるので、
  脂肪もその分燃焼されやすくなります。

3.体質改善効果
  血行やリンパのながれも良くなるため、むくみや肩こり、冷え性などの
  体質改善も期待できます。

4.リラクゼーション効果
  ゆったりとした動きと静かな空間の中に身を置くことで、
  心と身体のバランスが整えられ、 
  過敏に緊張した交換神経の動きを緩やかに鎮めることができます。

私にとってホットヨガは、自分自身と対峙しながらストレスを発散する良い時間となっています。
皆様も騙されたと思って、是非一度体験してみてください。

ASAHI

10000時間の法則

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先日第48回社会保険労務士試験の合格発表がありました。
合格率は至上2番目に低い4.4%という結果でした。
社労士試験は救済制度などもあり、完全合格者以外は
合格発表まで生きた心地がしない試験でもあります。

そんな社労士試験ですが、合格するまでの勉強時間について、
よく1000時間と言われています。
私自身を振り返ってみてもやはりそれに近い
時間は勉強していたような気がします。
1000時間やったら合格するというものではありませんが、
どんなことでも練習や数をこなすというのは大切です。
また、それだけ没頭できる熱量という意味では、
間違っていないのではないかと思います。

先日、こんな言葉を目にしました。
天才(その道のプロ中のプロ)になるまでの時間は
10000時間必要

社労士試験が1000時間なら、その十倍以上のさらに濃密な
時間没頭するように努力してやっとその道のプロになれるのだなと
思っています。

これからもお客様に喜んでいただけるように、知識や経験を
たくさん積んで、お客様の立場に立ったサービスを心がけて
いきたいと思っています。
今後とも汐留パートナーズを宜しくお願いいたします。

TSUKIOKA

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「育児・介護休業法」「雇用保険法」の改正への対応はお済みですか?

ハロウィーンの喧騒から一転、年の瀬にむけての慌しさ到来直前、静寂に包まれるはずの11月ですが、昨日のアメリカ大統領選挙の結果は今夏のイングレットと同じように、世界に衝撃を走らせたのではないでしょうか。個人的にはアメリカ合衆国初の女性大統領の誕生を期待していたのですが、アメリカ国民の思いとは乖離していたようです。4年後を楽しみにしたいと思います。

さて、前置きが長くなりましたが、12月から1月にかけては企業、法人の管理部門の皆様は通常業務に加えて、忘年会や新年会の企画や参加、お歳暮や年末年始のご挨拶周りなどに東奔西走はもちろん、賞与支給や年末調整などの業務がさらに拍車をかけて、ご多忙を極める時期かと思います。ただでさえ、お忙しい時期でありますが、今年はそれらに加えて、平成29年1月1日施行の新アベノミクスが掲げる「介護離職ゼロ」、「女性活躍推進」「一億総活躍」を後押しする「育児・介護休業法」「雇用保険法」の改正への対応確認も是非、お願いします。以下、スペースの関係でとても簡単に法改正の内容をご紹介いたしますので、厚生労働省、ハローワーク等のホームページで必ず詳細をご確認いただき、必要な規則規程の改定や資格取得手続きの準備がお済みかどうかご確認をお願いします。ご不明な点、お手続きでお困りの場合は、ご用命下さい。
【育児・介護休業法】
 改正ポイント:介護しながら働く方や有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるよう改正されます。
 ①介護休業の3回までの分割取得が可能
 ②介護休暇の半日単位の取得が可能
 ③3年の間で2回以上介護のための所定労働時間の短縮措置が新設
 ④介護の必要がなくなるまで、時間外労働の免除制度が新設
 ⑤有期契約労働者の育児休業の取得要件緩和
 ⑥子の看護休暇の半日単位の取得が可能
 ⑦育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
 ⑧マタハラ・パタハラ・ケアハラ防止措置の事業主への義務付け

【雇用保険法】
 改正ポイント:65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
 加入要件:1週間当たりの所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある
      こと
 雇用保険料:平成31年3月31日までは免除
 その他:すでに働いている65歳以上で加入要件に該当する方は、平成29年1月1日付で雇用
    保険に加入となります
 加入のメリット:育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金・高年齢求職者給付金・
       就業促進手当・移転費・求職活動支援金の給付が受けられるようになります。
 特記事項:育児・介護休業法の改正に伴い、育児休業・介護休業給付金の要件の見直しが
      行なわれます。特に対象家族の「同居かつ扶養」要件が廃止されます。

