月から降ってきた鈴の音・・・

9月に入りましたが、暑さの厳しい日が続いております。皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。また台風や豪雨、地震などが多数各地で発生しました。被災地域の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、働き方改革法案が成立し、すべての会社で年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられたことをご存知でしょうか。他の働き方改革と異なり、この有給取得の義務化は、すべての事業主様に平成31年4月から適用される法改正で違反した場合は、30万円以下の罰金もありますので、早めに対応策を決めることが必要です。そこで、今回は、その概要と対応を簡単にご説明したいと思います。
【対象者】
*年10日以上有給休暇を付与された従業員(入社6か月経過の正社員やフルタイムの契約社員に限らず、勤続年数に応じて比例付与されるパートタイマーやアルバイトであっても基準日に10日以上、有休付与された場合は対象となります。例えば、週3日勤務のパートタイマーの場合でも、入社後、3年半以上経過されている場合は、対象となる可能性があります。)
【内容】
 *年5日の有休取得の義務化(すでに、計画有休制度がある場合や、従業員からの請求により有給休暇を消化している場合は、その日数分は、改正法による有給休暇取得日指定の義務の日数から差し引かれます。)
【対応策】
個別指定方式による取得
従業員ごとに消化日数が5日以上になっているかをチェックし、5日未満になりそうな従業員について、会社が有給休暇取得日を指定する方法です。例えば、就業規則に「基準日から1年間の期間が終わる●か月前までに有給休暇が5日未満の従業員について会社が有給休暇を指定する」などと定めて、実行していくなどです。この方法は、会社による指定の柔軟性が高い反面、個別の管理という手間が増えます。また比較的有休取得率が高く、有休消化日数が年間5日以上の従業員様が多数を占める場合は個別指定方式が適しています。
有給休暇の計画的付与制度の導入
法改正前から労働基準法39条6項に定められている制度ですが、会社が従業員代表との労使協定により、各従業員の有給休暇のうち5日を超える部分について、あらかじめ日にちを決めて取得することができるものです。この制度で年5日以上の有給休暇を付与すれば、対象従業員について5日以上は有給を消化させていることになるため、今回の法改正による有給休暇取得日の指定義務の対象外になります。特定する方法は、①全社一斉に特定の日を有給休暇とする ②部署ごとに有給休暇日を決める ③個人毎に有給休暇日を決める 3通りがあります。従業員ごとの有休取得の管理の手間がかからない半面、労使協定が必要で日にちを会社の都合で変更できません。有休取得率が低く、多くの従業員が5日未満しか取得されていないようでしたら、5月、9月の連休や夏期休暇、年末年始の前後に有給休暇を消化するなど、計画的に有給休暇消化日を増やすことにより対応するほうが業務への支障を避けやすいといえます。なお、計画的付与を採用しますと全体的な有休の取得率も上がります。
まずは、現在の有給休暇の取得状況をご確認いただき、それをもとにどちらの方法が適しているかをご検討下さいませ。制度の導入や就業規則の改定等、弊社でもお手伝いいたしますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

最後に、そろそろ帰宅途中の街路の植え込みから、虫の音が聞こえるようになり、暑さの中にも季節の移ろいを感じられるようになりました。秋の夜長を賑やかすのは虫時雨。その代表奏者は、月鈴子ですね。この別称は鈴虫の音色がまるで月から降ってきた鈴の音のように美しい音だからといわれています。月から降ってきた鈴の音・・・昔の人々の豊かな感性に日本語の美しさがあいまって、脱帽です。暑かったり涼しかったり、また大雨が降ったりと天候不順な折ですが、皆様もご自愛のうえ、虫たちの大合唱にも耳を傾けて秋の夜長をお過ごし下さい。今回も最後までお読みいただきありがとうございました。 Homma 🙂

最低賃金

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皆様 こんにちは。

先日、平成30年度の最低賃金額について各地方最低賃金審議会の答申結果が公表されました。
東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪等では27円、全国の加重平均では26円アップが予定されており、10/1~順次発行となります。

さて、最低賃金と聞いてパッと思い浮かべやすいのは、いわゆる時給制ではないでしょうか。
よく町中でも「○○県の最低銀は●●●円です」と書いてあるポスターを見かける気がします。
このように最低賃金は時間額で表記されるので、時給制を用いている方は下回っていないかの確認を取りやすいかと思います。

では、月給制の場合はどのように確認するのでしょうか。
答えは
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
となっていれば問題ありません。

ここでいう「月給」とは通勤手当や家族手当を除いたものを指します。
つまり、一般的にいう「額面」の数字ではありませんので、ご注意ください。
賃金形態は会社によって様々ですので、「この手当は含むのだろうか。」
そんな疑問がございましたら弊社までお問い合わせください。

最後になりますが、8月終わりに近づいても暑い日が続いておりますので、
お体ご自愛下さい。

yamaguchi

特定派遣事業からの切替はお済みですか?

