60歳から65歳までの老齢厚生年金

各種年金関係

厚生年金に加入している方は、原則、65歳に達した日の属する翌月から、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
しかし、65歳を迎える前から年金を受けている方もいるのではないでしょうか。

これは、生年月日に応じて、60歳から65歳までの期間に老齢厚生年金部分が支給される制度があるからです。

この制度は、大正15年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた人たちにのみ適用されます。昭和36年4月2日以後に生まれた方たちは、原則通り、65歳から支給されます。
上記の期間に生年月日がある方は、60歳から65歳までの老齢厚生年金を受給できるのか一度確認してみてください。
実際、もらえることを知らずに、請求をしていない方もいるようです。

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