インフルエンザについて
2016.12.22 未分類
こんにちは、ブログ3回目の小宮山です。
この時期になると、1年なんてあっというまだなあと思う方も多いのではないでしょうか?
今年も残すところ、10日余りとなり、クリスマス・大晦日のカウントダウンイベント、年明けには初詣と人が多く集まる所に行く機会が増えると思いますが、人が多く集まる所ではインフルエンザに掛かる可能性も増えてきます。
そこで、従業員の方がインフルエンザに掛かってしまった際の出勤停止や休業手当の義務などについてと会社がおこなうインフルエンザの予防策をお話したいと思います。
労働安全衛生法 第68 条(病者の就業禁止)では、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」とありますが、この「厚生労働省令で定めるところ」とは「新型インフルエンザ」や「鳥インフルエンザ」などが該当し、一般的な季節性のインフルエンザはこれに当たらず、通常の欠勤や有給休暇を当ててお休みする事が多いようです。
その為、従業員本人が体調が悪く、休みたいという希望や、お医者さんから会社を休むように言われている場合は、通常のお休みと同様、欠勤や有給休暇扱いとする事になりますが、
仕事の責任感などから、インフルエンザと診断され、体調が悪いにも関わらず、「大丈夫です、出勤します」といった従業員を法的に出勤停止にする方法はなく、会社が強制的に出勤停止を命じた場合は、休業手当を支払わなければならないとされております。
一方で会社はインフルエンザの感染予防の為に、手洗いや咳エチケットの周知、職場の清掃などに取り組む必要があります。
また、欠勤した労働者本人や家族の健康状態の確認なども必要となります。従業員の子供が通う保育園施設等が臨時休園になった場合などは、従業員の勤務への配慮等もおこなう必要があります。
今年は例年に比べ、倍近い数の感染者が報告されている為、インフルエンザの予防に力を入れていく必要があります。クリスマス・年末年始を楽しく元気に過ごせるように十分注意していきましょう。