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許可制への⼀本化に伴う経過措置として、平成30年9⽉29⽇までは、
改正前から届出による「(旧)特定労働者派遣事業」を⾏っている場合は旧事業を継続できますが、
その経過措置も来月9月29日で終了し、30日以降は特定派遣では営業ができなくなります。

許可申請を⾏っていない場合は、ご相談下さい。

平成30年9⽉29⽇までに労働者派遣事業の許可の申請がなされた場合、
平成30年9⽉30⽇以降も、その申請について許可⼜は不許可の処分がある⽇までの間は、
引き続き「(旧)特定労働者派遣事業」を⾏うことができます。
※ 処分決定は申請書受理の翌月から現在3ヶ月以上お時間がかかっております状況です。
  決定時点で、特定派遣登録は失効致します。

また、毎年の事業報告についても提出はお忘れの無いようにお願い致します。

Takemura

産前産後期間の国⺠年⾦保険料が免除される制度が始まります!

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産前産後期間中に「国⺠年⾦第1号被保険者」で、出産⽇が平成31年2⽉1⽇以降の⽅は
平成31年4⽉1⽇以降お手続きによって国民年金保険料が免除されます。

免除期間は出産予定⽇⼜は出産⽇が属する⽉の前⽉から4ヶ月間です。
また、多胎妊娠の場合は、出産予定⽇⼜は出産⽇が属する⽉の
3ヶ月前から6ヶ月間の国⺠年⾦保険料が免除の対象となります。

前納等の一括納付で既に保険料のお支払いを済まされた方については、
免除期間についての保険料が後日還付されます。

産前産後期間として認められた期間は、将来年金額の計算の際には保険料を納めた期間として
扱われるため、対象の方については是非申請をご検討ください。

Takemura

セミナーの感想

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こんにちは

8月22日に弊社のセミナールームでメンタルヘルス対策のセミナーが開催されました。

二部制で産業医と社会保険労務士のお話を聴くことができるということで、参加された
方々にも好評でした。

メンタル不調には誰でも陥る可能性があり、過重労働やハラスメントが要因となるだけでなく
介護や家庭環境の変化等が要因になることもあり、とても他人事とは思えませんでした。

メンタル不調の予防も大切ですが、休職者の復帰に向けたプログラムを整え事業所の状況を
把握している産業医の復帰判断をもとに復帰後も継続したフォローにより社員は退職せず
復職できる体制が必要と感じました。

これからは、精神疾患だけでなく、内臓疾患やガンの治療を続けながらその人らしく働くこと
ができることを目指して、そのためのお手伝いができるようにしたいと思います。

季節の変わり目でもありますので、皆さまお身体お大切になさって下さい。

kasahara

夏といえば

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皆様こんにちは。麸沢です。

夏といえば皆様は何を思い浮かべますでしょうか。
私は夏といえば甲子園です。

毎年数々の名場面を生んできましたが、今年は第100回記念という事で、
甲子園を沸かせた球児が再び甲子園のマウンドに上がるという「レジェンド始球式」が話題になりました。
始球式を行ったのはなんと松井選手、桑田選手、佐々木選手など誰もが知るスター揃いです。

また、例年にない猛暑の中で行われた大会でもありました。
試合中に熱中症になり、やむなく途中交代した選手もいたという事で、一時は今年の甲子園はどうなってしまうんだと思いましたが、無事に全日程を終え、結果的に大阪桐蔭高校が2度目の春夏連覇という偉業を成し遂げました。
東北勢初の優勝を目指す金足農業高校も残念ながらあと一歩及ばなかったのですが、地元の秋田県を大いに沸かせ、その盛り上がりも話題になりました。

今年は残念ながらニュース番組でしか試合結果や特集を見ることができませんでしたが、炎天下の中必死にプレーする高校球児達を見ると、それだけでも勇気と感動をもらえるので、自分も辛くても頑張ろうという気持ちになれました。

