最低賃金
2011.09.14 労働・雇用関係
こんにちは。
東京は予報では本日も30度を超えております・・
もう9月も半ばですが、残暑が厳しいですね!
私は毎年9月頃に山梨県、富士山のふもとまで旅行に
行きますが、朝夕はとても涼しく、少し東京から
離れただけで環境が大分変わるものだと実感します。
田舎に帰郷したり、旅行に行った際にはやはり街並みの
違いを感じます。
街並みも違えば生活も変わり、働き方も変わるものです。
法律によって「最低賃金」というものが定められておりますが、
この「最低賃金」も地域、具体的には都道府県によって定められて
おります。
最低賃金額は毎年この秋頃に見直されますが、今年も平成23年10月
より新しい最低賃金額が適用になることが決定致しました。
平成23年10月からの最低賃金額の全国平均は737円で、前年度より
7円の上昇となります。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響もあり、上げ幅は
前年の17円を大きく下回り、5年ぶりに一桁台の上げ幅となりました。
また、被害状況なども配慮され、宮城、福島、岩手の3県では1円の
上昇となりました。
最低賃金は月給制、時給制を問わず適用されます。
賃金に含める範囲や、最低賃金を適用しなければならない従業員の
範囲などもあり、なかなか見落とし安い制度でもございます。
今回の変更に伴い気になるところがあれば、是非弊事務所へご相談
してみませんか?
季節の変わり目で体調を崩しやすい時期ではございます。
私も最近くしゃみ鼻水が止まらず、風邪なのでしょうか・・。
皆様もお体にはお気をつけ下さい。
(アライ)
★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★