~知らなかったばかりに従業員から労基法違反と言われないように~

アルバイト・パートも年次有給休暇がとれます!
経営者の中にはアルバイトに有給休暇はないと勘違いされ、
とつぜん従業員から有給を取得したいと言われ戸惑った方もいらっしゃると思います。
有給休暇、正式名称「年次有給休暇」は正社員だけがとれるものではなく
雇用形態にかかわらずアルバイト・パート従業員もとることができます。
出勤率が80%以上の従業員が入社後6カ月を経過した日から有給休暇の権利は発生します。
その後1年を経過するごとに勤続年数に応じた日数を与えなければなりません。
『何日有給休暇を与えればいいの?』
1週間の労働日が正社員より少ない時は
1週間の労働日数が決まっていない時は
パートアルバイトの年次有給休暇の日数

1週間の所定労働日数が決まっている時は・・・・・週所定労働日数
1週間の所定労働日数が決まっていない時は・・・・1年間の所定労働日数

『有給休暇を取得したときの賃金は?』
経営者の方でアルバイトが有給休暇を取得したとき賃金を支払うことがピンとこない方がいらっしゃいます。
有給休暇は読んで字のごとく給与が有る休暇のことですので賃金を支払います。
賃金の決め方ですが
①平均賃金
②通常の賃金
③標準報酬日額(健康保険法)

よくあるアルバイト・パート年次有給休暇Q&A
Q業務の忙しい時に年次有給申請をしていた従業員がいます。休まれると困るのですが。
A年次有給休暇は従業員が取得したい日を希望すれば与えなければなりませんが、繁忙期などで「事業の正常な運転を妨げる場合」は別の日に取得するように求めることができます。
これを「時季変更権」といます。
この、時季変更権ですが、退職日の決まっている従業員から繁忙期に「残っている有給を使いたい」と言われた時、退職日が決まっているために、変更をする日が無いとき時季変更権が使えないので、従業員が希望する日の年次有給休暇を与えなければなりません。
業務に支障がでるために会社としては出来れば勤務をしてほしいときは、従業員に退職日の変更をしてもらえるよう交渉をされるのがよいでしょう。

Qシフト制でなかなか年次有給休暇を取得することができない。
Aシフト制で運用しているとなかなか年次有給休暇を取得できないことがあります。
シフトが決まってから年次有給休暇の申請をすると従業員は周りのみんなに迷惑をかけてしまうのでなかなか取りづらく、会社としても代わりにシフトに入ってくれる人を探さなくてはならないので積極的に年次有給休暇を取得するようにすすめにくくなります。では、どうすればよいでしょうか。そのような時は申請方法を工夫されるとよいでしょう。
例えば、シフトが決まってからの年次有給休暇の申請だと取得がしにくいので
勤務スケジュールを決めるまえに年次有給休暇の申請を行うようにするのはいかがでしょうか。月ごとのシフトだと1ヶ月前、週ごとだと1週間前に届出るようにすれば
年次有給休暇を取得しやすくなり従業員から「有給が取れにくい」という不満も出にくくなると思います。

Q従業員から「有給を買い取ってほしい」といわれました、買い取っていいのでしょうか?
Aそれは違法です。年次有給休暇の目的は心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで買い取ることは年次有給休暇の主旨に反します。
ただし、退職時など限られたときは年次有給休暇の買い取りは認められています。

働き方改革で2019年4月より10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に最低でも
年5日以上取得させることが義務となりました。
アルバイト・パート従業員も同様ですので、アルバイト・パートの年次有給休暇の日数も把握しておきましょう。
Kunimoto

「100年安心年金プラン」のための予防箋は何処に・・・?

各種年金関係

長い梅雨がようやく明けたとたんに炎帝が日本列島に鎮座するや大型台風の直撃、浅間山の噴火そして九州地方の大雨特別警報の発動と8月の日本列島は自然の脅威を感じる月でしたが、そんな最中に5年に1度の年金制度の定期健診である「財政検証」が一昨日ようやく厚生労働省から発表されました。結果は、経済成長と労働参加が進むという前提で今後30年間は現役世代手取り給与平均の50%以上の給付水準が維持できるという「経過観察」的なものでした。

