【雇用保険】被保険者期間の算定方法が変わります。
2020.08.21 労働・雇用関係
皆様こんにちは
2020年8月1日より失業等給付(失業手当、育児休業給付金、再就職手当等)の受給資格取得に必要な「被保険者期間」の算定方法が変わりましたので、ご紹介致します。
先ず、失業等給付を受けるためには、離職した日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12カ月以上(特定受給・特定理由離職者は離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上でも可)あることが必要です。
被保険者期間は「離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月」を1カ月と計算します。
つまり、11日以上勤務(有給含む)した月が12カ月以上あれば要件を満たすことになります。
この運用ですと、雇用保険に加入したものの失業等給付支給を受けることができない。ということが起こる可能性がありました。
具体例を挙げると、1日8時間を週2日勤務と3日勤務のサイクルで働いていた場合、月によっては合計の勤務日数が10日となり、1カ月として認められませんでした。
この被保険者期間にカウントされない月が重なり、給付を受けられないケースがあったのです。
※前職分の通算等により受給資格を満たすこともありますので、個別の事例はご相談ください。
しかし、今回の改正により、「離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算する。」とされました。
日数だけではなく、労働時間による基準が追加されたのです。
上記の例の働き方の場合、8時間×10日=80時間となるため、被保険者期間1カ月としてカウントされることになります。
尚、離職票には「労働時間数」を記載する項目はありません。月10日以下、労働時間数80時間以上の場合は「備考欄」に記載して申請しなければ被保険者期間とみなされない可能性があります。
本来カウントされる期間の申請漏れにより、給付を受けられなかった。このようなことのないようご注意ください。
あまり大きく取り上げられていない?かもしれませんが、パートやアルバイトの方には重要になる改正です。
ご不明点等は当事務所までお問合せください。
山口