住民税の納期の特例
2018.06.08 未分類
うっとうしい梅雨の季節となりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
こんにちは、麸沢です。
4月に新入社員の入社手続きが終わり、ホッとしたのも束の間、6月に入り、
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、住民税など慌ただしい時期となりました。
特に、住民税は特別徴収をしている場合、毎月翌月10日までに納付の手続きを行う必要があるため、
経理の方にとって手間であり、また、従業員の人数が少ない会社ですと、経営者自らが
納付を行うことになりますので、やはり毎月の納付は少しでも減らしたい業務の一つではないでしょうか。
そこで、今回は住民税の納期の特例という制度をご紹介したいと思います。
この制度は、常時使用する従業員が10名未満の事業所のみが対象となってしまいますが、
申請すると、12月と6月の年2回の納付に減らすことができます。
各市区町村に納期の特例の承認申請書を提出し、承認を得ることでこの特例が適用されます。
納付時期は、6月分から11月分は12月10日まで、12月分から翌年5月分は6月10日までに納付するという流れになります。
申請にあたっては下記の点に注意が必要です。
①6ヶ月分をまとめて納付するため、うっかり忘れていると、資金繰りに影響を与
えてしまう。
②源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合、源泉所得税の納付時期と1ヶ月ずれている。
この制度を活用し、少しでも皆様の事務負担が減ればと思います。
麸沢