失業保険の給付制限
2010.03.15 保険関係
先日、友人から「雇用保険の失業保険の申請をしたんだが、どうしてすぐに支給されないんだ。」という内容の質問をされました。
これは、給付制限があるからです。
給付制限とは、一定期間給付が行われない期間です。
給付制限は、職安の職業指導に従わなかったとき、不正受給をしたときなどに適用されます。
しかし、直接的に皆様に関係するのが、離職理由による給付制限かと思います。
離職理由による給付制限とは、自己都合で辞めた場合などに適用されます。
会社都合で離職した方は、待機期間の7日を満たせば、失業保険が支給されます。
しかし、自己都合で退職した方は、3ヶ月間の給付制限を受けることになります。
つまり、離職後最初に職安に行った日から、3ヶ月間+待機の7日間を満たして、初めて失業保険が支給されます。
給付制限該当者の方は、職安に行って、直ぐに失業保険が支給されませんので、お気をつけください。
※正しくは「失業保険」ではなく、「基本手当」です。
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