社会保険・税法扶養認定基準

保険関係

もう11月も本日で終わり、明日からは12月に入ります。
1年が過ぎるのは年々早くなっていると実感する今日この頃です。

さて、12月は師走(しわす)という旧月名にもあるように「師(し)」も「走(はし)」るぐらい忙しいと言われている月です。
私どもも12月には年末調整という一仕事が待っています。
今年は大幅な改正が入り、配偶者控除の基準が大きく変わりました。
概要を簡単に説明すると、改正前は配偶者の収入が103万までしか配偶者控除が受けられなかったものが、諸々条件はありますが改正後には150万までは受けられるようになりました。

改正前 → 配偶者収入103万までOK
改正後 → 配偶者収入150万までOK

ここで注意して頂きたいのが、税法の面では収入150万までは配偶者控除が受けられるようになりましたが、社会保険に関しては改正がありませんので、従来通り130万までが扶養の認定基準となっています。

今回の改正で150万までは大丈夫と思ってギリギリまで働かれていた場合、税法の配偶者控除は受けられるが、社会保険の扶養には入れないということになります。
社会保険と税法では扶養認定基準が異なりますのでご注意下さい。

2018年も残すところあと1ヶ月となりました。
忘年会、業務等で忙しくなると思いますが、身体には気を付けて残り1ヶ月を乗り切りましょう。

矢島