活躍するということ

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GWが終わり、日常生活が戻ってまいりました。
皆様のGWはいかがでしたでしょうか?
私は、友達と食事に行ったり、買い物に出かけたり、漫画を読んだり、等々、とても楽しい休日を過ごしました。
また、友達との会話の中で、私自身すっかり忘れていた話を思い出し、すごく前向きな気持ちにもなれました。

厚生労働省の「働き方改革」では、「一億総活躍社会」の実現に向けて、さまざまな取り組みがなされています。
「長時間労働の抑制」「非正規雇用者の処遇改善」「子育て・介護と仕事の両立」等、いろいろな実行計画案が出され、審議が進められる中で、法制化するには高いハードルが待ち受けていると思います。
初めて「一億総活躍社会」という言葉を聞いたときは、なんだかすごい単語が出てきたな~とおもわず笑ってしまいましたが、考えてみると「活躍する」のはよいことですよね。
人それぞれの事情もありますので、賛否両論さまざまな意見があると思いますが、ひとまずやってみなくてはわからないことも多いです。

私も自分自身が望む形で長く活躍(自分で言うと恥ずかしいですね!)できるよう、新しいことを始めるつもりです!

池田

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GWの思い出

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こんにちは。
汐留社会保険労務士法人の三澤です。

GWの思い出を、写真にて共有させていただきます。
奄美大島は5月で既に海に入る事が出来ました。
飛行機で2時間弱、最近はLCCも飛んでいるので、旅行先にオススメです。

写真に写っている女性は、妻です。念のため。

三澤

image1.jpegのサムネール画像

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特定疾患医療費制度

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こんにちは、ブログ4回目の小宮山です。
社労士事務所で働く上で、人の健康や生活いうキーワードを切り離す事はできません。
今回お話させていただくのは「特定疾患医療費制度」についてです。
特定疾患とは、厚生労働省が認定する「難病」の中でも発症の原因が不明で、現代の医療でも治療方法が確立しておらず、完治が難しい病気の事です。
重度の特定疾患は障害年金の対象となるものもありますが、症状の程度により障害年金の対象とはならない特定疾患もあります。
今回は障害年金の要件に当たらない特定疾患になった場合、頼みの綱である「特定疾患医療費制度」について申請の注意点など、少しお話をしたいと思います。

特定疾患になった場合、仕事への影響は勿論、会社を辞めなければならないケースも多々ある訳ですが、この場合、収入が減ったりゼロになる一方、月に何度も治療を受け、その都度、医療費を払い続けなければならず、傷病手当金や民間の医療保険の給付を受けても全く足りません。そこで、「特定疾患医療費制度」が必要になってきます。お住まいの保健所等に行き、医師の証明と必要書類をもって申請する事で特定疾患受給者証が交付され、これを医療機関の窓口にて健康保険証と一緒に提示することで月々の医療費が大きく抑えられます。
特定疾患の制度は遡って受ける事できない為、診断確定からどれだけ早く申請をして受給者証を受ける事ができるかが重要です。また、毎年更新が必要ですが、決まった期間内に更新申請をしないと、その一年間、受給者証がもらえません。さらに難病や特定疾患など、大きな病気を機に実家に戻るなど、引越しをするケースもあると思いますが、住民票の移動が都道府県をまたぐと、また受給者証の取り直しが必要ですので、注意が必要です。

さて最後になりますが、今日からGW本番です。
何処に行っても大勢の人で賑わう事が予想されますが、先ほど、お話をした難病や特定疾患といった人は外見からは全くわからない内部障害という方も多くいます。数年前から公共交通機関の優先席表示にも追加された内部障害の方は、「内部障害者カード」や「ヘルプマーク」をバッグなどに付けている場合があります。乗り物では席を譲ってあげたり、長蛇のトイレ待ちの列の中に内部障害者カードをつけている方がいたら、声を掛け順番を譲ってあげると良いと思います。
皆さん楽しいGWをお過ごしください。

「『過労死等ゼロ』緊急対策」に盛り込まれた「違法な長時間労働を許さない取組の 強化」の進捗状況の御連絡

 昨年12月に厚生労働省(長時間労働削減推進本部)により決定された
「『過労死等ゼロ』緊急対策」には、「違法な長時間労働を許さない取組の強化」として以下の項目が盛り込まれていました。

【1】新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底
【2】長時間労働等に係る企業本社に対する指導
【3】是正指導段階での企業名公表制度の強化
【4】36協定未締結事業場に対する監督指導の徹底

 上記項目について、平成29年4月27日(木)開催の過労死等防止対策推進協議会(第8回)で、その進捗状況が明らかにされました。

【1】→ 1/20に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を発出。
【2】→ 1/20に通達を発出し、違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの
企業に対する是正指導を新たに実施。
【3】→ 1/20に通達を発出し、現行の企業名公表制度の要件を拡大。
【4】→ 平成28年度第4四半期に実施した、最低賃金の履行確保を重点とする監督(15,432事業場)において、36協定未締結事業場に対し、労働基準法第32条違反等について是正指導(5,915事業場(38.3%))。

 このうち、【2】【3】については、以下の通り拡大が図られています。
<従前の要件>
違法な長時間労働(月100時間超、10人以上または4分の1以上、労基法32条等違
反)が1年間に3事業場認められた場合(平成27年5月18日より実施。実績1件)
   ↓
<拡大のポイント>
① 違法な長時間労働(月80時間超に引き下げ。10人以上または4分の1以上、
労基法32条等違反)を対象に
② 過労死等・過労自殺等で労災支給決定した場合も対象に
→①②のいずれかが2事業場に認められたなどの場合に、企業本社の指導を実施し、 是正されない場合に公表
③ 月100時間超と過労死・過労自殺が2事業場に認められた場合などにも企業名を公表

