11月25日

未分類

今日は11月25日、プレミアムフライデーですね。

ふと気になって調べてみると
プレミアムフライデーとは政府と経済界が提唱、推奨する、毎月末金曜日に
普段よりもプレミアムな生活を推奨する個人消費のキャンペーンで、15時に仕事を終えることを推奨する働き方改革の一端らしいです。
効率よく仕事をして、早く帰ることで
消費に限らず、仕事と趣味や家庭を両立できるということですね。
この制度が始まったころはまだ私は他の会社に勤めていましたが、
今まで残念ながら15時に仕事を終え、プレミアムフライデーに参加できたことはありません・・・来年こそは・・・

今月もあとわずかで終わりです。
12月が近くなりクリスマスツリーを見かけるようになってきました。
寒さも厳しくなってきましたので、どうぞお体をお大事になさってください。
(itaya)

はじめまして

はじめまして。スミダと申します。

ご縁をいただきまして、11月から汐留社会保険労務士法人の一員となりました。
これからどうぞよろしくお願いいたします。

簡単に自己紹介をさせていただきます。
東京は多摩育ちで、趣味は自然散策や街歩きです。
大学・法科大学院で労働法を専攻した後、前職では自治体職員として各種許認可業務や地域づくりに携わっておりました。かねてより、法に則った環境づくりや、ライフ・ワーク・バランスといったテーマに関心を持ち取り組んで参りましたので、今後はさらに新しい知識を吸収しながら、これまでの経験を活かしていけたらと考えております。

先日、多摩が誇る観光スポット、高尾山(八王子市)にハイキングに行って参りました。
都心から1時間程と近く、日帰りで気軽に登れるのが魅力の山。時期的に紅葉が綺麗でした。
登ったのは初心者用コースでしたが、澄んだ森林の空気の中、足を動かしていると、体がぽかぽかして気持ちよかったですよ(^^)

季節を選ばずに登れますので、ちょっとした非日常体験・ストレス解消にいかがでしょうか。

最近は一段と冷え込み、本格的な冬の訪れが感じられますね。
皆様、体調など崩されませぬよう、お気をつけてお過ごし下さいませ。

スミダ

会社員の夫(または妻)が定年退職したとき扶養されている妻(または夫)が忘れてはならない手続き。

各種年金関係

夫に扶養されている会社員の妻は国民年金保険料を払わなくても第3号被保険者になっています。
ただ、夫が退職し厚生年金被保険者で無くなったとき、妻は国民年金第3号被保険者ではなくなります。
その時、扶養されていた配偶者(妻または夫)の年齢が60歳未満の時は国民年金加入手続きを行う必要がございます。
手続きを忘れてしまうと、第3号被保険者で無くなってからの国民年金保険料が未納となり将来もらえる年金が少なくなってしまいます。
老後の生活の安定のためにも、お手続きを忘れないようにしてください。

Kunimoto

特定支出控除について

皆さん、こんにちは。

今年も残すところ1ヶ月半となりましたが、急な寒さから体調などは崩されていないでしょうか?
この時期になると、年末調整や確定申告のお問い合わせが多くなりますが、
確定申告で控除できる「特定支出控除」はご存知でしょうか?
特定支出控除とは、特定の支出をし、その額が収入に応じた基準額を超えた場合に、その超えた金額を経費としてさらに控除できる制度です。
どういったものが特定支出になるかというと、通勤の為の新幹線の定期代や職務に必要な資格を取得する為に掛かった費用、転勤による引越しの費用などが対象となります。
例えば、新幹線通勤についてですが、そもそも新幹線通勤なんてリッチな人がいるの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、バブル絶頂期、会社の福利厚生の一環として新幹線定期制度なるものがあった時代と比べると、減少傾向にあると言われていますが、それでも地方自治体による企業誘致、田舎暮らしを希望する人や待機児童問題から地方に移住する人が増えた事に加え、フレックスタイムを導入する企業も増えた事や車内にコンセント・無線LANの整備が進み、移動時間中にもパソコンを使って仕事ができる環境が整ってきた事で、朝・夕の時間帯の自由席には通勤と思われる方が多く見られます。
実際の控除はというと、年収500万円の方なら給与所得控除は154万円になりますが、その1/2を超えた分が特定支出控除の基準額となります。
1ヶ月定期を東京~静岡間で購入した場合、定期代は約13万円となります。会社の交通費上限が5万円だった場合、8万円が自己負担額となり、1年間で96万円となりますが、その96万円から基準額の77万円(154万円×1/2)を引いた19万円が給与所得控除とは別に経費として控除する事ができます。

特定支出控除を受けるためには、確定申告の際、会社からの証明書を添付する必要があります。
また、領収証等も添付する必要がありますので、新幹線定期なら、定期代購入時の領収書は大切に保管しておかなければなりません。

特定支出控除に当ると思われる方は、会社の総務や人事の方にご相談してみては如何でしょうか?

