ふるさと納税のワンストップ特例申請(2017)

ふるさと納税の寄付金控除を受けるには、確定申告の他に方法があるのをご存知ですか。

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税先団体が5自治体以内の場合で確定申告を行わない場合に限り、
ふるさと納税(寄附)をする際に、ふるさと納税先自治体に特例の申請をすることにより、
ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みの事です。

ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば
確定申告を行わなくても、この制度を活用できます。
(6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であれば適用できます。)

平成27年度の税制改正により、確定申告がもともと不要な給与所得者等について、手続きの簡素化を
目的として創設された特例制度ですが、同時期に控除される納税枠が2倍に拡充されたとこもあり、
運用当初から、かなり利用者が有った様です。
筆者自身も、少額納税でも5自治体までは気軽にできるという利便性に魅力を感じて、活用しています。

ワンストップ特例申請を行うためには、指定期限までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に
必要事項を記載して、マイナンバーカード等の写しを添えて納税先自治体に提出する必要があります。

申請書は希望すれば、納税内容の印字された書類が自治体から返信用封筒付きで送られてきます。
試した自治体すべてで、とても早く書類が届いていた印象ですので、書類の印刷環境が無くても
問題はないのかもしれません。

期日内に提出が不備なく完了すると、納税を受けた自治体が、納税者の控除に必要な情報を
納税者の住まいを管轄する市区町村へ連絡し、ふるさと納税をした翌年度分の住民税の減額がなされます。

平成29年1月1日から12月31日までに納税した金額の申請期限は本年1月10日必着で
納税を行った各市区町村宛に届出る必要がありますのでご注意ください。

Takemura

はじめまして

プライベート

はじめまして

笠原と申します。
この度ご縁をいただきスタッフの一員となりました。
まだまだ戸惑いが多々ございますが、皆様のお役に立てるよう精進いたしますので
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、一昨日のことを私の決意表明も含めて書かせていただきます。

一昨日、家に新しいテーブルと椅子が届きました。

前の職場では業務に関する検定試験に合格すると費用補助の制度があり、それを利用して
学ぶ機会がありました。

通勤前にカフェでコーヒーを飲みながらという日々で、たまに家で勉強するときには
ソファーに座り私の足の上で寝ている猫の背中を借りてテキストを広げていました。

しかし、現在の仕事に就き今まで以上に努力をしなければと思い、また周りのスタッフの
方々の勉強に対する姿勢に刺激を受けて家での環境を整えようと思い購入しました。

平成30年を迎えるにあたり気持ちも新たに2月の検定試験に向けて頑張ります。

今年もあと僅かとなりました。皆様どうぞ良いお年をお迎え下さい。

kasahara

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こんにちは、河です。
世の中で「働き方改革」が叫ばれた1年でしたが、少しうんざりという方はいらっしゃいませんか。
短時間労働、週3日勤務、テレワーク…、無駄を見直してと言うけれど、それでは今まで無駄を見過ごしてきたとでも!?と思いますよね。
かく言う私もその一人です。

そんな折に偶然飛び込んできた、映画の上映情報、ラヴ・ディアスの『立ち去った女(The Woman Who Left)』。
ディアスの映画はとかく、その長さが前面に押し出されることが多いです。8~9時間、中には11時間の映画もあります。(すみません、未視聴です。)『立ち去った女』は、中では短めの4時間弱。
アーティストは生産性や時間単価とは別の次元で、自己の主張や思いに従って生きているんだと、ハッとさせられました。

子どもを預けてまで観に行かないだろうなと思いながらも上映情報をチェックしてみたら、なんと料金が通常の1,800円ではなく2,200円でした。長い時間、座席を使用するから、通常より約1.2倍高い料金が設定されたのですよね。ディアスも時間単価からは逃れられなかったのです。

これはもう腹をくくって生産性向上に努めるしかないですねと思った出来事でした。

ちなみに、年末年始、横浜シネマリンで上映されています。
http://cinemarine.co.jp/a-woman-who-left/
お時間のある方は、エンタメ作品を1.5倍速で観る世の中の流れに竿を立てるような、上記作品に埋没してみてください。

気が付くと1年半

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皆様こんにちは。麸沢です。

今年も残すところあと2週間を切り、いよいよ残りわずかとなって
しまいましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。

早いもので私がここに入社してから1年半が経ちました。
未経験の業界、また初めての都会での生活など最初は本当に本当に右も左もわからない状態でした。
その中でこうして仕事を続ける事ができているのは、周りの皆様に支えがあってこそだと思います。
この場を借りて感謝申し上げます。

