新年度に向けて

東風吹く季節、寒い中にも春が近づいているのを肌で実感しています。
皆様におかれましては躍動的な季節に向けて、ますますご多忙のことと存じます。

さて、「同一労働同一賃金」の導入開始まであと1ヶ月と少しとなりました。
社内での、施行についての対応はお済みでしょうか。

同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と、
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を
促進し、多様な働き方(雇用形態)を自由に選択できるようにするとして、
パートタイム・有期雇用労働法は、大企業で2020年4月1日(中小企業2021年4月1日)より
施行となり、労働者派遣法については、企業規模にかかわらず2020年4月1日より施行となります。

法改正による4月からの施行はこれ以外にも、
・免除対象高年齢労働者の仕組の廃止(雇用保険法)
・被扶養者要件に国内住居要件の追加(健康保険法)
・時間外労働の上限規制(中小企業:大企業は2019年4月から)(労働基準法)

                                       等々、
企業の生産性の向上や雇用義務化に向けた法整備の動きはまだしばらく続きそうです。

Takemura