「育児・介護休業法」「雇用保険法」の改正への対応はお済みですか?
2016.11.10 その他ビジネスの話
ハロウィーンの喧騒から一転、年の瀬にむけての慌しさ到来直前、静寂に包まれるはずの11月ですが、昨日のアメリカ大統領選挙の結果は今夏のイングレットと同じように、世界に衝撃を走らせたのではないでしょうか。個人的にはアメリカ合衆国初の女性大統領の誕生を期待していたのですが、アメリカ国民の思いとは乖離していたようです。4年後を楽しみにしたいと思います。
さて、前置きが長くなりましたが、12月から1月にかけては企業、法人の管理部門の皆様は通常業務に加えて、忘年会や新年会の企画や参加、お歳暮や年末年始のご挨拶周りなどに東奔西走はもちろん、賞与支給や年末調整などの業務がさらに拍車をかけて、ご多忙を極める時期かと思います。ただでさえ、お忙しい時期でありますが、今年はそれらに加えて、平成29年1月1日施行の新アベノミクスが掲げる「介護離職ゼロ」、「女性活躍推進」「一億総活躍」を後押しする「育児・介護休業法」「雇用保険法」の改正への対応確認も是非、お願いします。以下、スペースの関係でとても簡単に法改正の内容をご紹介いたしますので、厚生労働省、ハローワーク等のホームページで必ず詳細をご確認いただき、必要な規則規程の改定や資格取得手続きの準備がお済みかどうかご確認をお願いします。ご不明な点、お手続きでお困りの場合は、ご用命下さい。
【育児・介護休業法】
改正ポイント:介護しながら働く方や有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるよう改正されます。
①介護休業の3回までの分割取得が可能
②介護休暇の半日単位の取得が可能
③3年の間で2回以上介護のための所定労働時間の短縮措置が新設
④介護の必要がなくなるまで、時間外労働の免除制度が新設
⑤有期契約労働者の育児休業の取得要件緩和
⑥子の看護休暇の半日単位の取得が可能
⑦育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
⑧マタハラ・パタハラ・ケアハラ防止措置の事業主への義務付け
【雇用保険法】
改正ポイント:65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。
加入要件:1週間当たりの所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある
こと
雇用保険料:平成31年3月31日までは免除
その他:すでに働いている65歳以上で加入要件に該当する方は、平成29年1月1日付で雇用
保険に加入となります
加入のメリット:育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金・高年齢求職者給付金・
就業促進手当・移転費・求職活動支援金の給付が受けられるようになります。
特記事項:育児・介護休業法の改正に伴い、育児休業・介護休業給付金の要件の見直しが
行なわれます。特に対象家族の「同居かつ扶養」要件が廃止されます。
末筆ながら、ゆく秋の寂しさ身に染みつつ、寒さに一直線に向かう頃です。
お風邪など召されませぬようご自愛のうえ、心の中から温かくお過ごし下さい。 homma 🙂