偽装請負をしていませんか?
2017.06.24 労働・雇用関係
梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。
先日電車の中吊り広告をぼんやりながめていたところ、少し気になる求人広告を見かけました。
内部の実態まで把握できるわけではないものの、偽装請負に当たりそうなおそれのある募集要項でした。
そもそも、偽装請負とは書類上、形式的には請負(委託)契約ですが、実態としては労働者派遣であるものを指します。
もちろんこれらの行為は違法行為にあたります。
請負とは、「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの」です。
そこには発注者と受託者の労働者との間に指揮命令関係は生じません。
乱暴な言い方をすれば、仕事の結果と納期が守られてさえいれば仕事の工程についての指示などを発注者が労働者に直接指示をすることはできません。
この点が労働者派遣との最大の異なるポイントとなっています。
形式上は上記の請負契約であるものの、
実質的には発注者の指揮命令を受け業務を行っていませんか。
そのような場合は、偽装請負に該当してしまうことがあります。
偽装請負の問題点としては、労働者は実際に指揮命令を下す会社と労働契約を結んでいるわけではないため、労働基準法が適用されず派遣先の会社で劣悪な環境で働かされてしまうおそれや、派遣の許可を取っておられない会社が請負契約というかたちをとり、実態は労働者を派遣してしまうなど労働者の立場が脅かされてしまうような点が多くあげられます。
これを機にもう一度、契約の内容と実態の業務内容を見直してみられてはどうでしょうか。
また、派遣の許可申請をお考えの事業主様、弊社にてお手伝いさせていただくことももちろん可能でございます!
ご検討くださいませ。
細川