今後、労働時間管理については必須の事項になっております。
早急な対応が必要な会社様はご連絡をくださいませ。
企業名を公開をされる恐れもありますので、お気を付けください。

yoshijima

米国年金

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米国勤務時代の年金をあきらめていませんか?
2005年10月1日に成立された社会保障協定により
勤務が10年未満でも年金の受給が可能のなりました。
米国退職年金の受給についてお話ししたいと思います。
退職年金受給資格は
①米国で1年6ヶ月以上(6クレジット)
②日米の年金制度の加入期間が通算して10年以上
①②を満たすと、受給することが可能です。

現在米国の年金受給年齢は段階的に65歳から67歳に引上げ中です。
62歳から支給を繰り上げて申請をすることは可能です。
※繰り上げ受給の場合は週45時間の就労をしていない等、条件がございます。
ご興味のある方は國本までお問い合わせくださいませ。

何時も食べる事ばかりブログに書いていますが
今回は社労士らしい内容にしてみました。
kunimoto

働き方改革

最近、ニュースなどで長時間労働や過労死など
働き方に関する問題が毎日のように話題になっております。

そんな中、

4/17より東京都しごと財団が行う29年度の「働き方改革宣言奨励金」に
関する情報が開示されました。

この「働き方改革宣言奨励金」とは、

東京都が「働き方改革宣言」を行う企業等を募集を行い、

選ばれた企業の労働者が意欲と能力を十分発揮し、

生産性の向上を図るとともに、

仕事と生活の調和のとれた働き方を実現するため、

働き方・休み方の改善や制度導入にむけて様々な支援を行なう内容です。

この奨励金を活用し、働き方改革宣言というものを行うと

最大で100万円の助成金を受けることができます。

また、専門家による巡回・助言などを受けることができます。

実際に私の担当する顧問先で28年度にこの助成金を活用してみたのですが、

勤務間インターバル制度や有給とは別に付与されるリフレッシュ休暇などを導入し、

長時間労働への問題解決に取り組んでおります。

このような環境を整えながら、東京都から奨励金の支援があり、専門家の助言が受けられるのでぜひおすすめの制度となっております。

もちろん、この助成金を活用するにあたって要件がいくつかございます。

また、29年度の募集企業数の枠も決まっておりますので

簡単には助成金を受けることはでません。

もし、これを機に働き方改革に興味がございましたら弊社までご相談ください。

粢田

よろしくお願いいたします。

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はじめまして。
4月に入社いたしました細川と申します。
早く仕事に慣れ、一人前の社労士となれるよう頑張りたいと思います。

先日大好きなスヌーピーミュージアムに行ってきました。
かわいいだけのスヌーピーと思われがちですが、意外にスヌーピーのコミックには名言が多いことご存知でしょうか。
私が好きなフレーズは「どうして犬でいられるのか」といったことを聞かれたスヌーピーが「配られたカードで勝負するしかないのさ」と答えるところです。

つい、もっとこうならば…など思ってしまいがちですが、自分が持っているものを最大限に使って頑張ることが大切だなと前向きな気持ちになります。

他にも多くの名言がありますので、皆さま調べてみてはいかがでしょうか。

細川

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新年度が始まりました!

プライベート

はじめまして。
先月末に入社しました、吉島と申します。

4月に入ったと思ったら早くも1週間がたち、桜もだいぶ満開となっているようです。
きれいなうちにお花見ができればと考えておりますが、皆様、もうお花見は
されましたでしょうか。

話は変わりますが、新年度初日の通勤電車内でのことです。
満員電車で、電車が揺れるたび踏ん張っていたところ、隣に立っていた外国人の方が、
つり革の手を一緒にいたお連れの方のつり革に持ち替え、つり革を私に笑顔で譲って
くださいました。
異国の地に身を置きつつも、通行人にさりげないやさしさを向けられる方に満員電車内で
出会い、心が温まりました。私もそんな風でありたい、と思いました。

今年度も、皆様にとって充実した素晴らしい1年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。

吉島

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三年目の春

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こんにちは。タキタです。
だいぶ暖かくなり、桜も開花し満開が待ち遠しいこの頃ですが、皆様はお花見の予定は立てましたでしょうか?

タイトルにもありますが、私はちょうど2年前、この桜の時期に入社しました。
早いもので2年が経とうとしております。入社当初は10名前後だった事務所も今では20名を超える規模となり、私も在籍2年とはいえ、在籍が古い方の人間となりつつあります。
ちょうど3年目を迎えるこの時期にブログを書くにあたり、初心に戻り新たな気持ちで仕事に取り組もうと思うのでした。

桜の季節とはいえ、まだまだ寒い日が続きます。
皆様、お身体にはお気を付け下さいませ。

社労士試験勉強法のセミナーを開催しました!

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こんにちは。月岡です。
3/23に社労士試験勉強法のセミナーを開催しました!
顧問先の担当者様や他社の人事労務の担当者様で今年の
社労士試験の合格を目指す皆様にお集まりいただき
鋭い質問あり、笑いあり、初回としては大成功のセミナーと
なりました!
今日ここに来なければ知ることができなかった内容を
お伝えするということを私自身もミッションに掲げて
臨みました。
今後、汐留社会保険労務士法人では様々なセミナーを
開催してまいりますので、皆様のご参加をお待ちして
おります!
参加してくださった皆様、本当にありがとうございました。
そして皆様の合格を心よりお祈りしております(*^_^*)

tsukioka