そこで1年半という節目、また、もうすぐ新年を迎えるということで
来年の目標をここで発表させていただければと思います。

①社労士合格
仕事上最低限知らなけれならない知識ですのでまずは合格し、スタートラインに立ちたいです。

②お客様により良いサービスを提供する回数を増やす
お客様が何を求めているのか把握し、依頼される前に自分から提案をどんどんできるようになりたいと思います。
その為には社労士の知識はもちろん、日々様々な方面にアンテナを張り、知見を広げたいです。

③体を鍛える
定期的にジムに通う、フットサルをするなど体を動かしたいです。
以前ブログにも書きましたが、毎年横浜FC様主催のスポンサーサッカー大会がありますので、
その時にチームに貢献したいです。

ここに書いた以上、特に社労士合格についてはかなり追い込まれますので、
そのプレッシャーを糧に頑張ります。

来年はここに書いた目標を達成し、お客様にもより良いサービスを提供できるようになり、
充実した一年になるよう精進します。

最後になりますが、仕事やプライベートで年末年始は様々なイベントがあり、
体調を崩しやすいかと思いますので、皆様体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。

麸沢

年賀状の気になる季節

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こんにちは 照屋です

 早いもので、師走も中旬になり年賀状が気になっている方も多いのではないでしょうか?
年賀状も電子化が進み、発行枚数も年々減少傾向にありますが、私は、年賀状は書くようにしています。
そして、宛名は手書きで一筆添えを心掛けています。

しかし、何かと忙しい年末、どうしても押し迫って時間に追われて書いているのが現状でした。
そんな中、今年出会ったある書道家の先生の言葉が印象に残っています。
『手書きってやっぱり人に幸せを与えられるよね』
そんな風に思ったこともなかった私は、はっとしてそして、あたたかい気持ちになりました。

忙しいからこそ、普段会えないからこそ、相手のことを思い筆を持つ時間を持ちたいと思います。
皆様も、一筆添えて新年のご挨拶をしてみてはいかがでしょうか?

留学生アルバイト・雇用時の注意点

こんにちは。MUTOです。

年の瀬も迫ってまいりました。当事務所も繁忙期を迎え、あわただしく過ごしております。

さて、とあるラーメンチェーンでの外国籍社員の不法就労が摘発され話題になりました。
留学ビザで、入社したアルバイト社員が、学校を除籍されたにも関わらず継続勤務していたことが、違法となり摘発をうけました。

留学ビザを取得の方の場合、既に語学学校を卒業している方が、残りの在留期間で、日本でアルバイトをしたいと、応募される場合があるのですが、
学校を卒業、退学、除籍した時点で、就労資格を失っており、本来ならば即日帰国しなければいけないステータスなので、採用時に注意してください。
応募者本人にその認識がない場合がありますので、仮に応募者が該当した場合は、説明をしてさしあげることが重要です。
いわゆる4年制の大学生であった場合、大学側から、きちんと説明がある場合も多いようですが、語学学校ですとなかなかそこまで説明にいたらない場合も多いようです。
ですので、お客様よりご提供いただいた資料で、留学ビザの在留期限が残り2、3か月のアルバイトさんを雇用される場合は、必ず
在学証明証や、学生証にて、確実に在学していることを確認するようお伝えしております。

また、もう一点問題となったのは、外国人雇用状況届出書の未提出です。
日本の学校法の学生である場合、週20時間以上の労働時間で、継続的に勤務される場合でも、雇用保険に加入できません。
ですが、雇用保険加入対象外の外国人社員の入退社時には、こちらの外国人雇用状況届出書をハローワークに提出する必要があります。
※雇用保険加入の外国籍の方は、雇用保険被保険者資格取得届を提出することにより、不要。在留資格の記載欄等代替する項目に記載します。

とどのつまり、外国籍の方を労働者として雇用する場合は、必ず何らかの届け出をハローワークにする必要があります。
とても基本的なことなのですが、留学ビザの社員は、アルバイトさんなので、各々の在留期間が短いことから出入りが多いので、おろそかになりがちです。
ですが、事業主の義務ですので、必ず忘れずに、届け出をお願い致します。

弊社では、グループ内の行政書士法人においてビザ申請を行っています。採用のご相談の段階から、ビザの取得、雇用契約書の作成、そして社会保険労務士法人においての入社手続きまでシームレスに対応できますので、是非、ご検討くださいませ。

秋の思い出

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こんにちは。
汐留社会保険労務士法人の三澤です。

秋の思い出を、写真にて共有させていただきます。
先日高幡不動に訪れた際、七五三を迎えた着物姿が溢れておりました。

健康第一!

