新年度
2018.04.02 労働・雇用関係
皆様、こんにちは。
山口です。
早いもので4月を迎え、すっかり季節は春を迎えておりますね。
さて、新年度を迎えたということで、新入社員が入られる会社様も多いのではないでしょうか。
そこで、本日は新入社員を迎える際に用いることの多い「試用期間」について、書きたいと思います。
先ず試用期間とは、入社後の一定期間を「試用」期間として、その間に労働者を評価して本採用するか否かを決めるものをいいます。
実際に労働者を就労させて、その適格性を判断する期間になります。
では、その期間の長さに上限はあるのでしょうか。
特に法的な制限はありませんが、あまり長く労働者を不安定な地位に置くことも好ましくはありませんし、
試用期間のもつ性質上、労働者の評価を行うのに必要な合理的な範囲でなければならないというべきとされております。
具体的に、試用期間に類似した機能を果たす紹介予定派遣が6か月までとされていることから、同期間を上限の目安としてみては如何でしょうか。
簡単に書かせて頂きましたので、ご不明点やその他お困りごとがございましたら
お気軽にお問合せくださいませ。