小宮山

11月第三木曜日

プライベート

本日ボジョレーヌーボーが解禁しましたね。

今年は 芳醇さがあり、溌剌さとエレガンスさも兼ね揃えていると評価されているらしいです。

春や初夏に悪天候だったため、今年は多くのブドウが落ちたようです。

これにより、残ったブドウに栄養が行き渡り良質なワインにつながったと考えられているようです。

今年のワインは希少かつ至高の逸品だと思うと、普段飲まないワインを飲んでみようかという気持ちになりました。

粢田

1日生まれのあれこれ

各種年金関係

吹く風の中にも冬の気配が感じられます。お変わりなくお過ごしでしょうか。

今週末はいよいよ社労士試験の合格発表ですね。
年々合格率が低くなる社労士試験…今年の合格率が大変気になるところです。
皆様に笑顔の花が咲くようお祈りしております。

とつぜんではございますが、私はの誕生日は月初の1日です。
しかし1日生まれのために国民年金を未納しかけてしまった経験がございます。
(しかけただけですので、未納はしておりません!)

法律上、年齢が加算されるのは誕生日の前日となります。
よって1日生まれの人は前月の末日に年齢が加算されてしまいます。
そのあたりの仕組みは民法の範疇なので、今回は割愛させていただきます。

誕生日に○○歳になりました!とSNSにアップされている方を
多くお見かけしますが、厳密には違います。

そして原則、国民年金は20歳に達した月より納める義務がございますが
上記の理由により、1日生まれの人は誕生日の前月分から納める必要があります。

しかし年金のことなど何も知らなかった学生の頃の私は誕生日の月から納めてしまい、
最初の1か月を納め忘れてしまっていたのです。
(しつこいですが、気が付いてすぐに納めました!)

1日生まれの方、お気を付けくださいませ。
ちなみに年金を受給する際は、2日以降生まれの人よりも
1か月早く受け取れますので損も得もございません。ご安心ください。

細川

働く人の「意識」改革 その1.社内のコミュニケーションを見直してみませんか?

いつも弊社のブログをお読みいただき有難うございます!

突然ですが、みなさまの会社では、働き方改革進んでいますか?

政府が旗揚げしている働き方改革ですが、大企業はともかくとして、
中小企業については特に何をしていいのかわからない、
そんな余裕がないと言った声もあるのが現状のようです。

働き方改革で長時間労働を是正する、生産性向上を目指す、
女性や高齢者、障害者など様々な人が一緒に働けるようにするなど、
さまざまな目標が掲げられています。
とりわけ、オフィスのレイアウトを働きやすいように変える、
モバイルワークを導入したり、ICT(情報通信技術)の活用など
様々な方法がありますが、何をしたらいいかわからないという方は
まずは社内のコミュニケーションを見直してみるのはいかがでしょうか?

例えば、隣の席にいるのに、休日はどんなことをしているか?
どんなことに興味があるか?仕事では何を大切にしているか?
お互いの価値観を知っている人は少ないと思います。

先日、「コミュニケーションを活性化するツール」として、
あるコミュニケーション活性化のカードを使った研修に参加してきました。
このカードを使うと、自然に相手の価値観を知ることができ、
傾聴力を鍛えることもできます。また、カードを使うことで
自然に相手を承認することにも繋がるとても面白いカードです。

もともと、差別を無くすために作られたカードだそうです。

「差別は相手を知らないから起こる。」

差別とまではいかなくても小さな誤解や思い違いは
社内でもたくさん起きています。
それは人種差別であっても、社内でも一緒だと思います。
最初は小さなボタンの掛け違いだったのに、
お互いを知らないために大きなトラブルに繋がってしまいます。

まずは相手を知るところから!

