ふるさと納税のワンストップ特例申請(2017)

ふるさと納税の寄付金控除を受けるには、確定申告の他に方法があるのをご存知ですか。

ワンストップ特例制度は、ふるさと納税先団体が5自治体以内の場合で確定申告を行わない場合に限り、
ふるさと納税(寄附)をする際に、ふるさと納税先自治体に特例の申請をすることにより、
ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みの事です。

ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば
確定申告を行わなくても、この制度を活用できます。
(6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であれば適用できます。)

平成27年度の税制改正により、確定申告がもともと不要な給与所得者等について、手続きの簡素化を
目的として創設された特例制度ですが、同時期に控除される納税枠が2倍に拡充されたとこもあり、
運用当初から、かなり利用者が有った様です。
筆者自身も、少額納税でも5自治体までは気軽にできるという利便性に魅力を感じて、活用しています。

ワンストップ特例申請を行うためには、指定期限までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に
必要事項を記載して、マイナンバーカード等の写しを添えて納税先自治体に提出する必要があります。

申請書は希望すれば、納税内容の印字された書類が自治体から返信用封筒付きで送られてきます。
試した自治体すべてで、とても早く書類が届いていた印象ですので、書類の印刷環境が無くても
問題はないのかもしれません。

期日内に提出が不備なく完了すると、納税を受けた自治体が、納税者の控除に必要な情報を
納税者の住まいを管轄する市区町村へ連絡し、ふるさと納税をした翌年度分の住民税の減額がなされます。

平成29年1月1日から12月31日までに納税した金額の申請期限は本年1月10日必着で
納税を行った各市区町村宛に届出る必要がありますのでご注意ください。

Takemura