汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

住民税の納期の特例

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うっとうしい梅雨の季節となりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
こんにちは、麸沢です。

4月に新入社員の入社手続きが終わり、ホッとしたのも束の間、6月に入り、
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、住民税など慌ただしい時期となりました。

特に、住民税は特別徴収をしている場合、毎月翌月10日までに納付の手続きを行う必要があるため、
経理の方にとって手間であり、また、従業員の人数が少ない会社ですと、経営者自らが
納付を行うことになりますので、やはり毎月の納付は少しでも減らしたい業務の一つではないでしょうか。

そこで、今回は住民税の納期の特例という制度をご紹介したいと思います。

この制度は、常時使用する従業員が10名未満の事業所のみが対象となってしまいますが、
申請すると、12月と6月の年2回の納付に減らすことができます。

各市区町村に納期の特例の承認申請書を提出し、承認を得ることでこの特例が適用されます。
納付時期は、6月分から11月分は12月10日まで、12月分から翌年5月分は6月10日までに納付するという流れになります。
申請にあたっては下記の点に注意が必要です。
①6ヶ月分をまとめて納付するため、うっかり忘れていると、資金繰りに影響を与
 えてしまう。
②源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合、源泉所得税の納付時期と1ヶ月ずれている。

この制度を活用し、少しでも皆様の事務負担が減ればと思います。

麸沢

手始めの働き方改革

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こんにちは。
だんだんと梅雨入りする地域が増え、東京でも傘の出番が多くなってきました。

いま、「働き方」について様々な議論が交わされています。
働き方改革関連法案のひとつとして、
労働基準法も今回70年ぶりの大改正が見込まれています。
付加価値、生産性、副業といった言葉を
以前よりもずいぶん耳にすることが増えたように感じますし、
「働く」ということについて考え方が変わりつつあるのは間違いなさそうです。

「働き方改革」について、必要な取り組みは個人や企業によって異なると思いますが、
意外と見落としがちで、効果のある方法をご紹介します。
それは、「不要な仕事をなくす」ということです。
なんだ、そんなこと、と思われる方もいらっしゃると思いますが
業務の棚卸をしてみると案外見つかるかもしれません。
・前任者から引き継いで、なんとなく続けている仕事がある
・誰も意味を説明できない仕事がある
・なんとなく定期的に行っている会議がある   などなど…
不要な仕事の洗い出しは、一度きりのイベントにせず、定期的に行うことで
より付加価値の高い仕事に集中できるのではないでしょうか。

武藤

5月の終わりに

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こんにちは 照屋です

5月も終わり、本格的な梅雨を迎える頃となりました。
そして思うのが、「1年の経つのが本当に早い」ということです。
それは年を重ねるにつれ、早く感じるように思います。

そして、これは心理学的に裏付けされた現象だという記事を見つけました。
それは、「ジャネーの法則」と言うそうです。
「人が感じる月日の流れ」や「過去を振り返った際の時の流れの早さ」に対する感覚は、
若い頃は遅く、歳をとるにつれて早く感じるようになるというものです。

例えば、50歳の人間にとって1年の長さは人生の50分の1ほどですが、5歳の人間にとっては
5分の1に相当します。なので、50歳の人間にとっての10年間は、5歳の人間にとっての1年間で
1歳の子供の1日は50歳の人の50日にあたることになります。
つまり、1歳の子供は1日にして50日分を生きていることになるというのです。

年齢分の1(1/年齢)の長さで時の流れを感じ取り、「時の経つのは早い」と感じて
いるようです。そして、年々その速度は加速していくと言います。
時を無駄にしては、いけない。
「今を大事に」 改めてそんなことを思いながら、6月を迎えたいと思います。

もうすぐ6月

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こんにちは。清水です。

5月と言えば、GW。私は映画をみたり、友達と飲んだりと
充実したGWを過ごすことができました。
しかし早いものでGWが終わりもうすぐ2週間。
あっという間に6月がやってこようとしています。

6月といえば、毎月の給与から控除する住民税(特別徴収)の額が変わる月。
労働保険料の申告・納付手続きも始まります。
給与計算、社会保険事務の担当者にとっては忙しくなる月だと思います。

