雇用保険料について

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こんにちは。イイダです。

気温が上がり、花粉症の方にはかなり苦しい季節がやってきましたね。
私もかなり花粉症に悩まされているうちの1人です。

さて、今日は雇用保険料に関して少し書きたいと思います。

給与から控除する雇用保険料ですが、平成25年4月からの雇用保険料は、前年度と変更無しとなりました。
健康保険の方でも、協会けんぽの保険料率が据え置きとなりましたので、給与計算を担当なさっている方はホッとしたのではないでしょうか。

1つ、雇用保険料について注意点がありますのでお知らせしておきたいと思います。

保険年度の初日(4月1日)に64歳になっている方については雇用保険料は免除される事になります。
※4月2日以降に64歳になる方(4月1日現在は63歳)については免除の対象となりません。
つまり、年度途中に64歳に到達したからといって、その到達した月の給与から雇用保険料を控除しないようにする、というわけではありませんのでご注意ください。

それでは、花粉や煙霧対策を万全にして、お花見のシーズンを迎えましょう。

イイダ

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