子の看護休暇
2020.03.27 労働・雇用関係
暖かな陽の光とともに、小さな虫や花草を見かける季節となりました。
コロナウイルスの影響で、お花見の自粛ムードが漂っていますね。我が家は、今年はお花屋さんで桜の花やチューリップなどの春のお花を買ってきたので自宅でお花見気分を味わおうと思います。
さて、2021年1月から、子の看護休暇、介護休暇が一部変更になることになりました。
今回は子の看護休暇についてお話しします!
□子の看護休暇とは?
小学校就学前の子を養育する労働者(※要件あり)が、負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行う労働者に対し与えられる休暇です。年次有給休暇とは別に与える必要があります。
子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすくし、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利として子の看護休暇があります。
□休める日数は?
・労働者1人につき1年に5日
(子が2人以上の場合にあっては、10日)
子1人につき5日ではないので注意が必要です。
法律を上回る日数の取得を可能とする制度を定めることは差し支えありません。
有給か無給かは会社の判断になります。
□どんな時に休んでいいの?
風邪による発熱など短期間で治癒する傷病であっても労働者が必要と考える場合には申出ができます。
「疾病の予防を図るために必要な世話」とは子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいい、インフルエンザの予防接種も対象になります。
□会社としての対応
就業規則に子の看護休暇の規定があるかを確認しましょう。
会社は、労働者から子の看護休暇の申出があった場合に、その事実を証明する書類の提出を求めることができます。例えば、医師の診断書、病院の診療報酬明細書、購入した薬の領収書、予防接種の受診表控えなどです。
ただし、証明書類の提出を求める場合には、労働者に過度な負担を求めることにならないような配慮が必要です。
□法改正部分は?
【現行】
・半日単位での取得が可能
・1日の労働時間が4時間以下の社員は取得できない
【変更後】
・時間単位での取得可能
・すべての労働者が取得できる
時間単位での取得が可能になると、働くお父さんお母さんには、とても使い勝手がよくなりますね!
昨今、新型コロナウイルス感染症により、休暇制度の整備が見直されているかと思います。
これを機会に、子の看護休暇の周知をするのもいいかもしれません。
汐留社労士法人では、法改正情報をお伝えしたり、就業規則の見直しも行っております。
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。
濱田