特定疾患医療費制度
2017.05.03 未分類
こんにちは、ブログ4回目の小宮山です。
社労士事務所で働く上で、人の健康や生活いうキーワードを切り離す事はできません。
今回お話させていただくのは「特定疾患医療費制度」についてです。
特定疾患とは、厚生労働省が認定する「難病」の中でも発症の原因が不明で、現代の医療でも治療方法が確立しておらず、完治が難しい病気の事です。
重度の特定疾患は障害年金の対象となるものもありますが、症状の程度により障害年金の対象とはならない特定疾患もあります。
今回は障害年金の要件に当たらない特定疾患になった場合、頼みの綱である「特定疾患医療費制度」について申請の注意点など、少しお話をしたいと思います。
特定疾患になった場合、仕事への影響は勿論、会社を辞めなければならないケースも多々ある訳ですが、この場合、収入が減ったりゼロになる一方、月に何度も治療を受け、その都度、医療費を払い続けなければならず、傷病手当金や民間の医療保険の給付を受けても全く足りません。そこで、「特定疾患医療費制度」が必要になってきます。お住まいの保健所等に行き、医師の証明と必要書類をもって申請する事で特定疾患受給者証が交付され、これを医療機関の窓口にて健康保険証と一緒に提示することで月々の医療費が大きく抑えられます。
特定疾患の制度は遡って受ける事できない為、診断確定からどれだけ早く申請をして受給者証を受ける事ができるかが重要です。また、毎年更新が必要ですが、決まった期間内に更新申請をしないと、その一年間、受給者証がもらえません。さらに難病や特定疾患など、大きな病気を機に実家に戻るなど、引越しをするケースもあると思いますが、住民票の移動が都道府県をまたぐと、また受給者証の取り直しが必要ですので、注意が必要です。
さて最後になりますが、今日からGW本番です。
何処に行っても大勢の人で賑わう事が予想されますが、先ほど、お話をした難病や特定疾患といった人は外見からは全くわからない内部障害という方も多くいます。数年前から公共交通機関の優先席表示にも追加された内部障害の方は、「内部障害者カード」や「ヘルプマーク」をバッグなどに付けている場合があります。乗り物では席を譲ってあげたり、長蛇のトイレ待ちの列の中に内部障害者カードをつけている方がいたら、声を掛け順番を譲ってあげると良いと思います。
皆さん楽しいGWをお過ごしください。