働き方改革

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皆様こんにちは。
暖かくなったり寒さが戻ったり、温暖差の激しい日が続きますが
いかがお過ごしでしょうか。

突然ですが、働き方改革のコアな政策の1つといえば「同一労働同一賃金」ですが、
似た言葉で「同一”価値”労働同一賃金」という考えがあるのをご存知でしょうか?

「同一労働同一賃金」は職務内容が同一または同等の労働者に対し
同一の賃金を支払うべきという考え方をいいます。
政府が昨年、同一労働同一賃金ガイドライン案を示したことでも話題になりました。

一方、「同一”価値”労働同一賃金」は職種が異なっても
労働の価値が同じであれば、同一の賃金を支払うべき
という考え方をいいます。

同一労働同一賃金では、女性の多い仕事の賃金が安く、男性が多い仕事の賃金が
高いといった差が生じるため、差別が残ってしまう問題があります。
しかし同一価値労働同一賃金では、職務が違っても労働の価値が
同一と判断されれば同じ賃金水準を適用しますので、前述のような問題は生じません。

進んだ考え方のように感じますが、「同一価値労働同一賃金(報酬)」という言葉は
ILO 100号条約(1951年)に由来(日本の批准は1967年)するそうです。
半世紀以上前からこのような考え方があったのには驚きですね。

さて、2/14に行われた働き方改革実現会議にて、具体的な時間外労働の
規制の方向性が話し合われました。
現状労使協定によって上限なく時間外労働ができた点や、
時間外労働の上限規制が法律で定められていなかった点が
規制される見込みです。

36協定は毎年日付を変えて更新していただけ・・・という忙しい会社様も、
この機会に内容の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

(もちろん、当事務所でのご相談も可能です!)

井上