育休
2017.10.23 未分類
今年も残すところ3か月となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、平成29年10月1日から「改正育児介護休業法等」が施行されました。
今回の改正により、1歳6か月以後も保育園に入れない場合には育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになりました。
合わせて、認可保育園に入所できない場合等、所定の要件を満たすことで育児休業給付金の給付期間も2歳まで延長されます。
その他の改正内容として、事業主に「育児休業制度等の個別周知措置」「育児目的休暇の新設」が努力義務として規定されました。
また、今回の改正内容ではありませんが、女性だけではなく男性も当然に育児休業を取得できます。
以前に比べると男性の取得も増えているかとは思いますが、まだまだ定着はしていないのかなと感じます。
このような背景から国も男性の育休取得を支援しており、社内で男性が初めて育児休業を取得した際に助成金を受けることができます。
受給するには、
・過去3年以内に男性の育休取得者がいないこと
・育休取得をしやすい環境風土作りを会社が行うこと
等の要件がございますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さいませ。
最後になりますが、気温も低くなって参りましたので、くれぐれもご自愛下さい。
ヤマグチ