産前産後期間の国⺠年⾦保険料が免除される制度が始まります!
2018.08.27 未分類
産前産後期間中に「国⺠年⾦第1号被保険者」で、出産⽇が平成31年2⽉1⽇以降の⽅は
平成31年4⽉1⽇以降お手続きによって国民年金保険料が免除されます。
免除期間は出産予定⽇⼜は出産⽇が属する⽉の前⽉から4ヶ月間です。
また、多胎妊娠の場合は、出産予定⽇⼜は出産⽇が属する⽉の
3ヶ月前から6ヶ月間の国⺠年⾦保険料が免除の対象となります。
前納等の一括納付で既に保険料のお支払いを済まされた方については、
免除期間についての保険料が後日還付されます。
産前産後期間として認められた期間は、将来年金額の計算の際には保険料を納めた期間として
扱われるため、対象の方については是非申請をご検討ください。
Takemura