産業雇用安定助成金が新設されます
2021.02.26 未分類
みなさま
こんにちは。袴田です。
2月もあと数日で終わり、もうすぐで3月を迎えます。
そろそろ新生活を迎える方もいらっしゃる時期でもあります。
ワクチンの接種がようやく始まり、コロナ禍の収束に一歩近づいてきましたが
未だにコロナ禍に見舞われてます。
昨年は、コロナウイルスの影響を受けている会社向けに雇用調整助成金を
申請されている会社が多かったのではないでしょうか。
2021年3月になり、厚生労働省より新たな助成金が新設されることで注目が集まりそうです。
それは、産業雇用安定助成金です。
コロナウイルスの影響を受けている企業で、営業活動をの縮小を余儀なくされている会社に対して実施されるものです。
社員の雇用を守るために、在籍型出向を活用した際にかかる費用を助成する制度です。
コロナウイルスの影響により、経営に支障が出ている大手航空会社が社員を家電量販店の販売員として在籍出向させる雇用シェアを行ったことで注目を集めました。
今回の産業雇用安定助成金のポイントは、在籍型出向です。
今回は、対象となる企業・取り組み内容・概要について投稿します。
■在籍型出向とは?
元々その会社に在籍している社員と労働契約を結んでいる企業が、労働者を
受け入れてくれる趣向先の企業と出向契約を結ぶことによって出向先の会社でも
労働者と労働契約を結ぶことが可能になります。
■対象となる会社は?
①新型コロナウイルスの影響を受けている企業で、事業活動に支障が出ている会社(出向元)
a.季節的変動によって売り上げに影響が出ている企業
例:冬になるとウィンタースポーツの利用者の増加で売り上げが好調で、夏になると利用者が激減して売り上げが激減する事業を行っている企業
b.法令違反によって事業活動を自粛している会社
c.天災等の影響によって、事業活動に支障が出ている会社
⇒a-cに該当する企業は、支給対象外になります。
➁解雇などや雇用量の減少がないこと(出向先)
a.出向先の会社で、会社都合による解雇を行っていない企業
b.雇用保険に加入している社員及び、派遣社員が一定以上減少していないこと。
①と②のうち、出向元で要件を満たしていても出向先で要件を満たしていない場合は支給対象外になりますので注意が必要です。
■対象となる取り組みは?
a.出向先への賃金支払い、教育訓練及び、労務管理に関する調整
b.これから出向を行おうとする企業
→在籍型出向の規約を定めた就業規則の作成、出向契約書にかかる費用、出向受け入れのための機器や備品など
■対象となる出向について
①出向元と出向先が親会社・子会社関係でないこと
➁出向元と出向先の会社の代表が同一でないこと
↓
出向元と出向先が実質的に一体であり、独立性を認めることが適当でないと
される場合は助成金の対象外となります。
在籍型出向を中心とした助成金は珍しいものになりますが、今後
利用する企業が多くなりそうです。
ワクチン接種がようやく始まり、1日でも早く平穏な生活を
送れることを祈るばかりです。
どうにかご自愛くださいませ。