一家の医療費10万円超の場合は確定申告を。

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こんにちは。ウエムラです。
強烈寒波襲来で体にこたえる日々が続いていますね。
インフルエンザや風邪などひかぬよう皆様ご自愛くださいませ。

先日、お客様からとある自由診療による通院で、健康保険の適用が何かしらないでしょうかとのご相談を受けました。
皆様ご存知の通り自由診療は保険が効かず、全額負担のため高額な出費を伴います。

医療費そのものを安くすることは難しいですが、確定申告で医療費控除の手続きをすることで所得税が一部還付される場合がございます。

条件は、ご本人またはご本人と同一生計にあるご家族が窓口で支払った金額の合計が、年間(1月1日~12月31日)で10万円(あるいはその年の所得金額の合計額が200万円未満の人は5%の金額)を超えていることです。

控除の対象となる金額は以下の計算式で算出されます。
【(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額※1)-10万円※2】
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の方はその5%の金額

例えば一家の医療費の合算が13万円で、ご自身で加入している生命保険会社からの給付等がなかった場合、3万円が所得税の課税対象額から差し引かれます。
※3万円そのものが還付されるわけではございませんのでご注意ください。

ご家族分を合算すると約10万円を超えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
現に私が子供の頃は、母から病院の領収書は捨てないように言われており、この時期になると母がレシートの集計をしておりました。
いつもは病院の領収書を捨ててしまわれていた方も、念のためとっておくと節税になるかもしれません。

お住まいの地域によっては確定申告期間中、税務署のみならず特設会場にて確定申告のお手続きが可能です。
お確かめの上、還付請求の漏れなきようご対応くださいませ。

ウエムラ

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