アルバイト・パートを雇ったら雇用保険の加入手続きは必要?
2021.01.22 保険関係
アルバイト・パートでも加入要件を満たしていれば加入できます。
加入要件は
◆31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの
◆1週間の所定労働時間が20時間以上であること
◆昼間学生(学生・生徒等)以外
◎31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの
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期間の定めが無く雇用される場合(無期雇用)
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雇用契約期間が1か月以上
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31日未満の雇用契約期間の場合でも下記の条件の場合は31以上引き続き雇用が見込まれるものとなります
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雇用契約に更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合
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雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が、31日以上雇用された実績がある場合
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当初の雇入れ時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることになった場合には31日以上雇用が見込まれる日から加入
◎1週間の所定労働時間が20時間以上であること
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原則は週20時間以上ですが、シフト制等により1週間の労働時間が変動する場合は1か月の労働時間が87時間以上で判断します。
◎昼間学生(学生・生徒等)以外
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通信教育を受けている者・大学の夜間学部・高等学校の夜間又は定時制課程のものは、雇用保険に加入できます。
Q昼間大学に通う学生アルバイトは雇用保険に加入していませんが、違法でしょうか?
A違法ではありません。
雇用保険に昼間学生が加入することは原則できません。
ただし、例外もあります。
それは
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卒業見込み証明証を有するものであって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所で勤務する予定のもの
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休学中のもの(証明書が必要)
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一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学するもので当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(証明書が必要)
Qアルバイト、パートの従業員について雇用保険加入手続きをしていませんでした、入社に遡って加入手続きをしたいのですができますか?
A遡りで加入手続きをすることは出来ます。
確認を行われた日の2年前から遡りで加入することが出来ます。
必要書類な添付書類は
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賃金台帳
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出勤簿
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雇用保険被保険者資格取得遡及確認申請書(遅延理由書)
2年を超える雇用保険の遡及については
在職中の方
平成22年10月1日以降に離職した方が対象となります。
2年を超えた期間について、給与から雇用保険料を天引きされていたことが確認できる次のいずれかの書面が必要です。
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給与明細書
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賃金台帳
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源泉徴収票
アルバイト、パートは正社員ではないので雇用保険の加入手続きをしなくてよいと考える方がいらっしゃいますが、そのようなことはございません、加入要件を満たしていれば加入する必要があることをお忘れなく。
また、学生アルバイトを雇う場合は昼間学生かどうかの確認をしておくようにしましょう。