1日生まれのあれこれ

各種年金関係

吹く風の中にも冬の気配が感じられます。お変わりなくお過ごしでしょうか。

今週末はいよいよ社労士試験の合格発表ですね。
年々合格率が低くなる社労士試験…今年の合格率が大変気になるところです。
皆様に笑顔の花が咲くようお祈りしております。

とつぜんではございますが、私はの誕生日は月初の1日です。
しかし1日生まれのために国民年金を未納しかけてしまった経験がございます。
(しかけただけですので、未納はしておりません!)

法律上、年齢が加算されるのは誕生日の前日となります。
よって1日生まれの人は前月の末日に年齢が加算されてしまいます。
そのあたりの仕組みは民法の範疇なので、今回は割愛させていただきます。

誕生日に○○歳になりました!とSNSにアップされている方を
多くお見かけしますが、厳密には違います。

そして原則、国民年金は20歳に達した月より納める義務がございますが
上記の理由により、1日生まれの人は誕生日の前月分から納める必要があります。

しかし年金のことなど何も知らなかった学生の頃の私は誕生日の月から納めてしまい、
最初の1か月を納め忘れてしまっていたのです。
(しつこいですが、気が付いてすぐに納めました!)

1日生まれの方、お気を付けくださいませ。
ちなみに年金を受給する際は、2日以降生まれの人よりも
1か月早く受け取れますので損も得もございません。ご安心ください。

細川