弊社ではこのカードを使ってのコーチング研修も行っております。
ぜひご興味のある方は、働き方改革のとっかかりとして、
社内のコミュニケーション活性化のための研修を取り入れて
みてはいかがでしょうか?

tsukioka

年末調整

未分類

早いもので、10月となり平成29年度も終盤にさし掛かってきました。当事務所では年末=年末調整と1年で一番忙しい時期に突入します。
年末調整に関連して配偶者控除等の取扱が来年度より変更となりますので、変更内容について書きたいと思います。

■配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
・配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000 万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けれなくなりました。
(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。
・配偶者特別控除の控除額が改正されました。また、対象となる配偶者の合計所得金額が38 万円超123 万円以下となりました。
(改正前:38 万円超76 万円未満)。

■扶養親族等の数の算定方法の変更
給与計算時に扶養親族等の数の算定に当たり、今までは給与所得者の合計所得金額は無制限、配偶者の合計所得金額は38万以下で扶養親族等の数に1 人を加えて計算していましたが、改正後は給与所得者の合計所得金額は900万以下、配偶者の合計所得金額は85万以下まで扶養親族の数に1人加えて計算出来るようになりました。
※同一生計配偶者が障害者の場合は扶養親族1人に加えることができます。

ご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

タキタ

2018年問題の対応・対策は万全ですか・・・?

山粧ふ季節となりました。如何お過ごしでしょうか?

さて、いよいよ来年に迫った「2018年問題」。ご対応やご対策はお済みですか?

この2018年問題とは、2012年の労働契約法改正、2015年の労働者派遣法改正の影響の波が2018年に企業様に人件費増大の可能性や大量の雇い止め(≒失業者が出る)を引き起こす波として押し寄せてくると懸念されることです。そのためパート・アルバイトや契約社員、派遣社員などの有期雇用者を抱える企業様におかれましては、事前の準備・対応が必要です。

ます、それぞれの法改正の内容を簡単にお復習いいたします。
2012年の改正労働契約法では、5年「無期転換ルール」が定められ、2013年4月1日以降に有期労働契約を締結・更新した場合、5年後の2018年4月1日から労働者は有期契約から無期への転換を申し入れることができるようになります。この無期転換申込権の発生条件は、①事業主が「同一」 ②契約の更新回数が「1回以上」 ③有期労働契約の「通算期間が5年」を超えているかどうかです。

一方、2015年の改正派遣法では、派遣社員の派遣期間の制限が見直され、派遣社員は個人単位で同一の組織単位で働けるのが3年までとなり、その最初の期限が2018年9月末となります。改正前は、いわゆる「26 業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みでしたが、改正によりすべての業務で期間制限が適用されました。また派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)も、原則、3年が限度となりました。そのため派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合や代表者等からの意見を聴く必要があります。もちろん、いくつかの例外もあり、その代表的なものは派遣会社に無期雇用されている場合は、期限が適用されません。

そこで、企業様におかれましての具体的な対応・対策としましては、①現状分析(対象者の把握、増加コストの試算、方針決定など) ②直接雇用を視野に入れた準備(規則規程の改正や評価制度の策定など) ③助成金制度の確認(キャリアップ助成金が活用の適否)などです。キャリアップ助成金についても、これまでは、「正社員化」「人材育成」「処遇改善」の3コースしかありませんでしたが、2017年4月に改定され、次の8コースに拡充されましたので、助成金を活用し、コスト増加の負担を軽減することも必要な対策の一つです。
→正社員化コース・人材育成コース・賃金規定等改定コース・健康診断制度コース・賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース ・選択的適用拡大導入時処遇改善コース・短時間労働者労働時間延長コース

規則規程の改定や助成金申請など、弊社でもお手伝いさせていただけることがございますので、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

いつのまにか国民的な行事の一つに定着したHalloweenですが、特に昨今の仮装熱は恐るべし・・・。今年はどのような世相を反映した仮装がみられるのでしょうか???
私は仮装せず、Trick or Treat !です。 Homma :)

育休

未分類

今年も残すところ3か月となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、平成29年10月1日から「改正育児介護休業法等」が施行されました。
今回の改正により、1歳6か月以後も保育園に入れない場合には育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになりました。
合わせて、認可保育園に入所できない場合等、所定の要件を満たすことで育児休業給付金の給付期間も2歳まで延長されます。

その他の改正内容として、事業主に「育児休業制度等の個別周知措置」「育児目的休暇の新設」が努力義務として規定されました。

また、今回の改正内容ではありませんが、女性だけではなく男性も当然に育児休業を取得できます。
以前に比べると男性の取得も増えているかとは思いますが、まだまだ定着はしていないのかなと感じます。
このような背景から国も男性の育休取得を支援しており、社内で男性が初めて育児休業を取得した際に助成金を受けることができます。
受給するには、
・過去3年以内に男性の育休取得者がいないこと
・育休取得をしやすい環境風土作りを会社が行うこと
等の要件がございますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さいませ。

最後になりますが、気温も低くなって参りましたので、くれぐれもご自愛下さい。

ヤマグチ