厚生年金保険 標準報酬月額上限の改定について

保険関係

みなさん、こんにちは。

厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げとなりました。9月1日施行となっておりますので、ご確認下さい。

今回、上限が引き上げられた理由として、厚生年金法20条2項に「毎年3/31における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9/1から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定できる」とあります。

平成28(2016)年より、各年度末時点で、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が標準報酬月額の最高等級である62万円を超えている状況が続いており、今後も継続する蓋然性が高いとされ引き上げとなりました。

改定前・改定後の比較

※日本年金機構HP「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」

実務対応

今回の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる事業主へ日本年金機構から「標準報酬改定通知書」が送られてくる為、実務的には届出は不要です。対象者への案内、給与システムへの反映等、忘れずに対応しましょう。

滝田