給付水準50%とは?
財政検証に用いられている給付水準は、主に20歳から60歳までの保険料を納めて公的年金制度を支えている現役世代の賞与を含む平均手取り月額に占めるモデル世帯の年金受給開始時(65歳)に受け取る年金月額の割合のことで、所得代替率といわれています。目安となる給付水準50%は、2004年の年金制度改革で年金受給世代は教育費や住宅ローンなどがかかる現役世代と比べ、60%程の収入で暮らすことが標準だろうとの見方から、今後の少子高齢化の進行にあわせて年金額を抑制するマクロ経済スライドにより給付水準が徐々に低下することを見込んでも、現役世代の手取収入の半分以上の年金額があれば、一定程度の生活は維持できるだろうとの試算により定められたもので、将来にわたってこの最低50%の水準は確保するというのが政府の公約となりました。そして、この水準が50%を割り込むと見込まれる場合には、年金の給付と負担のあり方について検討し、必要な見直しを行わなければならないと法律で定められているため、財政検証の際の指標となっています。

ただ、この計算方法では、分母となる手取り額には税金や社会保険料が含まれない一方、分子となる年金額には税金も社会保険料も含まれているため、所得代替率が高くなり、生活実態を反映していないという論点もあります。また、分子となるモデル世帯も40年間厚生年金に加入し、その間の平均収入が厚生年金(男子)の平均収入と同額の夫と20歳以降60歳までの40年間専業主婦の妻の世帯であるため論点の宝庫です。20歳の誕生月までの間に結婚して専業主婦となり、そのまま60歳を迎えるまでの40年間をずっとサラリーマンの妻として国民年金第3号被保険者であるなんて、最近ではなかなかお目にかかれないレアなケースだと思いませんか。

話を本題に戻しますが、今年65歳で年金をもらう世帯の所得代替率は61.7%です。世代が若くなればなるほど、この所得代替率は低下していき、30年後にぎりぎり50%を維持できるというのが、いろいろな論点があるとはいえ、今回の基準値内という判定結果です。今から30年後に年金をもらい始めるのは、30代半ばの昭和60年前後生まれの世代です。経済成長率0.4%の試算では、30年後の平均手取り給与472,000円に対して所得代替率が50.8%、年金額は約24万円ですが、経済成長が全く見込めない0.0%の試算になると所得代替率は50%を下回ることとなり、保険料率引き上げ等の「治療」が必要な段階へ突入します。ちなみに今の30代が今年65歳の年金受給開始者と同水準つまり現役世代の手取り給与の60%程度の年金をもらうためには、68歳と4ヶ月まで働いて保険料を納め、なおかつ年金の受給開始も68歳4か月まで繰下げなければならないそうです。

では、これの予防箋はあるのでしょうか。
政府が今秋から年金改革の具体案をまとめる方針となっていますが、ポイントは「支え手拡大」と「給付抑制」です。「支え手拡大」については、雇用保険と同様に所定労働時間週20時間以上のパート、アルバイトに学生を加えて、企業規模や賃金収入要件の廃止を含んだ適用の拡大について検討されます。また給付抑制については、保険料納付期間を現行の40年から45年に延長することや在職老齢年金の上限額の撤廃や見直し、厚生年金の加入年齢の引き上げ(70歳から75歳)、受給開始可能期間の年齢上限の引き上げ(70歳から75歳)などです。何れの予防箋に関しても、企業にとっての負担増は否めないでしょう。

私たちも世代に関わらず、公的年金だけに頼らない老後の設計を見直すきっかけに5年に一度の財政検証を活用してもよいかもしれません。物議を醸し出した老後資金2,000万円問題。金融庁の思惑通り、投資セミナーへの40代、50代の駆け込み需要が拡大しているそうですが、最近、顧問先からのiDeco加入の事業主証明書の作成依頼が微増しているのも偶然とは思えません。かくいう私もずっと以前に取り寄せたiDeco加入の手引きを手に取り、今からでは焼け石に水かと思いつつも再検討を始めたところです。

最後に、蜩やつくつくぼうしの鳴き声に季節の移ろいが感じられるようになりました。「惠蛄(けいこ)春秋を知らず・・・」という仏教の教えがあります。一生の大半を土中で過ごしているセミは春、秋を知らず、それゆえに今が夏であることも知らない。それでもこのひと夏を一心に鳴いている。その姿から、今を一心に生きることの大切さを教えてくれていると思うと頑張れ頑張れとエールを送ってくれているかのように感じます。大きな自然災害や人災に遭われた皆様にもこのエールが届きますように願わずにいられません。

今回も最後まで、お読み下さりありがとうございました。HOMMA:)

