汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

年金特別便④

未分類

年金特別便に記載されていない重要なこと。

それは標準報酬額です。

これは社員が厚生年金加入するとその人の給与を標準報酬月額表に照らし合わせて決めます。

例えば、社員の給与が30万円でしたら、300,000(厚生年金の18等級)の等級になります。

年金特別便には加入期間は記載されていますが、この標準報酬額が記載されていません。

なぜ、この標準報酬額が重要なのでしょうか?

年金を受給するときに計算の元になるからです。

厚生年金額の計算は簡単に言いますと
厚生年金部分の年金=標準報酬額(給与)×加入月数(働いた月)×スライド

標準報酬額(給与)が高いほうがより多くの年金をもらえるということです。

実際に標準報酬額を個人で直接に社会保険庁で調べることができます。

年金の加入期間紹介です。

これにより自分の標準報酬が正しく記録されているかがわかります。

誤って記載されている人がいらっしゃいます。

実は私もそうでした・・・

みなさんも記録が正しかを社保庁で確認してみてはどうでしょうか?

年金特別便③

未分類

自分の年金記録を守るには?

記録漏れを見つけた場合、証拠をもとに社会保険事務所に申し出れば、記録の修正がなされます。
明確な証拠がなければ、総務省の「年金記録確認第三者委員会」に申し出て、記録回復の可否に関する審査を受けることができます。
これにはかなりの審査時間がかかります。数ヶ月~1年くらい。

年金受給者にとっては、社会保険事務所や第三者委員会で記録回復を認める決定が下されても、
実際に年金が支給されるまでには時間がかかります。
記録訂正が認められれば「再裁定」と呼ばれる実際の年金額を計算する作業に移行しますが、再裁定の事務処理を担う社会保険業務センターの人手不足による未処理件数も多いようで、問題の1つとなっています。

また、昨年から、社会保険庁職員による厚生年金の標準報酬月額の改ざんなど年金記録に関するずさんな管理が発覚し、「年金記録問題」は解決どころか不信感が強くなっています。
送付された年金記録の通知書を今一度確認し、不明点は社会保険事務所に問い合わせるなど、「自分の年金は自分で守る」という意識が必要なのかもしれません。

私は自分の加入記録を取り出して調べた事もあります。
そして年金記録の間違いを発見しました。

年金特別便②

未分類

送付後の返信状況はどうなっているのでしょうか。

特別便未回答者の割合は46%だそうです。

社会保険庁は、訂正の必要がなくても回答するように呼びかけてきましたが、
同庁の調べよると、「名寄せ便に」対して回答を寄せたのは、
昨年末時点で31%(316万人)に留まっています。
「全員便」でも、回答があったのは47%(4,615万人)。
特別便全体で見ても、昨年10月末時点で46%が未回答の状態です。送付先の転居などで届いないものも278万通あるという結果になっています。

同庁は「訂正の必要がないため回答しない人が少なくない」と見ていますが、
記録漏れに気づいていない可能性もあるため、未回答者の一部には回答を求めるはがきを出しています。
また、今年4月以降、加入者全員に記録ミスのおそれがある部分への指摘を含む「ねんきん定期便」を送り、再検討を促す方針を打ち出しています。

みなさんも是非この機会に調べてください。

私はお客さんの年金受給申請をしておりますが、ご自身の年金加入期間を知らない人がいらっしゃいます。
60歳になってから過去の年金加入期間を思い出して記録訂正を請求するのは困難です。

今のうちにご確認を。

年金特別便

未分類

年金特別便は届きましたか?

社会保険庁が「宙に浮いた」年金記録の持ち主を特定するために送付した「ねんきん特別便」は、
2008年3月までに記録漏れの被害者と思われる1,030万人に送った「名寄せ便」と、
2008年4月から10月末までに残りのすべての受給者・加入者9,843万人に送った「全員便」の2種類があります。

私には「全員便」が届きました。

私の記録は年金加入期間合計81ヶ月(約7年)です。

ちなみに国民年金は20歳から加入できる制度です。

私は現在28歳なのである程度の期間加入しています。

サラリーマンが怪我や病気になった時の休業保障(傷病手当金)について②

未分類

傷病手当金の説明です。

傷病手当金は業務外の病気や怪我で休業中の生活を保障する制度です。

病気や怪我で会社を休んでいる場合に給与が支払われなかったり、

給与が大幅に削られているときに健康保険から支給されます。

休職後の4日目以降にMAX1年6ヶ月まで、休んだ日について約日給の66%が支給されます。

申請には医者の証明や会社の証明が必要です。

最近はメンタルについての病気(うつ病等)に疾患した人もよく利用する制度です。

休業が4日以上になる場合には積極的に使った方がいいと思います。

注意点としては傷病手当が給付されている場合にも健康保険料や厚生年金保険料は支払わなければなりません。

なので、日給の約66%が丸ごともらえる訳ではありませんのでご注意を。

フットサル&サラリーマンの為の休業保障(傷病手当金)について①

未分類

今日はフットサルをしに中野区の鷺宮体育館へ行きました。

ここで行われているのはストリートフットサルです。

一人もしくはチームで行けば、来ている人たちと試合ができます。

私はサッカー友達と同じチームで、大学生チーム×2や中学生チーム達とゲームをしました。

昨年の私ですとある程度体も絞れて、点取り屋というイメージがあったのですが、

現在の私は75キロもあり、一生懸命動いて、脂肪を燃焼させるので精一杯でした。

プレーのイメージと実際の体の動きが一致しない!

という状況になっておりました。

そういえば、私が小学生の頃の担任の先生がおっしゃっていました。

『この年になると体が言うことを効かないよ、みんなも後でわかりますよ』と。

20年経過してやっと分かりました。

結果は、勝率3割程で不甲斐無く、意気消沈。

その後、日曜なのですが、お客さんの所に伺って1日の行事が終了しました。

今思うと、昔はサラリーマンだったので、サッカーで足折って会社に行けなくなった場合でも

傷病手当金(休業保障)があるから怪我もOKでした。

私は現在、会社の健康保険ではないので、傷病手当金はもらえません。

なので、今後スポーツをする時には怪我に注意したいと思います。

次回のネタはその傷病手当金についてです。

新年のご挨拶

未分類

2009年、明けましておめでとうございます。

昨年11月、皆様に支えられ独立開業し、汐留社会保険労務士事務所を開設いたしました。まだまだ開業しまして2ヶ月程ですのでこれからですが、自己研鑽し努力を怠ることなく精進してまいります。ぜひ今後ともご支援、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

さて、本年はすでに不況が続くものと予想される厳しい1年間になりそうですが、景気にあまり左右されることなく、また、プライベートにおいても充実した1年間になるようにと頑張りたいと思います。

2009年も、今井慎及び汐留社会保険労務士事務所をよろしくお願い致します。
                          

2009年1月1日元旦
汐留社会保険労務士事務所
 所長 今井 慎