末筆ながら、ゆく秋の寂しさ身に染みつつ、寒さに一直線に向かう頃です。
お風邪など召されませぬようご自愛のうえ、心の中から温かくお過ごし下さい。 homma 🙂

「社会保険労務士」という仕事について

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先日、私が担当しているクライアントの元へ訪問した際に、何気ない会話の中から、「社会保険労務士」としてアドバイスできそうな話になったため、その会社の状況に合わせてちょっとしたアドバイスを行いました。
クライアントからは「こんな些細な事でも相談できるのは知らなかった」といった事を言われ、少しでもプロらしいアドバイスが出来て良かったと思いました。

私が、仕事を行う上で心掛けている事があります。それは、相手の話を聞いているうちに例え専門外の内容でもまずは、ある程度まで話を聞くという事です。最後に、要点をまとめて「社会保険労務士」としてできる事とそうではない事を分けて伝え、対応できない相談に関しては「わからない、対応できない」と言うのではなく、その分野のプロを紹介し、その者と連携しながら、問題解決を行うように心掛けています。

最後に、「社会保険労務士」という仕事について簡単に説明します。
主に、労働・社会保険に関する諸法令に基づき行政機関に提出する様々な書類を作成、または提出に関する手続き代行を行います。これだけ聞くとただ単に書類を作成している人と思われがちですが、手続きに必要な書類は多岐に渡るため、私たち「社会保険労務士」に依頼する事によって行政機関に問い合わせをするといった手間を省く事ができます。

また、近年の法改正の内容は、従来の「人事労務管理」の知識だけでは、多様化する雇用形態(正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パート等)を考慮しない、古い社内ルールのままでは、企業内のトラブルを未然に防ぐ事は難しくなっています。
そこで、われわれ「社会保険労務士」は多様化する雇用システムを熟知し、企業内で解決できない問題を整理し事実関係を調査した上で、その時代に合ったアドバイスができるように日々知識を身につけております。現在、労働問題等でお困り事がありましたらまずは「社会保険労務士」に相談してみるのも問題解決の第一歩かもしれません。

takegata

11月は「過労死等防止啓発月間」です!

10月も残りわずかとなり、年々恐ろしいほどの賑わいを見せているハロウィーンが終わればいよいよ11月です。
残暑厳しかった関東周辺にも、ここ最近、ようやく秋がやってきたような気がします。
(毎年小さい秋を見つけるのが好きな筆者ですが、今秋はいきなりの寒気で驚いています。)

そんな少しほっこりした冒頭から急転しますが、今回の本題となります。

企業様にとっては、いよいよ年末年始に向けて繁忙期に突入する季節でもあるかと存じます。
従業員の皆様にとっても残業に追われる日々になっていくのではないでしょうか。
そんな中、厚生労働省が11月を「過労死等防止啓発月間」として、全国各地で対策推進シンポジウムを開催するなど、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深める活動を行います。
これは「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、平成26年11月から実施されています。
繁忙期を前にして、今一度企業と従業員のよりよい関係について考えてみるのはいかがでしょうか。

 労働契約法第5条では、使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとすると規定されています。
 また、労働安全衛生法第3条第1項では、事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないと規定されています。

 職場における取組としては、労働基準や労働安全衛生に関する法令を、事業主が遵守することが重要となってきますが、全国的に慌ただしくなるシーズンです。
 世の中が全体的に忙しくなってしまう時期ですから、どうしても社員の気持ちや身体が仲間や企業のうかがい知れない所でひっそりと折れてしまうことが多いのが昨今の傾向であるようです。
 そうならないために、企業は、日々の目標設定を厳密にした上で、働いているメンバーのモチベーションや体調を維持するための対策を繁忙期直前の今、講じることが非常に重要になってきます。
例えば、年末年始に向けた日々の指針作りであったり、何らかの動機づけを社内で発表するであったりです。
 昨今ニュースでも取りざたされている過労死などの主な原因の一つである長時間労働の削減への企業としての取り組みの公表や、年次有給休暇の取得促進のためのルールの周知も必要になってくるかもしれません。

もちろん、繁忙期となった段階での長時間労働の削減や、積極的な有給の消化を行うのはかえって従業員自身の首を絞めるだけ、、との考えも大多数で存在すると思います。

 しかしながら、ここで大切なのは単に法令を遵守するだけではなく、
企業が従業員ひとりひとりを大切にしているというメッセージを形として伝えるという意味合いも付加するという事です。

繁忙期を企業として乗り越え、成功を収めるには、従業員個人の工夫だけでは足りないこともあります。
組織的な計画を徹底することによって、社員が健康を維持し、やる気を出して働きやすくなるよう精神ケアも進めつつ取り組んでいくことが大切であると思います。

一致団結した強い組織で、繁忙期を笑顔で乗り切りましょう!

Takemura