育児休業後の手続(将来の年金額に影響します!)
2019.11.11 各種年金関係
七五三の祝で神社が賑わい、冬の近づきを感じる季節となりました。
ブログを書くのは2年以上ぶりの濱田です。
約2年半の産休、育休を経て 今年の春から復帰をいたしました。
時間に追われる毎日ですが、周りの職員や、理解のある家族、柔軟な働き方を認めてくれる会社に助けられながら働いています。出産でブランクはありましたが、社労士の仕事が好きなので 復帰して本当に良かったと思います。
さて、今回は育児休業を経て復職後に忘れがちな手続きについてお話しします。
厚生年金保険の被保険者が将来受給できる年金は、被保険者として加入していた期間及び被保険者の期間中の標準報酬月額等に基づき決定いたします。その為、子育てに伴い一時的に給与が低下した場合はそれに連動して標準報酬月額も低下することになる為、結果として将来の年金額も低下してしまいます。
しかし、この問題を解決すると共に、次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づき年金額を計算する仕組み「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」が設けられています。
これは、被保険者の申出に基づき、養育期間前の、より高い従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなして年金額を計算するというものです。これにより養育期間中の給与の低下が将来の年金額に影響しないようにすることができます。
つまり、給与から控除される社会保険料額は下がっても、もらえる年金は従前の給与額の等級とみなしてくれるのです!
ただしこちらの手続きは、「被保険者の申出」「事業主の手続き」が必須となりますので、ご注意くださいね。
汐留社会保険労務士法人では、産休育休の手続きのサポートから、復職後の手続きのアドバイスもしておりますので、ご不明な点があればお問い合わせくださいませ。
それでは、落ち葉舞い散る深秋の候、体調を崩されませぬようご自愛ください。
濱田