未払賃金の立替払制度
2010.03.23 労働・雇用関係
以前に、未払い賃金の立替払制度をご紹介させていただきました。
今回は、未払賃金の立替払制度の詳細をご説明致します。
支給要件は下記になります。
・勤めていた事業が1年以上労災に加入していること。
・会社が破産手続きの決定、再生手続きの決定等を受けたこと
・上記の決定があった日の6月前の日から2年間の期間内に退職したこと
以上の要件を満たした方は、未払い賃金の8割が返還される可能性がございます。
お気軽にご連絡ください。
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