高校球児の皆様お疲れ様でした。

毎年、甲子園が終わってしまうと急に夏の終わりを感じ、寂しくなってしまいますが、
気持ちを緩めることなく日々過ごしていきたいと思います。

来年の開催までまだまだありますが、早くも来年の甲子園が待遠しいです。

麸沢

夏目漱石が予言したこと

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こんにちは、河です。

夏休みの宿題の定番といえば読書感想文。
そして読書感想文の定番といえば『こころ』ですね。

筆者である夏目漱石は100年以上も前にこんなことを言っていたそうです。
-今の時代、うつ病にならない方がおかしい
-正しく生きている人間なら、必ず神経衰弱になる。そうならないのは金持ちの愚鈍か、無教育、無良心の徒、そうでないなら20世紀の軽薄に満足するひょうろく玉だ

メンタルヘルスが叫ばれて久しい昨今ですが、体が思うとおりにならないというのは身体の病気にせよ精神の病気にせよ、苛立たしくつらいものです。うつ病だった頃のことを、頭の中に冷たい鉛が詰まっているようだったと表現する人もいました。
精神の病気は理解が深まり、今では広く様々な場所で対処法を学ぶことができるようになっています。
牛乳を飲むとおなかを壊してしまう人がいるように、
吐き気を催してしまう歯磨き粉がある人がいるように、
自分の思考の回路を傷つけてしまう何かを知ることで対処になります。
「精神」といっても、とても科学的で論理的なことです。

さて、長くなりましたがこの度、メンタルヘルス対策のセミナーを開催いたします。
【日時】
 2018年8月22日(水) 14:00~16:00 (13:30受付開始)
 第一部 14:00~14:50 講師:社会保険労務士 新井将司(弊社 役員)
 第二部 15:00~15:50 講師:産業医グループこころみ 代表 松谷将宏様

【参加費】 1名 5,000円(税込)

企業向けではありますが、避けて通れない問題についてお話をいたします。

<精神科産業医が教える>今すべきメンタルヘルス対策!会社を守る組織作り

お盆

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こんにちは 照屋です

8月も半ばとなり、お盆も終わりますがお盆休みを満喫された方も多いことと思います。、
我家では、毎年お盆も特に予定もなく過ぎて行きますが、今年はお盆にお墓参りに行って来ました。
以前は、両親とお墓参りをし祖父母の思い出話などをしたものですが、両親も高齢となり
今年は、主人に付き合ってもらってのお墓参りでした。

 そんな中先日、今どきのお墓事情をテレビ番組で目にしたことを思い出しました。 
今や、ネット上でお墓参りも可能。携帯などで登録、ログインをするとお墓が映し出され
お参りできるとか。自宅でもお墓参りが可能ということです。
私の両親も含め出歩けない人や遠方の人など、概ね好評のようですが、
私は、ちょっと淋しいような複雑な思いがしています。

私自身は、お墓がある以上できるだけ墓石の前で手を合わせたいとは思いますが、
お参りは、そこになくても出来るものと思っています。
いずれにしても、改めて実家(小板橋家)のお墓参りに行って、祖先を思い
継がれている生命を大事にしたいと思った夏のひとときでした。

休むこと

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こんにちは。
酷暑に台風に、極端な天候が続いています。
この天候では体調管理もままなりません。

最近、「休む」ことの重要性を痛感しています。
休むと言っても、単純に疲れを取るための睡眠、静養の時間を取るだけでなく
アクティブレストと言って積極的に活動し、
心身のリフレッシュを計ることまで幅広い意味があります。

寝不足のまま仕事や勉強をしても効率が全く上がらない、
疲れが残ったまま試合に臨んでもパフォーマンスが上がらない、
といったことは誰でも経験があるのではないかと思います。

労務周りでのトレンドに絡めると、
今後は「健康確保措置」がますます重要になってきます。
勤務間インターバル制度の普及のほか、産業医・産業保健機能の強化なども
今後の法改正に盛り込まれることになっています。

きちんと休み、高いパフォーマンスを発揮できる組織作りができるよう、
今から見直しを始めてみてはいかがでしょうか。

武藤

夏の思い出

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こんにちは。
汐留社会保険労務士法人の三澤です。

夏の思い出を、写真にて共有させていただきます。
フジロックに参加、苗場で5日間過ごしました。
台風直撃は免れ、例年になく晴れの多い湯沢町でした。

逗子海岸にも行きました。
いつも見ている江ノ島の、島内部にある民宿に泊まり、最高の夏幕開けです。