年末調整
2017.11.02 未分類
早いもので、10月となり平成29年度も終盤にさし掛かってきました。当事務所では年末=年末調整と1年で一番忙しい時期に突入します。
年末調整に関連して配偶者控除等の取扱が来年度より変更となりますので、変更内容について書きたいと思います。
■配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
・配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000 万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けれなくなりました。
(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。
・配偶者特別控除の控除額が改正されました。また、対象となる配偶者の合計所得金額が38 万円超123 万円以下となりました。
(改正前:38 万円超76 万円未満)。
■扶養親族等の数の算定方法の変更
給与計算時に扶養親族等の数の算定に当たり、今までは給与所得者の合計所得金額は無制限、配偶者の合計所得金額は38万以下で扶養親族等の数に1 人を加えて計算していましたが、改正後は給与所得者の合計所得金額は900万以下、配偶者の合計所得金額は85万以下まで扶養親族の数に1人加えて計算出来るようになりました。
※同一生計配偶者が障害者の場合は扶養親族1人に加えることができます。
ご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
タキタ