裁量労働制を正しく運用していますか?

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こんにちは。細川です。
超大型の台風など天気が不安定な日々が続いておりますが体調などくずされていないでしょうか。

最近耳にする機会が増えたように感じる裁量労働制ですが、きちんと理解されていますか。裁量労働制には「専門業務型」と「企画業務型」があります。今回はより多く取り入れられている「専門業務型裁量労働制」について紹介します。

専門業務型裁量労働制は、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

会社から具体的な指示がなく、労働者が時間配分や仕事の進め方を自分自身の裁量で決めることが合理的とされている仕事で取り入れることができる制度です。
「アプリの開発」や「編集」、「コピーライター」などのクリエイティブな業種や、弁護士、公認会計士などの士業でも認められています。(社労士は含まれません)

適用できる業種は下記通り19業種です。こちらの業種以外では専門業務型裁量労働制を取り入れることはできません。

①新商品、新技術の研究開発または人文科学・自然科学の研究の業務
②情報処理システムの分析または設計の業務
③新聞・出版の事業における記事の取材・編集の業務、放送番組の制作のための取材・編集の業務
④デザインの考案の業務
⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務
⑥コピーライターの業務
⑦システムコンサルタントの業務
⑧インテリアコーディネーターの業務
⑨ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑩証券アナリストの業務
⑪金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
⑫大学での教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
⑬公認会計士の業務
⑭弁護士の業務
⑮建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
⑯不動産鑑定士の業務
⑰弁理士の業務
⑱税理士の業務
⑲中小企業診断士の業務

専門型裁量労働制では事前に労使協定でみなし時間が決める必要があります。みなし時間を1日8時間とすると、1日6時間の労働があったとしても8時間とみなされ、一方で10時間労働があった場合も8時間とみなされます。
労使協定は労働基準監督署への届け出が必要となりますのでお気を付けください。

こちらの労使協定で設定されたみなし時間が実際の労働時間と乖離がある場合は、大きな問題となります。実態に合わせた時間をみなし時間として設定するようにしましょう。また、みなし時間が所定労働時間を超える場合は、会社はその分の時間外手当を支払う義務があります。

なお、みなし労働というのはあくまでも通常の労働日に適用される制度です。休日に仕事をした場合は別途休日手当が必要となります。実際に深夜時間(22時~5時)に働いた場合も深夜手当の支払いが必須です。
また、会社はみなし労働制を採用していても労働者の労働時間を管理する義務があります。
必ず勤怠管理をすることを会社側だけでなく、社員にも徹底させることが大切です。

最近では専門業務型裁量労働制が長時間労働の温床となっていることから労働基準監督署の調査も厳しくなっています。
制度導入を検討されている会社様は、適切な運用を今一度ご確認ください。

細川