しかも、その忙しい6月は、祝日がありません。。。

季節の変わり目ということもあり、寒暖差が激しく
疲れもたまる時期。
有給などをうまく使い、体調管理を心がけ、乗り切っていきましょう。
清水

帰郷

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こんにちは

ゴールデンウィークも明け、日常生活に戻ってまいりました。
お休みだった皆様はゆっくり過ごされましたでしょうか?
ちなみにゴールデンウィークという言葉はこの時期に興行成績の良かった映画会社が
1951年以降に使い出したと言われています。
その為一部の新聞やメディアでは特定の業界の宣伝にならないよう「大型連休」と統一されているそうです。

さてそんなゴールデンウィークに私は約半年振りに大阪に帰郷いたしました。
親戚、家族との宴会、久しぶりに再会する友人との宴会、
買い物に観光としっかり充電して参りました。

観光ではお隣京都まで足を運び、昨年の社会保険労務士試験の際に買った御守を奉納するため
京都の北野天満宮に行って参りました。
北野天満宮は、菅原道真公をご祭神としておまつりする全国約1万2,000社の天満宮、天神社の
総本山です。
ゴールデンウィークということで京都にはたくさんの方が訪れていました。

社内では4月の入退社の手続きもひと段落し、これより住民税、年度更新の手続きと続いて参ります。
まとまったお休みを頂いたのでまたしっかり仕事に精進して参ります。

北田

もうすぐ連休

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こんにちは

新しい年度もはや1ヵ月が過ぎました。

いよいよゴールデンウィークですね。
皆様はどのようにお過ごしになりますか。

ゴールデンウィークの混雑が苦手なので例年家か近所で過ごすことが多いのですが
今度前職の同僚たちと買い物と食事に行くことになりました。
仕事が変わっても集まって仲良くしてもらえるのはとてもありがたいことだなと
思います。

今年は気分を少し変えてたくさん外出してみようと思いました。

皆様もどうぞ良い連休をお過ごしください。

itaya

チーズダッカルビと事前下調べの大切さ

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そろそろゴールデンウイークが近づいてきました。
皆様ご予定はいかがでしょうか。

つい最近、友人たちとチーズダッカルビの食べ放題にいきました。
ここ数年話題になっていますし、とても楽しみでルンルンでお店にいきました。

お目当てのチーズダッカルビが出てきて目を疑いました。
鶏肉がたくさんは入っている…!

珍しいと言われますが、私は鶏肉が小さいころから苦手で食べられません。

真っ赤なプレートを見た瞬間にこれは地獄の窯か…と思ったほどです。

ただ、幸い具だくさんのチーズダッカルビだったため、
入っていたトッポギや、海産物をいただき事なきを得ました。
味はとてもおいしかったです。

私は、チーズダッカルビを食べに行くというのに
よく調べずにお店にいってしまいました。

ダッカルビのダッの部分は鶏肉という意味のようです。

何事も事前の下調べが大事だな…と改めて反省をしました。

仕事でも下調べ、確認を怠らずにまた新たな年度を頑張っていきたいと思います。

今回は完全なプライベート記事ではございましたが、この辺で失礼いたします。

細川

福岡の名品

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先日テレビを見ていたら

ある番組で私の地元の弁当が紹介されていました。

福岡には水炊きやもつ鍋、ラーメンなど様々な
美味しい料理があるイメージかと思います。

ただ、この弁当が全国ネットで紹介されるのは
今までほぼなかったのではないかと思われます。

特に福岡の中でも北九州の方々にはなじみのある弁当です。

この隠れた名品がまさか、全国のお茶の間に
放送されるとは思ってもいませんでした。

私も小学生のころから食べていた記憶があります。
今でも帰省の際は必ず食べています。

味付きごはんに三食のトッピング、かしわは甘く
絶妙な歯ごたえ。
大正10年から愛され続けた伝統の味です。

ぜひ福岡へお立ち寄りの際はご賞味ください。

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粢田

花信相次ぐ季節となりました。

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花信相次ぎ、ここかしこに華やぎを感じる季節となりました。如何お過ごしでしょうか。
通勤電車に新たに登場した新入社員の皆さんの面持ちに、遠い?昔の自分自身の夢や希望が想い起され、気持ちを新たにしてくれます。来週からは、そこにまた、新入生も加わり、よりフレッシュさが増しますね。

