留学生アルバイト・雇用時の注意点
こんにちは。MUTOです。
年の瀬も迫ってまいりました。当事務所も繁忙期を迎え、あわただしく過ごしております。
さて、とあるラーメンチェーンでの外国籍社員の不法就労が摘発され話題になりました。
留学ビザで、入社したアルバイト社員が、学校を除籍されたにも関わらず継続勤務していたことが、違法となり摘発をうけました。
留学ビザを取得の方の場合、既に語学学校を卒業している方が、残りの在留期間で、日本でアルバイトをしたいと、応募される場合があるのですが、
学校を卒業、退学、除籍した時点で、就労資格を失っており、本来ならば即日帰国しなければいけないステータスなので、採用時に注意してください。
応募者本人にその認識がない場合がありますので、仮に応募者が該当した場合は、説明をしてさしあげることが重要です。
いわゆる4年制の大学生であった場合、大学側から、きちんと説明がある場合も多いようですが、語学学校ですとなかなかそこまで説明にいたらない場合も多いようです。
ですので、お客様よりご提供いただいた資料で、留学ビザの在留期限が残り2、3か月のアルバイトさんを雇用される場合は、必ず
在学証明証や、学生証にて、確実に在学していることを確認するようお伝えしております。
また、もう一点問題となったのは、外国人雇用状況届出書の未提出です。
日本の学校法の学生である場合、週20時間以上の労働時間で、継続的に勤務される場合でも、雇用保険に加入できません。
ですが、雇用保険加入対象外の外国人社員の入退社時には、こちらの外国人雇用状況届出書をハローワークに提出する必要があります。
※雇用保険加入の外国籍の方は、雇用保険被保険者資格取得届を提出することにより、不要。在留資格の記載欄等代替する項目に記載します。
とどのつまり、外国籍の方を労働者として雇用する場合は、必ず何らかの届け出をハローワークにする必要があります。
とても基本的なことなのですが、留学ビザの社員は、アルバイトさんなので、各々の在留期間が短いことから出入りが多いので、おろそかになりがちです。
ですが、事業主の義務ですので、必ず忘れずに、届け出をお願い致します。
弊社では、グループ内の行政書士法人においてビザ申請を行っています。採用のご相談の段階から、ビザの取得、雇用契約書の作成、そして社会保険労務士法人においての入社手続きまでシームレスに対応できますので、是非、ご検討くださいませ。