在留資格の取り消し事例が過去最多に

こんにちは

外国人労働者の在留資格取り消し事例が過去1年間で832件あったと、日本経済新聞などが報じました。
前年の2倍以上であり、平成17年以降最多を記録しています。

国内で就労する外国人の数は年々増加しており、
昨年10月末にはこちらも過去最高の約146万人となっています。
皆様の周りでも、外国人労働者を目にする機会は増えているのではないでしょうか。

すでに外国籍の方が働いている企業の方、
適切な運用を行うために一度やっていただきたいことがあります。
基本的なことですが、今一度外国人労働者の在留カードを確認してみてください。
確認点は2つです。

①在留期間の満了日
在留期限まで意外と余裕がない人が見つかることがあります。
在留期限を過ぎて働かせることは当然法違反となり、企業側も罰則対象となります。
期限を1日でも過ぎるとオーバーステイとみなされ、基本的に帰国となります。
出国命令で帰国すると以後1年間、強制退去となると5年間(場合によって10年)
日本に再入国できなくなるため、ご本人様に不利益も発生します。
本人が把握すべきことではありますが、企業側もしっかり管理をしておきましょう。

②在留資格
留学生であった場合、資格外活動許可はとれていますか?
週28時間以上労働させていませんか?
昨年、某ラーメンチェーンが上記違反の疑いで書類送検されたニュースで、
改めて確認された方もいるかと思います。

また、許可された活動以外の業務についていませんか?
例えば技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方を、小売業の会社が採用した場合。
当初は本社で海外貿易業務などを行っていたが、今は国内店舗の販売スタッフをしている。
このようなケース、場合によっては資格外活動として違法状態とみなされる可能性があります。
入社時と異なる業務に配置転換する場合は、在留資格と移動先の業務内容にご注意ください。

会社側の管理が適切であれば、従業員の在留資格取消は基本的に起こり得ません。
今後も増えていくであろう優秀な外国人人材を確保していくためも、
今から適切な運用を心がけたいですね。

大熊

今週末は社労士試験ですね!

未分類

こんにちは。細川です。
厳しい暑さが続いています。熱中症などになられていないでしょうか。

今週末はいよいよ社労士試験ですね。
受験生時代、試験1週間前に夜にお風呂に入った後、髪を乾かす時間も惜しんで勉強をしてしまったところ風邪をひいてしまいました。(このように書くと真面目に見えますが、単に計画性がなく試験直前に慌てて勉強をしていたためです)

熱は2~3日で下がったものの、咳が抜けずそのまま試験日を迎えました。(周りの席の方すみませんでした…)

私が言えたことではないですが、最後に大事なのは、体調管理です。
受験される方、体調など崩されないようお気を付けくださいませ。

試験会場は寒い場合がありますので、特に女性の方は上着などを持って行ってくださいね。

ご健闘をお祈りしております。

細川

最低賃金の改定額が発表されました

厳しい暑さが続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。
こんにちは、麸沢です。

先日、厚生労働省が地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、発表しました。

発表によりますと、最高額は東京都の1,013円で、神奈川県とともに初めて1,000円を超え、
最低額は790円で青森県や秋田県などの15県が並んでいます。
これにより地域間の格差は223円となり、昨年の224円から1円縮小し、
16年ぶりの改善となりました。
さらに、改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)となり、
27円の引上げは昭和53年度に目安制度が始まって以降最高額となりました。

この改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経て、
都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効されることとなります。

企業対応では改定された最低賃金額を割らないよう、一度給与を見直す必要があります。
最低賃金の対象となる賃金は基本的に毎月決まって支払われるものですが、
通勤手当や家族手当など、除外する賃金がありますのでご注意ください。
また、給与を見直し、改定した際には社会保険の月額変更の対象にもなりますので、
併せて注意が必要です。

最低賃金の適用に備え、早めにご対応下さいませ。

麸沢

夏本番

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長かった梅雨があけたと思ったら毎日大変な暑さですね。

私ごとになってしまいますが
入社してもう2年が経ちました。
日々いろいろな業務をさせていただいて
本当にあっという間だったなと思います。
目の前の仕事をやらなければならないと思うのではなく
少しでも楽しくすることを心がけて、これからも頑張りたいと思います。

これからお盆休みの方も多いかと思いますが
体調にも気を付けて良いお休みをお過ごしください!