さて、新年度に入り、いろいろな法改正もありますが、今回は、先月末の人事労務ご担当者様が少し、騒つかれただろう再雇用時の賃金にかかる最高裁の判決についてお話ししたいと思います。
簡単に事案をご紹介しますと定年後再雇用契約にあたり、賃金の75%カットを提示されて退職をした社員様が損害賠償(と地位確認もありますが、ここでは損害賠償についてのみ説明します。)を求めたものですが、当初、福岡地裁の判決は「賃金の引き下げは業務の減少によるもの」として合理性を認め、会社の主張を支持しました。これを不服とした社員様が控訴したところ、今度は福岡高裁が再雇用時の労働条件は「定年の前後で継続性・連続性があることが原則」との解釈を示して、「継続雇用制度の導入の主旨に反し、違法性がある」との判断をしたため、最高裁への上告へと発展しました。最高裁ではこの上告を不受理としたため、当初の高裁の判決である「定年後の極端な労働条件悪化は、65歳までの継続雇用を義務付けた高年齢者雇用安定法の趣旨に反する」として、会社側へ慰謝料100万円の支払が確定したものです。
改正高年齢者雇用安定法は、年金の支給開始年齢の段階的な引き上げに伴い賃金も年金ももらえなくなるケースを防ぐために⑴定年の引き上げ ⑵継続雇用制度の導入 ⑶定年の廃止のいずれかの措置を企業に義務付けたものですが、再雇用時の労働条件にかかる具体的なルールがなく、企業側の裁量となっていました。ところがこの最高裁が示した「定年前の継続性と連続性が原則」との考えが、同一労働同一賃金のルールと相まって、今後の定年再雇用時の賃金水準決定の際のインデックスとなるだろうと思います。
実際に定年再雇用時の賃金決定については、多くの企業のご担当者様の頭を悩ます問題の1つかと思います。2016年6月に発表された労働政策研究・研修機構の企業調査によると60歳前半の継続雇用者の仕事内容について、定年前と変わらないまたは仕事内容は変わらないが責任の重さが変わるとの回答が約8割でした。一方賃金については、少し前の東京都の調査によると定年前の概ね50~70%という結果となり、この結果は現状とも大きな乖離はないものと思われます。今後は定年再雇用時の賃金決定にあたって、再雇用だからではなく、法の趣旨に沿った賃金が低下する理由等についての説得力のある根拠が求められるようになると思料されます。在職老齢年金や高年齢雇用継続給付による収入の補填や60歳以上の社員様の雇用契約変更に伴う賃金低下時の社会保険の同日得喪の手続きのご提案などとあわせて、弊社でも何かお役にたてれば幸いですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

百花繚乱の季節ではありますが、新入社員の皆様を始め、どの世代の皆様もそれぞれのお立場でオンリーワンのご人財としてご活躍されますよう、応援しております。Homma 🙂

引越し

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こんにちは

汐留社会保険労務士法人は3月12日に移転しました。その引越しで発見
したもの。

その1
キャビネットや机、椅子が運び出されガランとした部屋の中から、探していたものを
発見しました。とても小さなもので、昨年末に机の下に落としてしまい困っていた
のですが、配線の下から見つかりました。

その2
額に汗しながらも書類の詰まった重いダンボール箱を軽々といくつも運んでいるスタッフ
や,皆の動線と使い勝手を考えて移転先でレイアウトを整えてくれるスタッフなど日頃の
様子とはちょっと違う一面を発見しました。

その3
最後のダンボール箱が開けられ、今までの執務室に戻りました。ゴミや使用したダンボール
箱の始末など、一人では時間がかかる作業も数人が集まりあっという間に終わり、まさに
チームの力を感じました。

東京では桜が開花したものの雪が降りました。季節の変わり目でもありますが、
入社や退社、異動、転居と環境の変化もあることと存じます。
皆様、お身体どうぞお大切になさって下さい。

kasahara