2018年問題の対応・対策は万全ですか・・・?
2017.10.26 労働・雇用関係
山粧ふ季節となりました。如何お過ごしでしょうか?
さて、いよいよ来年に迫った「2018年問題」。ご対応やご対策はお済みですか?
この2018年問題とは、2012年の労働契約法改正、2015年の労働者派遣法改正の影響の波が2018年に企業様に人件費増大の可能性や大量の雇い止め(≒失業者が出る)を引き起こす波として押し寄せてくると懸念されることです。そのためパート・アルバイトや契約社員、派遣社員などの有期雇用者を抱える企業様におかれましては、事前の準備・対応が必要です。
ます、それぞれの法改正の内容を簡単にお復習いいたします。
2012年の改正労働契約法では、5年「無期転換ルール」が定められ、2013年4月1日以降に有期労働契約を締結・更新した場合、5年後の2018年4月1日から労働者は有期契約から無期への転換を申し入れることができるようになります。この無期転換申込権の発生条件は、①事業主が「同一」 ②契約の更新回数が「1回以上」 ③有期労働契約の「通算期間が5年」を超えているかどうかです。
一方、2015年の改正派遣法では、派遣社員の派遣期間の制限が見直され、派遣社員は個人単位で同一の組織単位で働けるのが3年までとなり、その最初の期限が2018年9月末となります。改正前は、いわゆる「26 業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みでしたが、改正によりすべての業務で期間制限が適用されました。また派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)も、原則、3年が限度となりました。そのため派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合や代表者等からの意見を聴く必要があります。もちろん、いくつかの例外もあり、その代表的なものは派遣会社に無期雇用されている場合は、期限が適用されません。
そこで、企業様におかれましての具体的な対応・対策としましては、①現状分析(対象者の把握、増加コストの試算、方針決定など) ②直接雇用を視野に入れた準備(規則規程の改正や評価制度の策定など) ③助成金制度の確認(キャリアップ助成金が活用の適否)などです。キャリアップ助成金についても、これまでは、「正社員化」「人材育成」「処遇改善」の3コースしかありませんでしたが、2017年4月に改定され、次の8コースに拡充されましたので、助成金を活用し、コスト増加の負担を軽減することも必要な対策の一つです。
→正社員化コース・人材育成コース・賃金規定等改定コース・健康診断制度コース・賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース ・選択的適用拡大導入時処遇改善コース・短時間労働者労働時間延長コース
規則規程の改定や助成金申請など、弊社でもお手伝いさせていただけることがございますので、どうぞお気軽にご相談下さいませ。
いつのまにか国民的な行事の一つに定着したHalloweenですが、特に昨今の仮装熱は恐るべし・・・。今年はどのような世相を反映した仮装がみられるのでしょうか???
私は仮装せず、Trick or Treat !です。 Homma :)