マイナンバーカードの利活用
2017.08.16 労働・雇用関係
8月14日の紙面やテレビをご覧になった方は既にご存知かと思いますが、
財務省と国税庁は、現在は紙で行われている年末調整の手続きを2020年を目途にインターネットで完結できるようにすることを2018年度税制改正大綱に盛り込むと報道各社に発表を行いました。
借入残高に応じて税額を減らす住宅ローン減税や、保険料の支払額を所得から差し引ける生命保険料控除を受けるには、会社員自らが、紙の書類を会社に提出する手続きが必要であるため、年末調整の手続きについては、毎年、会社の労務ご担当者様が師走の貴重な労力を割く大きな要因の一つとなっています。
担当者側からの考えとしては、実現すれば明るいニュースであることは間違いないようですが、しかしながら、新たに財務省などが導入に向け調整している仕組みは、マイナンバーサイト(マイナポータル)に金融機関から送られてくるデータを勤務先に転送し、企業がネット経由で税務署に提出するという形態のもので、背景としては、電子化を通じて低迷するマイナンバーカードの普及(2017年5月時点では普及率が10%)にもつなげたいという目的があるようです。
今年3月に発表されました、マイナンバーカード利活用推進ロードマップ
(http://www.soumu.go.jp/main_content/000477828.pdf)にも30年1月を目途に預貯金口座への番号の付番や、ねんきんネットや金融機関の顧客サイトなど官民のオンラインサービスとの認証連携を拡大していくことが明記されていましたので、今回の報道はその計画に沿った対応であったと考えています。
個人情報をどう扱うか等、提供する側の懸念事項も多いことは確かですが、会社員にとっては、毎年会社から渡される年末調整書類への記載の手間が省くことができます。
企業側にとっても、会社員から受け取った紙の書類を添付されている証明書と照合して記載の誤りがないかどうかのチェックをするといった手間が軽減されます。
実現した場合に会社としてどう向き合っていくか、今のうちから話をしていくのもよろしいかもしれません。
年末調整等既存の対応にお困りのお客様。是非、弊社へご連絡をお待ちしております。
Takemura