社労士試験向けの講座が特定一般教育訓練に指定されました

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こんにちは。細川です。

社労士試験の合格を目指している方に朗報です。
2019年10月1日に教育訓練給付金の制度に改正があり、
社労士試験のために予備校に通った場合の補助金額が2倍となりました。

・教育訓練給付金制度とは?

そもそも教育訓練給付金制度とは、一定期間雇用保険の被保険者である方、または被保険者であった方が厚生労働省の指定の資格取得のための教育訓練を受講した際に、教育訓練施設に支払った受講料の一部をハローワークからの助成を受けられるという制度です。

従来、一般教育訓練給付金に関する教育訓練給付金制度と専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金があり
社労士の講座は一般教育訓練の対象とされていました。

一般教育訓練に関する教育訓練給付金は、教育訓練費の20%に相当する額で最大10万円までの支給ですが特定一般教育訓練に関する教育訓練給付金は、40%に相当する額で最大20万円までの支給を受けることができます。

今回の改正で社労士の資格が特定一般教育訓練の対象となりましたので2倍の補助を受けることができるようになりました。

・特定一般教育訓練給付金を受けるためには?

一般教育訓練給付金と要件は変わらず、教育訓練給付の受給が初めての方は教育訓練の受講開始の日までに引き続いて1年以上雇用保険の被保険者であれば受給が可能です。

以前支給を受けている方であれば、以前の受給の日から再度3年引き続いて雇用保険の被保険者期間があれば申請が可能です。

なお、こちらの引き続いて1年(3年)は転職などをされている場合には、空白期間が1年以内であれば通算することができます。

退職済みの方でも、退職の日から教育訓練の受講開始日までが1年以内であれば受給が可能です。

ご自身が受給が可能かどうかはご自宅の住所を管轄するハローワークで確認可能ですので
事前にご確認いただくと良いでしょう。

なお、特定一般教育訓練に関する教育訓練給付金を利用するには、
事前にキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けることが必要です。
お早めにハローワークで予約されることをおすすめいたします。

寒さが増してきましたが、どうぞお体ご自愛下さい。

細川