特定派遣事業からの切替はお済みですか?

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許可制への⼀本化に伴う経過措置として、平成30年9⽉29⽇までは、
改正前から届出による「(旧)特定労働者派遣事業」を⾏っている場合は旧事業を継続できますが、
その経過措置も来月9月29日で終了し、30日以降は特定派遣では営業ができなくなります。

許可申請を⾏っていない場合は、ご相談下さい。

平成30年9⽉29⽇までに労働者派遣事業の許可の申請がなされた場合、
平成30年9⽉30⽇以降も、その申請について許可⼜は不許可の処分がある⽇までの間は、
引き続き「(旧)特定労働者派遣事業」を⾏うことができます。
※ 処分決定は申請書受理の翌月から現在3ヶ月以上お時間がかかっております状況です。
  決定時点で、特定派遣登録は失効致します。

また、毎年の事業報告についても提出はお忘れの無いようにお願い致します。

Takemura