60歳以上の退職後継続再雇用の事務手続き ~通常の手続きと何が違うのか?~
2020.08.07 保険関係
社会保険:健康保険・厚生年金
退職後1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合は被保険者資格も継続します。
ただし、1日の空白もなく継続雇用した場合は一旦会社を退職したものとして「資格喪失届」「資格取得届」の提出をすることが出来ます。これにより再雇用された月(給与が下がった月)から標準報酬月額を下げることが出来ます。
申請時に必要な書類
1.被保険者資格喪失届
2.被保険者資格取得届
3.①と②又は③
①就業規則の写し、退職事例の写し(退職日が確認できるも)
②雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの)
③「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書(事業主印が押印されたもの)
4.健康保険証
雇用保険
60歳定年の場合は
定年再雇用の場合はそのまま継続しての加入となります。ただし、60歳時点に比べて賃金が75%未満の賃金に低下した場合は、一定の要件を満たすとハローワークに高年齢雇用継続給付金の申請をすることによって各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されます。
初回の申請に必要な書類
1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
2.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等
雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類(1.2.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)
4.被保険者の運転免許証(コピーも可)など
被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類
2回目以降の申請に必要な書類
1.高年齢雇用継続給付支給申請書
受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。
2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード
1.の申請書に記載した支給対象月に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況等を確認できる書類
定年退職後継続雇用の方への依頼
1.社会保険:健康保険証の返却
2.雇用保険:①雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
②高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
※本人記載欄を記載、押印の依頼
定年再雇用で給与が下がる方は入金がいつなのか気になります。
高年齢雇用継続給付金の申請パターンは2か月経過後、1か月以内に申請となるため
高年齢雇用継続給付金の初回入金は再雇用後、少なくとも3カ月くらいかかると伝えておくとよいでしょう。
國本