早いもので、もう12月ですね。
私は命・健康が一番大切だと考えており、
普段から口癖のように「健康第一!」と言っているのですが、
自身を振り返ってみると健康に良くないことをたくさんしていることに気づきました・・・
全く運動をしない、調子に乗って暴飲暴食、改善する気のない睡眠不足などなど、
いろいろあるのですが、来年から、まずは、
健康面・美容面・精神面にさまざまな悪影響を及ぼすと言われている
「睡眠不足」を解消したいと思います。
最近、「健康」という言葉はさまざまなところで使われるようになってきました。
経済産業省は、東京証券取引所と共同で、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、
戦略的に取り組んでいる企業を「健康経営銘柄」として選定し、公表することで、
企業の健康経営の取組が株式市場等において、適切に評価される仕組みづくりに取り組んでいます。
また、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、
特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度として
健康経営優良法人認定制度を始めています。
人にとっても企業にとっても「健康」は大切ですね!

池田

港区の若い社会保険労務士【汐留社会保険労務士事務所】
mini-trade_mark.gif残された遺族の思いを大切にします【遺族年金無料相談】
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初めましてのご挨拶

プライベート

初めまして。
今月入社致しました、大熊と申します。

介護福祉業界の営業職から飛び込んで参りました。
自分の知識、経験不足を痛感しながら、
皆様のお役に立てますよう日々精進しておりますのでどうぞよろしくお願い致します。

簡単に自己紹介をさせて頂きますと、
私、近眼でございます。
ドライアイも合わせて持っている為、目薬が手放せません。

パソコンに向かう時間が長いため、
少しでも目を労わろうと最近ブルーライト軽減メガネを購入しました。

ブルーライトは一時期話題になりましたね。
光のエネルギーが強い為、眼精疲労や睡眠の質に影響があるですとか。

メガネをかけた感想は・・・
なんとなく疲れにくい気がします。
目薬の回数が若干減っていますので、恐らく効果ありです。

その勢いで、パソコン自体もブルーライト対策の設定にしてみました。
ディスプレイのカラー設定で、
青色系統を弱くするだけと非常に簡単です。
これもまたなんとなく疲れにくい気がしております。
下げすぎると画面が黄色っぽくぼやけてきますので要注意です。

最後になりますが、今年もインフルエンザの時期になって参りました。
眼だけに限らず、どうかご自愛下さい。

2017年版「過労死白書」が公表! 労働時間やストレスの実態は?

 厚生労働省は、10月上旬に2017年版の「過労死等防止対策白書」(いわゆる過労死白書)を公表しました。
この過労死白書は、過労死等防止対策推進法第6条に基づく年次報告書であり、今回が2回目となります。
2016年度の過労死に関するデータのほか、民間企業で働く2万人に労働時間やストレスについて聞いた2015年度
のアンケート結果を分析しており、電通の違法残業事件や、それを受けた政府の緊急対策も紹介されています。

◆労働時間の把握による残業時間減が明確に
 上記アンケートの分析では、フルタイムの正社員(7,242人)では、労働時間が「正確に把握されていない」人
に比べ、「正確に把握されている」人は週あたりの残業時間が約6時間短く、「おおむね正確に把握されている」
人で約5時間、「あまり正確に把握されていない」人でも約2時間短いことがわかりました。
また、残業をする際に「所属長が承認する」といった手続きを踏んでいると、残業が週3~4時間減ることも
明らかになりました。

◆過労死等の業種別の傾向は?
 2016年度に過労死や過労自殺(未遂を含む)で労災認定された人は前年度より2人多い191人で、近年は年間
200件前後で推移して高止まりが続いています。
 業種別では、運輸・郵便業41人、製造業35人、建設業23人の順に多く、運輸・郵便業では約2割が残業を
週20時間以上しており、他業種より際立って多いことがわかりました。
 一方、過去5年の過労自殺事例を年代別にみると、従業員100万人当たりの自殺者数は男性が40代(3人)で
最も多く、次は50代の2.8人、女性は10~20代が0.4人、30代が0.2人の順でした。
また、従業員100万人当たりの労災認定は、「脳・心臓疾患」「精神疾患」のいずれでも漁業が最も多いという
結果も明らかになりました。

◆自営業者の長時間労働も明らかに
 白書では、自営業者の長時間労働の実態も調査・報告しており、昨年、週60時間以上働いた自営業者の割合は
13.6%で、全雇用者の平均(7.7%)を大きく上回りました。
週60時間以上働いた自営業者のうち、80時間以上働いていたのは1.5%。労働時間や日数の把握方法について
は、全体の73.4%が「特に把握していない」と答えています。

 厚生労働省ではこれらの調査結果をもとに、労働時間の適正な把握を促して長時間労働の是正を図るととも
に、事業主に対する監督指導の徹底、労働者に対する相談窓口などの充実などで、過労死等ゼロに向けた取組み
を強化するとしています。