長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件
2018.08.02 未分類
こんにちは
タキタです。
先日判決が出た「長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件」の最高裁判決が出ましたのでその内容について記載します。
■ハマキョウレックス事件
争点→正社員と非正規社員に業務内容に伴う責任の程度に相違はないが手当に格差があった。
■長澤運輸事件
争点→定年再雇用により、定年前と定年後の雇用条件の差異(手当)が問題となった。(20%-24%ダウン)
判決→有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違は「不合理と認められるものであってはならない」と労働契約法20条で規定している。よって精勤手当、通勤手当、無事故手当など支払いを命じた。
例えば、皆勤手当などはトラックの運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものであるから職務の内容によって両者間に差異が生ずるものではない。
今後の実務への影響として、賃金不合理の判断方法は「全体としての労働条件」に加えて、今回の判決で上記の皆勤手当のように「賃金項目別」の内容も注意する必要が出てきたと先日、セミナーへ行った際に弁護士の先生がおっしゃっておりました。非正規社員がいる会社で手当に正社員と非正規社員で格差がある場合は内容を精査する必要があります。
また、今回の判決は働き方改革法案の同一労働同一賃金と相まった部分もあり、今後はその点も踏まえて賃金体系の見直しが必要になってくるかと思われます。