itaya

はじめまして

プライベート

はじめまして。
今月入社いたしました清水と申します。

前職では年金業務に携わっておりました。
一日でも早く皆様のお役に立てるよう精進して参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、連日蒸し暑い日が続き、夏バテの方もいらっしゃることと思います。
この時期の不調は腸の冷えが原因のことも多いようです。

そこで、わたしは暑い夏こそ、温かいものを飲むように心がけています。
最近のお気に入りは、ホットティーにしょうが入りハチミツを加えて飲むことです。
冷房で冷えた体があたたまり、ハチミツの甘さがほっと疲れを癒してくれます。

皆様も暑い夏こそ温かいものを試してみてはいかがでしょうか。

清水

吉本興業の契約内容について

未分類

おはようございます。

吉本興業と芸人間との契約内容について世間から非常に注目されております。
吉本興業に限らず業界の特徴なのでしょうか、今までも事務所をやめる際に、「雇用契約」なのか
それとも「請負契約」なのかが問題となってきました。

この手の問題が起こるたびに所属タレントの「労働者制」があるのかないのかが争点となります。
雇用契約は働く時間や勤務する場所を拘束できたり、労働内容に対し具体的な指示命令ができるというメリットがあります。
しかし請負契約(委託契約)だと、所属タレントそれぞれが「事業主」となり、立場上吉本興業と同等となります。
仕事の諾否を含めてタレントの自由度が増します。
よって直営業(会社に内緒で仕事を請負って報酬を得ること)を行うことは、雇用契約ではともかく
請負契約では、そもそも制限されない権利となります。
このあたりの契約が曖昧なまま仕事も行うにはリスクが高く、問題も発生やすくなります。

一昨日のタレントの記者会見を受け、今日吉本興業の岡本社長は今回の件について記者会見を行います。
争点はパワハラの事実や反社会的勢力との関係など様々ございますが、
そもそも所属タレントとの契約はどうなっているのかという点についても関心が寄せられます。

いちお笑いファンとしても注目したいと思います。

北田

社会保険労務士試験

未分類

こんにちは

東京は7月入っても例年のような暑い夏ではありません。

さて、8月25日に第51回社会保険労務士試験が行われます。
受験される方にとって、今は正念場ともいえる時期だと思います。

これから暑くなりますが体調に十分ご留意下さい。
そして最後まで頑張った自分を信じて試験にのぞんで下さい。
ご健闘をお祈りいたします。

kasahara

解禁?or 禁止? 今一番気になる「副業・兼業」について

2019年7月4日、みずほ銀行が、
行員の副業・兼業(以下、「副業」という)を
10月に解禁するというニュースが流れました。
副業を通じて行員の視野を広げ、新たな事業モデルづくりにつなげる目的で、
行員の新たな挑戦に期待しているそうです。
情報管理・情報漏洩等のセキュリティの観点から、
銀行が副業を解禁することは難しいとされていましたが、
2018年4月に解禁した新生銀行に続き、大手銀行が解禁を始めています。

2019年5月20日付の日本経済新聞の記事によると、
東証一部上場などの大手企業120社のうち、
副業を認め制度化している企業の割合が19%、
制度はないが副業を認めている企業が30.6%で、
なんと50%近い企業が副業を認めているという調査結果が出ています。
これまで、正社員については、多くの会社が副業を禁止してきたと思いますが、
これから先は解禁する方向へ進んでいきそうな気配です。
副業に対する企業の意識は確実に変化していると言えるでしょう。

2018年9月11日に独立行政法人労働政策研究・研修機構が公表した
「多様な働き方の進展と人材マネジメントの在り方に関する調査」によれば、
労働者の40%近くが副業を
「新しくはじめたい」「機会・時間を増やしたい」と回答しています。
「パラレルキャリア」という言葉を耳にすることも多くなりました。
「パラレルキャリア」は、本業を持ちながら、第二のキャリアを築く
という意味で使われることが多いです。
日本人の寿命は伸び、100歳以上の高齢者は30年前より約50倍増えました。
ある海外の研究では、2007年に日本で生まれた子供の半数が
107歳より長く生きると推計されており、
日本は健康寿命が世界一の長寿社会を迎えています。
人生100年時代の到来です。
100歳まで生きるのであれば、いくつまで、どのように働きたいですか?
強い日本経済のために、日本の国民が豊かに、かつ、幸福に生きていくために、
様々な角度から「副業」について考えてみてはいかがでしょうか。

池田
港区の若い社会保険労務士【汐留社会保険労務士事務所】
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